○大津市都市計画公聴会規則
平成15年9月16日
規則第82号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第1項の規定に基づき市が開催する公聴会(以下「公聴会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(公聴会の開催)
第2条 市は、次に掲げる都市計画の案を作成しようとするときは、公聴会を開催する。
(1) 市における根幹的又は広域的な都市計画
(2) その他市長が特に必要と認める都市計画
(公告)
第3条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、その開催の日の前15日までに、公聴会において意見を聞こうとする都市計画の案(以下「都市計画案」という。)の概要、公聴会の日時及び場所その他必要な事項を公告するものとする。
(公述の申出)
第4条 公聴会において意見を述べようとする者は、公聴会の開催の日の前7日までに、住所、氏名及び意見の要旨を記載した書面(以下「公述申出書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 公述申出書を提出することができる者は、大津市都市計画区域内に住所を有する者及び都市計画案について利害関係を有する者とする。
(公述人の選定)
第5条 市長は、公述申出書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたものを提出した者のうちから公聴会で意見を聞こうとする者(以下「公述人」という。)を選定し、公聴会への出席を求めるものとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要と認めたときは、公述申出書を提出した者以外の者のうちから公述人を選定し、公聴会への出席を求めることができる。
3 市長は、都市計画案につき、賛成者と反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選定するものとする。
4 市長は、前3項の規定により公述人を選定したときは、その旨及び意見を述べることができる時間をあらかじめ当該公述人に通知するものとする。
(公聴会の議長)
第6条 公聴会の議長は、市職員のうちから市長が指名する。
2 議長は、公聴会を主宰する。
(公述人の発言)
第7条 公述人は、すべて議長の指示に従うものとし、その許可を受けなければ発言してはならない。
2 公述人は、公述申出書に記載した内容の範囲を越えて発言してはならない。ただし、第5条第2項の規定により選定された公述人については、この限りでない。
4 公述人は、代理人をして意見を述べさせることはできない。ただし、議長が特に許可した場合は、この限りでない。
(傍聴人の入場制限)
第8条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。
(公聴会の秩序の維持)
第9条 公聴会においては、何人も会場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような言動をしてはならない。
2 議長は、前項の規定に違反する者があったときはこれを制止し、その命令に従わないときは、その者に退場を命ずることができる。
(記録の作成)
第10条 市長は、公聴会の記録を作成し、保管するものとする。
2 前項の記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名しなければならない。
(1) 都市計画案の内容
(2) 公聴会の日時及び場所
(3) 出席した公述人の氏名及び住所
(4) 公述人が述べた意見の要旨
(5) その他必要な事項
附則
この規則は、公布の日から施行する。