○大津市立学校の通学区域に関する規則

平成15年7月1日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、大津市立小学校、中学校及び幼稚園(以下「市立学校」という。)の通学区域及び通園区域(以下「通学区域」と総称する。)について、必要な事項を定めるものとする。

(通学区域)

第2条 市立学校の通学区域は、別表のとおりとする。

(学校の指定等)

第3条 教育長は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第5条第2項(第6条において準用する場合を含む。)の規定により就学すべき小学校又は中学校を指定する場合においては、その児童又は生徒の住所に応じ、別表に定める小学校又は中学校を指定する。

2 保護者は、幼児を市立幼稚園に就園させようとするときは、その幼児の住所に応じ、別表に定める幼稚園に就園させるものとする。

(平15教委規則10・一部改正)

(学校選択制)

第4条 通学区域外の市立学校への就学又は就園については、令第8条に定める場合のほか、別に定めるところにより当該通学区域の近隣の区域を通学区域とする市立学校を選択して就学又は就園しようとする場合に、これを認めるものとする。

(区域外就園)

第5条 前条の規定により就園を認める場合を除くほか、教育長は、当該市立幼稚園の通園区域内に住所を有しない幼児について、教育上の理由その他特別の理由により当該市立幼稚園への就園が適当と認められる場合には、別に定めるところにより、当該市立幼稚園への就園を認めることができる。

(令5教委規則16・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の大津市立学校の通学区域に関する規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)以後の入学(転入学を含む。以下同じ。)又は入園(転入園を含む。以下同じ。)に係る通学区域又は通園区域について適用する。

3 教育長は、施行日前に、施行日以後の小学校又は中学校への入学について学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定による指定をする場合においても、新規則別表の規定に基づき、これを行うものとする。

4 教育長及び保護者は、施行日前に、施行日以後の幼稚園への入園について手続をとる場合においても、新規則別表の規定に基づき、これを行うものとする。

5 施行日から平成17年3月31日までの間に新規則別表の規定により瀬田小学校又は瀬田東小学校に入学することとなる者で、改正前の大津市立学校の通学区域に関する規則別表の規定の適用があるとした場合には瀬田北小学校に入学することとなるものの保護者が、学校教育法施行令第8条の規定による申立てをしたときは、教育長は、同条の規定に基づき、その指定する小学校を瀬田北小学校に変更するものとする。

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、教育長が定める。

(平成16年3月25日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成16年3月26日から施行する。

(平成17年2月1日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(平成18年2月10日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年9月26日教育委員会規則第22号)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

2 改正後の大津市立学校の通学区域に関する規則別表の規定は、平成18年10月1日以後の入学(転入学を含む。)又は入園(転入園を含む。)に係る通学区域又は通園区域について適用する。

(平成21年10月1日教育委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年1月16日教育委員会規則第1号)

この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定に基づく大津湖南都市計画事業伊香立緑の里土地区画整理事業に係る同法第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。

(平成29年5月15日教育委員会規則第9号)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

(平成30年4月1日教育委員会規則第7号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の大津市立学校の通学区域に関する規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)以後の入学(転入学を含む。以下同じ。)又は入園(転入園を含む。以下同じ。)に係る通学区域又は通園区域について適用する。

3 教育長は、施行日前に、施行日以後の小学校又は中学校への入学について学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第5条第2項(施行令第6条において準用する場合を含む。)の規定による指定をする場合においても、新規則別表の規定に基づき、これを行うものとする。

4 教育長及び保護者は、施行日前に、施行日以後の幼稚園への入園についての手続をする場合においても、新規則別表の規定に基づき、これを行うものとする。

5 施行日から平成34年3月31日までの間に新規則別表の規定により瀬田北小学校に入学することとなる者で、改正前の大津市立学校の通学区域に関する規則(以下「旧規則」という。)別表の規定の適用があるとした場合には瀬田小学校又は瀬田東小学校に入学することとなるものの保護者が、施行令第8条の規定による申立てをしたときは、教育長は、同条の規定に基づき、その指定する小学校を瀬田小学校又は瀬田東小学校に変更するものとする。

