○大津市仰木ふれあい広場の管理運営に関する規則

平成16年3月23日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、大津市仰木ふれあい広場条例(平成15年条例第41号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、大津市仰木ふれあい広場(以下「広場」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可に係る使用時間帯)

第2条 条例第3条第1項の使用の許可をする広場の使用時間帯は、午前7時から午後8時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(使用の許可の申請及び許可)

第3条 条例第3条第1項の規定により広場の使用の許可を受けようとする者は、使用しようとする日の属する月の6月前(条例第1条に規定する広場の設置の目的に則した使用であると認められない場合については、3月前)の月の初日から使用しようとする日の1週間前までに、大津市仰木ふれあい広場使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による広場の使用の許可の申請があった場合は、これを審査のうえその可否を決定し、広場の使用を許可するときは、大津市仰木ふれあい広場使用許可書(様式第2号)を当該申請をした者に交付する。

3 前項の規定による許可は、申請の順序に従うものとし、申請が同時のときは協議又は抽選により順序を定める。

(使用料の還付)

第4条 条例第5条第3項ただし書の規定により使用料を還付する場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 天災地変その他使用者の責めによらない事由により、使用することができなくなったと認められるとき。

(2) その他市長が必要と認めたとき。

(平31規則11・一部改正)

(使用料の減免)

第5条 条例第6条の規定により使用料を減免する場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 本市又は本市の執行機関の主催又は共催に係る行為をするとき。

(2) 公益上の目的のための行為をするとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

2 使用料の減免を受けようとする者は、大津市仰木ふれあい広場使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(平28規則16・一部改正)

この規則は、平成16年3月28日から施行する。

(平成28年3月15日規則第16号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条第1項の規定は、この規則の施行の日以後の使用の許可に係る使用料の減免について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料の減免については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日規則第11号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

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大津市仰木ふれあい広場の管理運営に関する規則

平成16年3月23日 規則第8号

(令和元年10月1日施行)