○大津市犯罪被害者等見舞金支給条例施行規則
平成15年3月3日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、大津市犯罪被害者等見舞金支給条例(平成14年条例第50号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 夫婦(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合又はパートナー関係にあった場合を含む。)
(2) 直系血族(親子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。)
(3) 3親等内の親族
(4) 同居の親族
(令6規則64・一部改正)
(1) 当該犯罪行為を教唆し、又は幇助する行為
(2) 暴行、脅迫、侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為
(3) 当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為
(1) 当該犯罪行為を容認していたこと。
(2) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたこと(その組織に属していることが当該犯罪被害を受けたことに関連がないと認められるときを除く。)。
(3) 当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたこと。
(傷害見舞金の支給を受けた者が死亡した場合における遺族見舞金の支給)
第5条 既に傷害見舞金の支給を受けた者が当該犯罪行為により死亡した場合における遺族見舞金については、当該傷害見舞金と遺族見舞金との差額を支給するものとする。
(1) 被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
(2) 申請者が被害者と婚姻の届出をしていないが被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるとき又はパートナー関係にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類
(3) 申請者が配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者又はパートナー関係にあった者を含む。)以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類
(4) 申請者が被害者の死亡の当時被害者の収入によって生計を維持していた者であるときは、その事実を認めることができる書類
(5) その他市長が必要と認めた書類
(1) 医師又は歯科医師の診断書
(2) その他市長が必要と認めた書類
(令6規則64・一部改正)
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第20号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年9月26日規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令4規則19・令6規則64・一部改正)
(令4規則19・令6規則64・一部改正)
(平17規則20・平28規則28・一部改正)