○大津市仰木太鼓会館条例
平成15年3月25日
条例第3号
(設置)
第1条 大津市指定無形民俗文化財である仰木太鼓の保存と活用を図り、もって地域の歴史及び文化の理解並びに市民文化の向上に資するため、大津市仰木太鼓会館(以下「会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大津市仰木太鼓会館
位置 大津市仰木四丁目2番50号
(事業)
第3条 会館においては、仰木太鼓の練習、住民の集会等のための場所の提供に関する事業を行う。
(使用の許可)
第4条 別表に掲げる大ホール等の施設(以下「大ホール等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ、市長に申請し、使用の許可を受けなければならない。この場合において、市長は、大ホール等の管理上必要があると認めるときは、使用の許可について必要な条件を付すことができる。
2 大ホール等の使用の許可を受けることができる時間は、午前9時から午後10時までとし、別表に掲げる時間帯について許可を受けるものとする。ただし、大ホール等を使用しようとする者が希望する場合には、毎時0分から始まる1時間を単位とする任意の時間帯について許可を受けることを妨げるものではない。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、大ホール等の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 大ホール等の施設又は設備を汚損し、又は毀損するおそれがあるとき。
(3) その他会館の管理上支障があると認めるとき。
4 市長は、大ホール等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 前項各号のいずれかに該当したとき。
(平16条例67・平23条例49・平26条例22・一部改正)
(使用料)
第5条 大ホール等を仰木太鼓の練習又は保存若しくは活用に係る協議等の目的のために使用する場合は、その使用料は、無料とする。
3 前項の使用料は、使用の許可の際に納付しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(職員)
第8条 会館に館長その他必要な職員を置く。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、会館の管理運営について必要な事項は、市長が定める。
(平16条例67・一部改正)
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月21日条例第67号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月19日条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第22号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(大津市仰木太鼓会館条例の一部改正に伴う経過措置)
第28条 第32条の規定による改正後の大津市仰木太鼓会館条例別表の規定は、施行日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(大津市仰木太鼓会館条例の一部改正に伴う経過措置)
第38条 第37条の規定による改正後の大津市仰木太鼓会館条例別表の規定は、施行日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第4条、第5条関係)
(平26条例22・平31条例21・一部改正)
大ホール等の使用料
使用時間 室名 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで |
大ホール | 3,740円 | 3,740円 | 4,670円 |
会議室 | 530円 | 530円 | 670円 |