○大津市火災予防違反処理規程

平成15年11月4日

消防局訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)大津市火災予防条例(昭和37年条例第17号。以下「条例」という。)その他火災予防に関する法令の規定の違反(以下「違反」という。)に対する処理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 違反処理 警告、命令、特例認定の取消し、許可の取消し、告発、過料事件の通知、代執行、略式の代執行又は免状返納命令の要請等によって、違反の是正又は出火危険、延焼拡大危険若しくは火災による人命危険(以下「火災危険」という。)の排除を図るための行政上の措置をいう。

(2) 警告 違反が認められる事項について、防火対象物等の関係者(法第2条第4項に規定する関係者をいう。)又は行為者(以下「関係者等」という。)に対し、当該違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。

(3) 不利益処分 行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第4号に規定する不利益処分をいう。

(4) 聴聞 行政手続法第13条第1項の規定に基づき、予定される不利益処分に関して、審理の場において意見陳述、質問等の機会を与え、意見を聞くことをいう。

(5) 弁明 行政手続法第13条第1項の規定に基づき、不利益処分の原因となる事実に関する意見陳述のための機会を与えることをいう。

(6) 命令 法の命令規定に基づき、関係者等に対し、違反の是正のために必要な措置を講ずることを内容とした義務を課す意思表示をいう。

(7) 特例認定の取消し 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同条第1項に規定する特例認定の効力を消滅させる意思表示をいう。

(8) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定に基づき、法第11条第1項に規定する許可の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。

(9) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき、違反事実を捜査機関に申告し、違反者の訴追を求める意思表示をいう。

(10) 過料事件の通知 法第46条の5の規定に基づき、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠った者を過料に処せられる者として当該届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に通知することをいう。

(11) 代執行 行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定に基づき、命令による代替的作為義務の履行のない場合に、義務者の履行すべき行為を命令者自らが行い、又は第三者に行わせ、当該行為に係る費用を義務者から徴収することをいう。

(12) 略式の代執行 法第3条第2項又は第5条の3第2項の規定に基づき、法第3条第1項第3号又は第4号に掲げる措置をとることをいう。

(13) 免状返納命令の要請等 法第13条の2第5項に規定する危険物取扱者免状の返納の命令又は法第17条の7第2項において準用する法第13条の2第5項の規定による消防設備士免状の返納命令の滋賀県知事への要請及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第31条の6第7項に規定する消防設備点検資格者の資格喪失に係る指定講習機関への通知をいう。

(14) 催告 命令違反者に対して当該命令事項の履行を督促する意思表示をいう。

(15) 公示 法第5条第3項又は第11条の5第4項の規定(これらの規定を法において準用する場合を含む。)に基づき、命令した事実を公表することをいう。

(16) 履行期限 警告事項又は命令事項の履行に必要な合理的期限をいう。

(平21消局訓令7・令3消局訓令1・一部改正)

(違反処理の区分)

第3条 違反処理の区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 警告

(2) 命令

(3) 特例認定の取消し

(4) 許可の取消し

(5) 告発

(6) 過料事件の通知

(7) 代執行

(8) 略式の代執行

(9) 免状返納命令の要請等

(違反処理の主体)

第4条 警告、命令、特例認定の取消し、過料事件の通知、略式の代執行及び免状返納命令の要請等(これらのうち法第3章の規定に基づき市長の権限により行うものを除く。)は、消防局長(以下「局長」という。)又は消防署長(以下「署長」という。)が行う。

2 許可の取消し、告発及び代執行は、局長が行う。

3 第1項の規定にかかわらず、法第3条第1項又は第5条の3第1項の規定による措置命令については、局長及び署長以外の消防吏員(以下「職員」という。)がこれを行うことができる。

(令3消局訓令1・一部改正)

(違反処理上の基本的留意事項)

第5条 違反処理は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正公平に行うこと。

(2) 関係者等に対し、誠実かつ冷静沈着に対応すること。

(3) 違反処理を行った事案については、適時、追跡確認を行い、その是正促進に努めること。

(違反処理基準)

第6条 違反処理においてとるべき措置及び当該措置を実施する順序(以下「違反処理基準」という。)は、別に定める。

(違反の調査等)

第7条 職員は、違反処理に該当すると認められる事案を発見し、又は聞知したときは、速やかに局長又は署長に報告しなければならない。この場合において、火災等の災害又は法第10条第1項の規定に係る違反を発見し、又は聞知したときは、所定の調査表により報告するものとする。

2 局長又は署長は、前項の報告を受けたときは、職員に命じて速やかに違反の事実の調査にあたらせるものとする。

3 前項の規定により調査を命じられた職員は、調査した結果を違反調査報告書(様式第1号。ただし、危険物(法第2条第7項に規定する危険物をいう。以下同じ。)に関するものについては、様式第2号とする。)により局長又は署長に報告しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、違反の内容が、違反処理基準の命令(法第13条の24第1項の規定による命令に限る。)、特例認定の取消し、許可の取消し又は告発の措置をとるべきものに該当する場合における違反調査報告書の様式は、様式第2号の2によるものとする。