6 施行日から平成34年3月31日までの間に新規則別表の規定により瀬田北中学校に入学することとなる者で、旧規則別表の規定の適用があるとした場合には瀬田中学校に入学することとなるものの保護者が、施行令第8条の規定による申立てをしたときは、教育長は、同条の規定に基づき、その指定する中学校を瀬田中学校に変更するものとする。

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(平成30年12月28日教育委員会規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月3日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日教育委員会規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日教育委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年8月15日教育委員会規則第15号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和5年12月15日教育委員会規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平15教委規則10・平16教委規則2・平17教委規則1・平18教委規則4・平18教委規則22・平21教委規則10・平24教委規則1・平29教委規則9・平30教委規則7・平30教委規則18・令2教委規則1・令3教委規則5・令5教委規則8・令5教委規則15・一部改正)

1 小学校の通学区域

小学校

通学区域

小松

北小松、南小松、北比良

木戸

南比良、大物、荒川、木戸、八屋戸、南船路

和邇

和邇北浜、栗原、和邇中浜、和邇高城、和邇中、和邇南浜、和邇春日一丁目、和邇春日二丁目、和邇春日三丁目、和邇今宿、小野

小野

水明一丁目、水明二丁目、朝日一丁目、朝日二丁目、湖青一丁目、湖青二丁目

葛川

葛川坂下町、葛川木戸口町、葛川中村町、葛川坊村町、葛川町居町、葛川梅ノ木町、葛川貫井町、葛川細川町

伊香立

山百合の丘、伊香立向在地町、伊香立生津町、伊香立上在地町、伊香立北在地町、伊香立下在地町、伊香立南庄町、伊香立上龍華町、伊香立下龍華町、伊香立途中町

真野

真野一丁目、真野二丁目、真野三丁目、真野四丁目、真野五丁目、真野六丁目、真野普門一丁目、真野普門二丁目、真野普門三丁目、真野佐川町、真野大野一丁目、真野大野二丁目、真野家田町、真野谷口町

真野北

真野普門町、向陽町、美空町、花園町、清風町、陽明町、緑町、清和町

堅田

堅田一丁目、堅田二丁目、本堅田一丁目、本堅田二丁目、本堅田三丁目、本堅田四丁目、本堅田五丁目、本堅田六丁目、衣川一丁目の一部、衣川二丁目の一部、衣川三丁目、今堅田一丁目、今堅田二丁目、今堅田三丁目

仰木

仰木一丁目、仰木二丁目、仰木三丁目、仰木四丁目、仰木五丁目、仰木六丁目、仰木七丁目、仰木町

仰木の里

仰木の里一丁目、仰木の里二丁目、仰木の里三丁目、仰木の里四丁目、仰木の里五丁目、仰木の里六丁目、仰木の里七丁目

仰木の里東

仰木の里東一丁目、仰木の里東二丁目、仰木の里東三丁目、仰木の里東四丁目、仰木の里東五丁目、仰木の里東六丁目、仰木の里東七丁目、仰木の里東八丁目、衣川一丁目の一部、衣川二丁目の一部、雄琴三丁目の一部、雄琴北一丁目の一部、雄琴北二丁目の一部

雄琴

雄琴一丁目、雄琴二丁目、雄琴三丁目の一部、雄琴四丁目、雄琴五丁目、雄琴六丁目、雄琴北一丁目の一部、雄琴北二丁目の一部、千野一丁目、千野二丁目、千野三丁目、苗鹿一丁目、苗鹿二丁目、苗鹿三丁目

