○大津市ガス託送供給に関する規程
平成16年4月1日
企業局管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、大津市ガス供給条例(昭和52年条例第34号)第23条の規定に基づき、ガス事業法(昭和29年法律第51号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する託送供給(以下「託送供給」という。)に係る供給条件その他必要な事項を定めるものとする。
(平28企管規程20・平31企管規程4・一部改正)
(1) 託送供給依頼者 託送供給によるガスの供給を受けるため、本市と託送供給に係る契約(以下単に「契約」という。)を締結する者をいう。
(2) 受入地点 本市が託送供給依頼者から導管により受け入れるガスの受渡地点をいう。
(3) 払出地点 本市が託送供給依頼者に対して導管により払い出すガスの受渡地点をいう。
(4) 受入ガス量 受入地点で計量する毎時0分を起点とする1時間ごとの本市が託送供給依頼者から受け入れるガス量をいう。
(5) 払出ガス量 払出地点で計量する毎時0分を起点とする1時間ごとの本市が託送供給依頼者に払い出すガス量をいう。
(平28企管規程20・一部改正)
(適用条件)
第3条 託送供給の適用条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本市が受け入れるガスの組成、圧力、性状、量等が、次の条件を満たし、かつ、本市の供給するガスと互換性を有するとともに、その安定を確保するため託送供給依頼者において常時監視が可能であること。
ア ガスの組成は、公営企業管理者が別に定める組成範囲内であること。
イ ガスの性状等の監視方法は、公営企業管理者が別に定める内容とし、託送供給依頼者が監視し、及び記録した上、本市に報告すること。
ウ 受け入れるガスの圧力は、受入地点における本市の導管の運用圧力の範囲内であって、かつ、本市の導管に受け入れることが可能な圧力であること。
エ 受け入れ、又は払い出すガスの量及び圧力は、本市の導管ネットワークに影響を及ぼさないものであって、かつ、ガスの受入れ又は払出しのいずれか一方が事故等により途絶した場合であっても本市の供給設備及び導管ネットワーク並びにそれらの運用に支障を生じないものであること。
オ 託送供給依頼者から受け入れるガスの圧力、量及び熱量は、急激な変動がないように制御されること。
(2) 託送供給期間内について、安定的に所要の量と性状のガスを製造又は調達することが可能であること。
(3) 保安上及び供給安定上必要な場合に、受入れ及び払出しの調整、緊急遮断等迅速な対応が可能な体制及び設備を有するとともに、休日及び夜間を含めた本市との連絡体制を確立すること。
(平19企管規程13・平22企管規程8・平28企管規程20・一部改正)
(適用の申出)
第4条 託送供給を受けようとする者は、あらかじめこの規程を承諾のうえ、別に定めるところにより、公営企業管理者に申出をしなければならない。
(平22企管規程8・一部改正)
(平22企管規程8・一部改正)
(設備に係る工事費の負担)
第6条 託送供給を実施するために必要となる設備の工事費の負担については、公営企業管理者が別に定める。
(平19企管規程13・平22企管規程8・一部改正)
(料金)
第7条 託送供給に係る料金は、公営企業管理者が別に定める。
(平22企管規程8・平28企管規程20・一部改正)
(補償料)
第8条 託送供給依頼者が次の各号のいずれかに該当するときは、公営企業管理者は別に定めるところにより補償料を徴収する。
(1) 契約期間が満了する日までに当該契約を解除したとき。
(2) 託送供給に係る料金の算定期間における払出ガス量の最大値が、契約で定める払出ガス量の最大値の105パーセントに相当する値を上回ったとき。
(平19企管規程13・平22企管規程8・平28企管規程20・平29企管規程17・一部改正)
(過不足ガス量の精算)
第9条 受入ガス量の合計値と払出ガス量の合計値に過不足がある場合は、公営企業管理者が別に定める方法により精算する。
(平22企管規程8・一部改正)
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、託送供給に関し必要な事項は、公営企業管理者が別に定める。
(平28企管規程20・追加)
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日企業局管理規程第13号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日企業局管理規程第8号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日企業局管理規程第20号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成28年12月22日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の大津市ガス託送供給に関する規程の規定に基づく託送供給に係る適用の申出、契約の締結その他の必要な行為は、この規程の施行前においても行うことができる。
附則(平成29年9月29日企業局管理規程第17号)
この規程は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日企業局管理規程第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。