(平17消局訓令2・平17消局訓令4・一部改正)

(質問調書の作成)

第8条 職員は、違反の調査に際し関係のある者に対して質問を行った場合は、質問調書(様式第3号)を作成しなければならない。

(警告)

第9条 局長又は署長は、違反の内容が違反処理基準の警告の措置をとるべきものに該当するときは、命令等の前段階として、警告書(様式第4号。ただし、危険物に関するものについては、様式第5号とする。)を交付して警告するものとする。

2 局長又は署長は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の警告書を発する時間的余裕がないときは、口頭で必要な事項について警告することができる。この場合においても、事後速やかに警告書を交付するものとする。

(平21消局訓令7・一部改正)

(事前手続)

第10条 この訓令における不利益処分のうち、聴聞が必要なものは、次に掲げるものとする。

(1) 特例認定の取消し

(2) 許可の取消し

(3) 法第13条の24第1項の規定による命令

2 この訓令における不利益処分のうち、弁明の機会の付与が必要なものは、次に掲げるものとする。ただし、行政手続法第13条第2項各号のいずれかに該当するときを除く。

(1) 法第5条第1項の規定による命令

(2) 法第5条の2第1項の規定による命令

(3) 法第5条の3第1項の規定による命令

(4) 法第8条第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による命令

(5) 法第12条第2項の規定による命令

(6) 法第12条の2第1項又は第2項の規定による命令

(7) 法第14条の2第3項の規定による変更命令

(平21消局訓令7・一部改正)

(命令)

第11条 局長又は署長は、第9条の規定により警告した事項が履行期限を経過してもなお履行されないとき、又は違反の内容が違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当するときは、命令書(様式第6号。ただし、危険物に関するものについては様式第7号とし、法第13条の24第1項の規定による命令の場合は様式第8号の解任命令書とする。)を交付して命令するものとする。

2 局長又は署長は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発する時間的余裕がないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合においても、事後、速やかに命令書を交付するものとする。

3 職員は、立入検査その他の業務の遂行中において、違反処理基準の命令の措置をとるべきもの(法第3条第1項及び第5条の3第1項の規定によるものに限る。)に該当する違反を発見したときは、命令書(様式第9号)を交付して命令を行うものとする。この場合において、命令を行った職員は、速やかにその結果を緊急措置命令報告書(様式第10号)により署長に報告するものとする。

4 第2項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第2項中「局長又は署長」とあるのは「職員」とする。

5 局長又は署長は、命令した事項が履行されたときは、その履行の状況を確認し、速やかに命令を解除するものとする。

6 前項の規定による命令の解除は、命令解除通知書(様式第11号。ただし、危険物に関するものについては、様式第12号とする。)を交付して行うものとする。

(平21消局訓令7・平28消局訓令3・一部改正)

(催告)

第12条 局長又は署長は、前条の規定により命令を行った場合は、命令した事項の履行の状況を適時把握し、履行期限を経過しても是正されていないときは、必要に応じ、催告書(様式第13号)を交付して履行の促進を図るものとする。

(公示)

第13条 局長又は署長は、法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項及び第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、第8条の2第3項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、第8条の2の5第3項、第11条の5第1項及び第2項、第12条第2項、第12条の2第1項及び第2項、第12条の3第1項、第13条の24第1項、第14条の2第3項、第16条の3第3項及び第4項、第16条の6第1項並びに第17条の4第1項及び第2項の規定に基づく命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物等又は当該防火対象物等のある場所に標識を設置するとともに、大津市火災予防規則(昭和59年規則第43号)第2条の2に規定する方法により公示を行うものとする。

2 前項の標識の設置は、命令を行った場合には、速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。

(平17消局訓令4・平21消局訓令7・一部改正)

(特例認定の取消し)

第14条 局長又は署長は、特例認定の取消しを行う場合は、特例認定取消書(様式第14号)を交付して行うものとする。

(許可の取消し)

第15条 局長は、違反の内容が違反処理基準の許可の取消しの措置をとるべきものに該当するときは、許可取消書(様式第15号)を交付して、許可を取り消すものとする。

(告発)

第16条 局長は、違反の内容が違反処理基準の告発の措置をとるべきものに該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、告発を行うものとする。

(1) 違反の内容が重大なとき。

(2) 違反に起因する火災等の発生若しくは拡大又は死傷者が発生したとき。

(3) 告発をもって措置すべき情状が認められるとき。

2 告発は、違反の生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察員又は検察官に対して行うものとする。

3 告発を行うときは、告発書(様式第16号)に、次に掲げるもののうち、違反に関する必要な資料を添付するものとする。

(1) 立入検査結果の通知書(写)

(2) 警告書及び命令書(写)

(3) 図面及び写真

(4) その他違反事実及び情状の認定に必要な資料

(過料事件の通知)

第17条 局長又は署長は、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠った者を覚知したときは、過料事件の通知を行うものとする。

2 過料事件の通知は、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。

3 過料事件の通知を行うときは、過料事件通知書(様式第17号)に次の資料を添付して行うものとする。

(1) 特例認定申請書(写)及び認定を受けた旨の通知書類(写)