日吉台

日吉台一丁目、日吉台二丁目、日吉台三丁目、日吉台四丁目

坂本

坂本一丁目の一部、坂本二丁目、坂本三丁目、坂本四丁目、坂本五丁目、坂本六丁目、坂本七丁目、坂本八丁目、坂本本町

下阪本

下阪本一丁目、下阪本二丁目の一部、下阪本三丁目、下阪本四丁目、下阪本五丁目、下阪本六丁目、比叡辻一丁目、比叡辻二丁目、木の岡町

唐崎

坂本一丁目の一部、下阪本二丁目の一部、穴太一丁目、穴太二丁目、穴太三丁目、弥生町、唐崎一丁目、唐崎二丁目、唐崎三丁目、唐崎四丁目、滋賀里一丁目、滋賀里二丁目、滋賀里三丁目、滋賀里四丁目、蓮池町、あかね町、見世一丁目の一部、見世二丁目、際川一丁目、際川二丁目、際川三丁目、際川四丁目

志賀

見世一丁目の一部、高砂町、南志賀一丁目、南志賀二丁目、南志賀三丁目、南志賀四丁目、勧学一丁目、勧学二丁目、神宮町、柳川一丁目、柳川二丁目、鏡が浜、二本松、柳が崎、錦織一丁目、錦織二丁目、錦織三丁目、桜野町一丁目、桜野町二丁目、松山町の一部、千石台、皇子が丘一丁目、滋賀里町甲、滋賀里町乙、南滋賀町、錦織町

比叡平

比叡平一丁目、比叡平二丁目、比叡平三丁目、山中町

藤尾

大谷町、追分町、横木一丁目、横木二丁目、茶戸町、稲葉台、藤尾奥町

長等

松山町の一部、皇子が丘二丁目、皇子が丘三丁目、大門通、園城寺町、山上町、観音寺、尾花川、茶が崎、御陵町、浜大津二丁目の一部、浜大津三丁目、浜大津四丁目の一部、長等一丁目、長等二丁目、長等三丁目、三井寺町、小関町、神出開町

逢坂

東浦垣内町、梅林町、松本本宮町、梅林一丁目、梅林二丁目、末広町、春日町、御幸町、逢坂一丁目、逢坂二丁目、札の辻、音羽台、朝日が丘一丁目、朝日が丘二丁目、本宮一丁目、本宮二丁目の一部

中央

中央一丁目、中央二丁目、中央三丁目、中央四丁目、京町一丁目、京町二丁目、京町三丁目、京町四丁目、島の関、浜町、浜大津一丁目、浜大津二丁目の一部、浜大津四丁目の一部、浜大津五丁目、松本二丁目の一部

平野

本宮二丁目の一部、におの浜一丁目、におの浜二丁目、におの浜三丁目、におの浜四丁目、西の庄の一部、馬場一丁目、馬場二丁目、馬場三丁目、鶴の里、石場、松本一丁目、松本二丁目の一部、打出浜、竜が丘、池の里、湖城が丘の一部

膳所

西の庄の一部、由美浜、木下町、昭和町、相模町、膳所一丁目、膳所二丁目、丸の内町、本丸町、中庄一丁目、中庄二丁目、御殿浜、杉浦町、別保一丁目、別保二丁目、別保三丁目、湖城が丘の一部、膳所池ノ内町、秋葉台の一部、晴嵐二丁目の一部

富士見

秋葉台の一部、富士見台、膳所平尾町、膳所雲雀丘町、膳所上別保町、園山二丁目、園山三丁目、美崎町、若葉台、北大路三丁目の一部

晴嵐

北大路三丁目の一部、松原町、粟津町、栄町、鳥居川町、唐橋町、北大路一丁目、北大路二丁目、田辺町、光が丘町、園山一丁目、晴嵐一丁目、晴嵐二丁目の一部、螢谷、国分一丁目、国分二丁目

石山

石山寺一丁目、石山寺二丁目、石山寺三丁目、石山寺四丁目、石山寺五丁目、大平一丁目、大平二丁目、石山寺辺町、平津一丁目、平津二丁目、石山平津町

南郷

千町一丁目、千町二丁目、千町三丁目、千町四丁目、石山千町、赤尾町、南郷一丁目、南郷二丁目、南郷三丁目、南郷四丁目、南郷五丁目、南郷六丁目、南郷上山町、石山南郷町、石山内畑町、石山外畑町

