○平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則
平成15年11月26日
教育委員会規則第14号
(休職期間等がある職員の月数の算定)
第1条 大津市教育公務員の給与に関する条例(昭和32年条例第22号。以下「条例」という。)付則第15項第1号の教育委員会規則で定める期間は、休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)とする。
2 条例付則第15項第1号の教育委員会規則で定める月数は、平成15年4月から同年11月までの各月のうち前項に規定する期間のある月の数とする。
(端数計算)
第2条 条例付則第15項第1号に規定する合計額に100分の1.07を乗じて得た額又は条例付則第15項第2号に掲げる額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第3条 この規則に定めるもののほか、平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成15年12月1日から施行する。