○建築基準法第22条第1項の規定による区域の指定について
平成16年2月2日
告示第15号
建築基準法(昭和25年法律第201号)第22条第1項の規定による区域を次のとおり指定し、平成16年4月1日から施行する。
なお、昭和47年告示第25号(建築基準法第22条の規定による区域の指定)は、同日をもって廃止する。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化区域
(2) 都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域のうち、次に掲げる地区及び区域以外の区域
ア 都市計画法第8条第1項第7号に規定する風致地区
イ 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第1号に規定する自然公園の区域(同法第33条第1項に規定する普通地域を除く。)
附則(平成18年3月20日告示第36号)
この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第42号)
この告示は、平成23年7月1日から施行する。ただし、第2号イの改正規定は、同年3月31日から施行する。