大石

大石曽束一丁目、大石曽束二丁目、大石曽束三丁目、大石曽束四丁目、大石曽束五丁目、大石曽束町、大石小田原一丁目、大石小田原二丁目、大石小田原町、大石龍門一丁目、大石龍門二丁目、大石龍門三丁目、大石龍門四丁目、大石龍門五丁目、大石龍門六丁目、大石龍門町、大石淀一丁目、大石淀二丁目、大石淀三丁目、大石淀町、大石中一丁目、大石中二丁目、大石中三丁目、大石中四丁目、大石中五丁目、大石中六丁目、大石中七丁目、大石中町、大石東一丁目、大石東二丁目、大石東三丁目、大石東四丁目、大石東五丁目、大石東六丁目、大石東七丁目、大石東町、大石富川一丁目、大石富川二丁目、大石富川三丁目、大石富川四丁目、大石富川町

田上

羽栗二丁目、羽栗三丁目、森一丁目、森二丁目、森三丁目、枝一丁目、枝二丁目、枝三丁目、枝四丁目、里一丁目、里二丁目、里三丁目、里四丁目、里五丁目、里六丁目、里七丁目、石居一丁目、石居二丁目、石居三丁目、稲津一丁目、稲津二丁目、稲津三丁目、稲津四丁目、稲津五丁目、黒津一丁目、黒津二丁目、黒津三丁目、黒津四丁目、黒津五丁目、太子一丁目、太子二丁目、関津一丁目、関津二丁目、関津三丁目、関津四丁目、関津五丁目、関津六丁目、田上羽栗町、田上森町、田上里町、田上石居町、田上稲津町、田上関津町

上田上

羽栗一丁目、上田上大鳥居町、牧一丁目、牧二丁目、牧三丁目、上田上牧町、平野一丁目、平野二丁目、平野三丁目、上田上平野町、中野一丁目、中野二丁目、中野三丁目、上田上中野町、大鳥居、芝原一丁目、芝原二丁目、上田上芝原町、堂一丁目、堂二丁目、上田上堂町、新免一丁目、新免二丁目、上田上新免町

青山

桐生一丁目、桐生二丁目、桐生三丁目、上田上桐生町、青山一丁目、青山二丁目、青山三丁目、青山四丁目、青山五丁目、青山六丁目、青山七丁目、青山八丁目、松が丘一丁目、松が丘二丁目、松が丘三丁目、松が丘四丁目、松が丘五丁目、松が丘六丁目、松が丘七丁目

瀬田

大江一丁目、大江二丁目の一部、大江三丁目の一部、大江四丁目の一部、大江五丁目、大江六丁目、大江七丁目、大江八丁目、一里山七丁目、瀬田大江町

瀬田南

瀬田一丁目、瀬田二丁目、瀬田三丁目、瀬田四丁目、瀬田五丁目、瀬田六丁目、神領一丁目、神領二丁目、神領三丁目、神領四丁目、神領五丁目、野郷原一丁目、野郷原二丁目、松陽一丁目、松陽二丁目、松陽三丁目、松陽四丁目、三大寺、玉野浦、大江二丁目の一部、大江三丁目の一部、瀬田橋本町、瀬田神領町

瀬田東

大江四丁目の一部、一里山一丁目、一里山二丁目、一里山三丁目、一里山四丁目、一里山五丁目、一里山六丁目、月輪一丁目、月輪二丁目、月輪三丁目、月輪四丁目、月輪五丁目、栗林町、瀬田南大萱町、瀬田月輪町