(2) 貸借契約書等、管理権原者に変更があったことを証する書面(写)

(3) 過料に処せられるべき者の住所地等を証する資料

(平21消局訓令7・一部改正)

(代執行)

第18条 局長は、第11条の規定による命令又は第16条の規定による告発によってもなお違反が是正されない場合で、特に必要があると認めたときは、代執行を行う。

2 代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は次に掲げるとおりとする。

(1) 戒告書(様式第18号)

(2) 代執行令書(様式第19号)

(3) 代執行費用納付命令書(様式第20号)

(4) 代執行責任者証(様式第21号)

3 局長、署長又は職員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前項第4号の証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(略式の代執行)

第19条 局長又は署長は、法第3条第2項又は第5条の3第2項に規定する要件に該当するときは、職員に法第3条第1項第3号又は第4号に掲げる措置をとらせるものとする。

(免状返納命令の要請等)

第20条 局長は、違反の内容が違反処理基準の免状返納命令の要請等の措置をとるべきものに該当するときは、当該措置をとるものとする。

(警告書等の交付手続)

第21条 警告書、命令書、催告書、特例認定取消書、許可取消書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を交付するときは、原則として、当該関係者等に直接交付し、受領書(様式第22号)に署名押印を求めるものとする。

2 前項の警告書等の受領を拒否された場合その他必要があるときは、配達証明及び内容証明の取扱いにより送付するものとする。

(関係行政機関との連携)

第22条 局長又は署長は、法、条例その他火災予防に関する法令以外の法令の規定の違反が存する防火対象物等の違反処理を行う場合は、関係機関に十分な情報提供を行うとともに、関係機関との連絡調整に努めなければならない。

2 局長又は署長は、法第35条の13の規定による照会を行うときは、他の関係官公署の事務に支障がないように配慮するものとする。

3 局長又は署長は、違反処理につき関係機関から協力を求められたときは、必要に応じ協力するものとする。

(平21消局訓令5・一部改正)

(違反処理結果の確認等)

第23条 局長又は署長は、違反処理を行った場合は、事後の改善指導、履行状況の確認等その経過を違反処理経過簿(様式第23号)に記録しておかなければならない。

(報告及び通知)

第24条 署長が違反処理を行ったときは、違反処理報告書(様式第24号)により局長に報告するものとする。

2 署長は、違反処理が完結したときは、違反処理完結報告書(様式第25号)により局長に報告するものとする。

3 局長が違反処理を行ったとき及び局長が行った違反処理が完結したときは、違反処理通知書(様式第26号)により管轄署長に通知するものとする。

(その他)

第25条 この訓令に定めるもののほか、違反処理について必要な事項は、その都度局長が定める。

この訓令は、平成15年11月4日から施行する。

(平成17年3月28日消防局訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月1日消防局訓令第4号)

この訓令は、平成17年9月1日から施行する。

(平成21年9月1日消防局訓令第5号)

この訓令は、平成21年10月30日から施行する。

(平成21年10月1日消防局訓令第7号)

1 この訓令は、平成21年10月1日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、平成24年6月1日から施行する。

2 この訓令(第17条の改正規定を除く。)による改正後の大津市火災予防違反処理規程の規定は、平成21年6月1日から適用する。

(平成28年4月1日消防局訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月1日消防局訓令第3号)

この訓令は、平成28年6月1日から施行する。

(令和3年3月15日消防局訓令第1号)

この訓令は、令和3年3月15日から施行する。

(令和4年3月31日消防局訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にある改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平17消局訓令2・全改、令4消局訓令4・一部改正)

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(平17消局訓令2・全改、令4消局訓令4・一部改正)

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(平17消局訓令2・追加、令4消局訓令4・一部改正)

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(平17消局訓令2・平28消局訓令2・一部改正)

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(平17消局訓令2・平28消局訓令2・一部改正)

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(平17消局訓令2・平28消局訓令2・一部改正)

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(平28消局訓令2・全改)

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(平28消局訓令3・全改)

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(平17消局訓令2・平21消局訓令7・平28消局訓令2・一部改正)

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(平17消局訓令2・平28消局訓令2・一部改正)

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(平17消局訓令2・平28消局訓令2・一部改正)

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(平17消局訓令2・平28消局訓令2・一部改正)

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(平17消局訓令2・平28消局訓令2・一部改正)

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(平17消局訓令2・一部改正)

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大津市火災予防違反処理規程

平成15年11月4日 消防局訓令第1号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第13編 消防・防災/第2章 火災予防・救急
沿革情報
平成15年11月4日 消防局訓令第1号
平成17年3月28日 消防局訓令第2号
平成17年9月1日 消防局訓令第4号
平成21年9月1日 消防局訓令第5号
平成21年10月1日 消防局訓令第7号
平成28年4月1日 消防局訓令第2号
平成28年6月1日 消防局訓令第3号
令和3年3月15日 消防局訓令第1号
令和4年3月31日 消防局訓令第4号