○建築基準法第52条第1項第8号の規定による区域を区分して定める数値等について

平成16年2月2日

告示第16号

(平23告示43・令2告示226・改称)

建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第52条第1項第8号、第53条第1項第6号、法第56条第1項第2号ニ及び別表第3(に)欄の5の項の規定による区域を区分して定める数値並びに法第52条第2項第3号の規定に基づき指定する区域及び数値を次のように定め、平成16年4月1日から施行する。

1 法第52条第1項第8号、第53条第1項第6号、第56条第1項第2号ニ及び別表第3(に)欄の5の項の規定に基づき区域を区分して定める数値

区域

法第52条第1項第8号に基づき定める数値(容積率)

法第53条第1項第6号の規定に基づき定める数値(建ぺい率)

法第56条第1項第2号ニの規定に基づき定める数値(隣地斜線)

法別表第3(に)欄の5の項の規定に基づき定める数値(道路斜線)

都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域

10分の20(和邇春日一丁目、和邇春日二丁目及び和邇春日三丁目の区域にあっては、10分の10)

10分の6

1.25

1.5

2 法第52条第2項第3号の規定に基づき指定する区域及び数値

(1) 区域 都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域

(2) 数値(前面道路による容積率) 10分の4

(平成18年3月1日告示第22号)

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(平成23年3月31日告示第43号)

この告示は、平成23年7月1日から施行する。

建築基準法第52条第1項第8号の規定による区域を区分して定める数値等について

平成16年2月2日 告示第16号

(令和2年9月15日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成16年2月2日 告示第16号
平成18年3月1日 告示第22号
平成23年3月31日 告示第43号
令和2年9月15日 告示第226号