○大津市風致地区内における建築等の規制に関する条例等施行規則

平成16年5月17日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、大津市風致地区内における建築等の規制に関する条例(平成16年大津市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項及び滋賀県風致地区内における建築等の規制に関する条例(昭和45年滋賀県条例第24号。以下「県条例」という。)の施行に関し滋賀県風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則(昭和50年滋賀県規則第44号。以下「県規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第2条第1項の規定による許可を受けようとする者は、風致地区内行為許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 様式第2号から様式第9号までの明細書のうち申請に係る行為に該当するもの

(2) 付近見取図

(3) 平面図

(4) 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築、増築又は移転にあっては、配置図、構造図及び2面以上の立面図

(5) 建築物の新築、改築、増築又は移転にあっては、植栽計画図(前号の配置図に植栽計画を記入する場合を除く。)

(6) 土地の形質の変更、土石の類の採取又は屋外における土石等のたい積にあっては、縦横断図

(7) 土地の形質の変更にあっては、植栽計画図

(8) 建築物等の色彩の変更にあっては、2面以上の立面図

(9) その他市長が必要と定める図書

2 前項の申請書及び添付書類は、2部提出しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、同項の添付書類の一部を省略し、又は変更することができる。

(協議)

第3条 条例第2条第3項の規定による協議は、風致地区内行為協議書(様式第1号)前条第1項に掲げる書類のうち協議に係る行為に該当するものを添えてしなければならない。

2 前項の協議書及び添付書類は、2部提出しなければならない。

(指定機関)

第4条 条例第2条第3項に規定する規則で指定する機関は、次に掲げるものとする。

(1) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

(2) 独立行政法人労働者健康安全機構

(3) 独立行政法人国立病院機構

(4) 独立行政法人中小企業基盤整備機構

(5) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

(6) 独立行政法人水資源機構

(7) 独立行政法人都市再生機構

(8) 独立行政法人環境再生保全機構

(9) 国立研究開発法人森林研究・整備機構

(10) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人

(11) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人

(12) 滋賀県土地開発公社

(13) 一般社団法人滋賀県造林公社

(平16規則58・平19規則102・平21規則23・平23規則89・平24規則61・平26規則71・平27規則14・平27規則118・平28規則37・平29規則110・一部改正)

(通知)

第5条 条例第3条の規定による通知は、風致地区内行為通知書(様式第10号)第2条第1項各号に掲げる書類のうち通知に係る行為に該当するものを添えてしなければならない。

2 前項の通知書は、2部提出しなければならない。

(完了等の届出)

第6条 条例第6条の規定による届出は、風致地区内行為完了・廃止届出書(様式第11号)に、行為の完了にあっては、完了後の状況が分かる写真を添えてしなければならない。

(報告)

第7条 条例第8条第1項の規定による報告は、風致地区内行為実施状況等報告書(様式第12号)の提出を求めるものとする。

(身分証明書)

第8条 条例第8条第3項の職員の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第13号)によるものとする。

(県条例に基づく手続への準用)

第9条 県条例第2条第1項の規定による許可を受けようとする者は、県規則第2条各号に掲げる書類のほか、第2条第1項第5号同項第7号及び同項第9号に掲げる書類を添えなければならない。

2 第2条第2項及び第3項の規定は、県条例第2条第1項の規定による許可申請について準用する。この場合において、第2条第2項中「前項」とあるのは「県規則第2条」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「県規則第2条」と読み替えるものとする。

第10条 第3条第2項の規定は、県条例第2条第3項の規定による協議について準用する。この場合において、第3条第2項中「前項」とあるのは「県規則第3条」と読み替えるものとする。

第11条 第5条第2項の規定は、県条例第3条の規定による通知について準用する。この場合において、第5条第2項中「前項」とあるのは「県規則第5条」と読み替えるものとする。

第12条 第7条の規定は、県条例第7条第1項の規定により報告を求める場合について準用する。

1 この規則は、平成16年5月18日から施行する。

2 大津市滋賀県風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則(平成4年規則第70号)は、廃止する。

(平成16年7月1日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第28号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第102号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月2日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年10月1日規則第89号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月16日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年10月15日規則第118号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年11月1日規則第110号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平19規則102・令4規則19・一部改正)

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(平19規則102・令4規則19・一部改正)

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(平19規則102・令4規則19・一部改正)

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(平19規則102・令4規則19・一部改正)

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(平19規則28・一部改正)

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大津市風致地区内における建築等の規制に関する条例等施行規則

平成16年5月17日 規則第51号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成16年5月17日 規則第51号
平成16年7月1日 規則第58号
平成19年3月30日 規則第28号
平成19年10月1日 規則第102号
平成21年2月2日 規則第23号
平成23年10月1日 規則第89号
平成24年3月30日 規則第61号
平成26年4月1日 規則第71号
平成27年3月16日 規則第14号
平成27年10月15日 規則第118号
平成28年3月31日 規則第37号
平成29年11月1日 規則第110号
令和4年3月31日 規則第19号