○建築基準法第22条第1項の規定による区域の指定について

平成16年2月2日

告示第15号

建築基準法(昭和25年法律第201号)第22条第1項の規定による区域を次のとおり指定し、平成16年4月1日から施行する。

なお、昭和47年告示第25号(建築基準法第22条の規定による区域の指定)は、同日をもって廃止する。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化区域

(2) 都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域のうち、次に掲げる地区及び区域以外の区域

ア 都市計画法第8条第1項第7号に規定する風致地区

イ 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第1号に規定する自然公園の区域(同法第33条第1項に規定する普通地域を除く。)

(平成18年3月20日告示第36号)

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(平成23年3月31日告示第42号)

この告示は、平成23年7月1日から施行する。ただし、第2号イの改正規定は、同年3月31日から施行する。

建築基準法第22条第1項の規定による区域の指定について

平成16年2月2日 告示第15号

(平成23年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成16年2月2日 告示第15号
平成18年3月20日 告示第36号
平成23年3月31日 告示第42号