○大津市京滋バイパス大気環境監視施設管理基金条例

平成15年12月24日

条例第40号

(設置)

第1条 一般国道1号京滋バイパスに係る大気環境監視施設の管理に要する経費の財源に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、大津市大気環境監視施設管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とし、当該道路の事業者からの負担金をもって充てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、大気環境監視施設の管理に要する経費の財源に充て、剰余金は基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、大気環境監視施設の管理に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月21日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

大津市京滋バイパス大気環境監視施設管理基金条例

平成15年12月24日 条例第40号

(平成20年3月21日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成15年12月24日 条例第40号
平成20年3月21日 条例第3号