○建築基準法第52条第8項第1号の規定に基づく容積率制限緩和適用除外区域の指定について

平成14年12月24日

告示第162号

建築基準法(昭和25年法律第201号)第52条第8項第1号の規定に基づく容積率制限緩和適用除外区域を次のとおり指定し、平成15年1月1日から施行する。

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域の区域

建築基準法第52条第8項第1号の規定に基づく容積率制限緩和適用除外区域の指定について

平成14年12月24日 告示第162号

(平成17年6月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成14年12月24日 告示第162号
平成17年6月1日 告示第72号