○建築基準法第52条第1項第8号の規定による区域を区分して定める数値等について
平成16年2月2日
告示第16号
(平23告示43・令2告示226・改称)
建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第52条第1項第8号、第53条第1項第6号、法第56条第1項第2号ニ及び別表第3(に)欄の5の項の規定による区域を区分して定める数値並びに法第52条第2項第3号の規定に基づき指定する区域及び数値を次のように定め、平成16年4月1日から施行する。
1 法第52条第1項第8号、第53条第1項第6号、第56条第1項第2号ニ及び別表第3(に)欄の5の項の規定に基づき区域を区分して定める数値
区域 | 法第52条第1項第8号に基づき定める数値(容積率) | 法第53条第1項第6号の規定に基づき定める数値(建ぺい率) | 法第56条第1項第2号ニの規定に基づき定める数値(隣地斜線) | 法別表第3(に)欄の5の項の規定に基づき定める数値(道路斜線) |
都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域 | 10分の20(和邇春日一丁目、和邇春日二丁目及び和邇春日三丁目の区域にあっては、10分の10) | 10分の6 | 1.25 | 1.5 |
2 法第52条第2項第3号の規定に基づき指定する区域及び数値
(1) 区域 都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域
(2) 数値(前面道路による容積率) 10分の4
附則(平成18年3月1日告示第22号)
この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第43号)
この告示は、平成23年7月1日から施行する。