○大津市仰木ふれあい広場条例

平成15年12月24日

条例第41号

(設置)

第1条 里山の豊かな自然環境の中における市民の交流の促進及び農林業を活性化するための活動の推進を図ることを目的として、大津市仰木ふれあい広場(以下「広場」という。)を設置する。

(位置)

第2条 広場の位置は、大津市仰木の里三丁目19番地の1とする。

(使用の許可)

第3条 広場の全部又は一部を独占して使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、許可を受けなければならない。

2 市長は、広場の管理上必要があると認めるときは、前項の使用の許可について、必要な条件を付すことができる。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 広場の施設又は設備をき損するおそれがあるとき。

(3) その他広場の管理上支障があると認めるとき。

(平23条例49・一部改正)

(許可の取消し)

第4条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 前条第3項各号のいずれかに該当したとき。

(使用料)

第5条 広場の全部又は一部を独占して使用する場合において、第1条に規定する広場の設置の目的に則した使用であると認められないときは、その使用者は、使用の許可の際に、使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。

2 使用料の額は、1時間当たり、大津市行政財産使用料条例(昭和46年条例第1号)第4条の規定の例により算出した額を365で除し、更に24で除した額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平26条例22・平31条例18・一部改正)

(使用料の減免)

第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、広場の管理運営について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、規則で定める日(平成16年3月28日―平成16年規則第7号)から施行する。

(平成23年12月19日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月17日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(大津市仰木ふれあい広場条例の一部改正に伴う経過措置)

第29条 第33条の規定による改正後の大津市仰木ふれあい広場条例第5条第1項の規定は、施行日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第18号)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

2 改正後の第5条の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

大津市仰木ふれあい広場条例

平成15年12月24日 条例第41号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業・観光/第2章 農林・水産
沿革情報
平成15年12月24日 条例第41号
平成23年12月19日 条例第49号
平成26年3月17日 条例第22号
平成31年3月25日 条例第18号