瀬田北

大萱一丁目、大萱二丁目、大萱三丁目、大萱四丁目、大萱五丁目、大萱六丁目、大萱七丁目、萱野浦、大将軍一丁目、大将軍二丁目、大将軍三丁目

2 中学校の通学区域

中学校

通学区域

志賀

小松小学校の通学区域

木戸小学校の通学区域

和邇小学校の通学区域

小野小学校の通学区域

葛川

葛川小学校の通学区域

伊香立

伊香立小学校の通学区域

真野

真野小学校の通学区域

真野北小学校の通学区域

堅田

堅田小学校の通学区域

仰木

仰木小学校の通学区域

仰木の里小学校の通学区域

仰木の里東小学校の通学区域

日吉

雄琴小学校の通学区域

日吉台小学校の通学区域

坂本小学校の通学区域

下阪本小学校の通学区域

唐崎

唐崎小学校の通学区域

志賀小学校の通学区域の一部

皇子山

志賀小学校の通学区域の一部

比叡平小学校の通学区域

藤尾小学校の通学区域

長等小学校の通学区域

中央小学校の通学区域の一部

打出

中央小学校の通学区域の一部

逢坂小学校の通学区域

平野小学校の通学区域

粟津

膳所小学校の通学区域

晴嵐小学校の通学区域の一部

北大路

晴嵐小学校の通学区域の一部

富士見小学校の通学区域

石山

石山小学校の通学区域

南郷

南郷小学校の通学区域

大石小学校の通学区域

田上

田上小学校の通学区域

上田上小学校の通学区域

青山

青山小学校の通学区域

瀬田

瀬田小学校の通学区域

瀬田南小学校の通学区域

瀬田北

瀬田東小学校の通学区域

瀬田北小学校の通学区域

3 幼稚園の通園区域

幼稚園

通園区域

志賀北

小松小学校の通学区域

木戸小学校の通学区域

志賀南

和邇小学校の通学区域

小野小学校の通学区域

真野

真野小学校の通学区域

伊香立・真野北

伊香立小学校の通学区域

真野北小学校の通学区域

堅田

堅田小学校の通学区域

仰木の里

仰木小学校の通学区域

仰木の里小学校の通学区域

仰木の里東

仰木の里東小学校の通学区域

坂本

雄琴小学校の通学区域

日吉台小学校の通学区域

坂本小学校の通学区域

下阪本

下阪本小学校の通学区域

唐崎

唐崎小学校の通学区域

志賀

志賀小学校の通学区域

長等

藤尾小学校の通学区域

長等小学校の通学区域

逢坂

逢坂小学校の通学区域

大津

中央小学校の通学区域

平野

平野小学校の通学区域

膳所

膳所小学校の通学区域

富士見

富士見小学校の通学区域

晴嵐

晴嵐小学校の通学区域

石山

石山小学校の通学区域

南郷

南郷小学校の通学区域

大石

大石小学校の通学区域

田上

田上小学校の通学区域

上田上

上田上小学校の通学区域

青山

青山小学校の通学区域

瀬田南

瀬田南小学校の通学区域

瀬田

瀬田小学校の通学区域

瀬田北

瀬田北小学校の通学区域

瀬田東

瀬田東小学校の通学区域

大津市立学校の通学区域に関する規則

平成15年7月1日 教育委員会規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成15年7月1日 教育委員会規則第9号
平成15年9月16日 教育委員会規則第10号
平成16年3月25日 教育委員会規則第2号
平成17年2月1日 教育委員会規則第1号
平成18年2月10日 教育委員会規則第4号
平成18年9月26日 教育委員会規則第22号
平成21年10月1日 教育委員会規則第10号
平成24年1月16日 教育委員会規則第1号
平成29年5月15日 教育委員会規則第9号
平成30年4月1日 教育委員会規則第7号
平成30年12月28日 教育委員会規則第18号
令和2年2月3日 教育委員会規則第1号
令和3年3月30日 教育委員会規則第5号
令和5年4月1日 教育委員会規則第8号
令和5年8月15日 教育委員会規則第15号
令和5年12月15日 教育委員会規則第16号