○大津市液化石油ガス供給条例
平成16年6月23日
条例第46号
大津市液化石油ガス供給条例(昭和52年条例第65号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 ガスの使用の申込み及び供給施設等の工事費の負担等(第4条~第14条)
第3章 供給(第15条~第18条)
第4章 料金(第19条~第22条)
第5章 保安(第23条~第25条)
第6章 補則(第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、本市が行う液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第2条第3項に規定する液化石油ガス販売事業のガスの供給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 圧力 ガス栓の出口におけるガスの静圧力をゲージ圧力で表示したものをいう。
(2) 最高圧力 ガスの使用者(以下「使用者」という。)に供給するガスの圧力の最高値をいう。
(3) 最低圧力 使用者に供給するガスの圧力の最低値をいう。
(4) 供給施設 導管、ガス遮断装置、ガスメーター及びガス栓をいう。
(5) 本支管 導管のうち、原則として道路に並行して埋設するものをいう。
(6) 供給管 導管のうち、本支管から分岐して使用者が占有し、又は所有する土地と道路との境界線に至るまでのものをいう。
(7) 内管 導管のうち、前号に規定する境界線からガス栓までのものをいう。
(8) ガス遮断装置 危急の場合に直ちにガスの供給を遮断することができる装置をいう。
(9) ガス工作物 ガスの製造及び供給のための施設であって、ガス事業の用に供するものをいう。
(10) 消費機器 ガスを消費する場合に用いられる機械又は器具をいう。
(11) 消費税等率 100分の10をいう。
(12) 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に消費税等率を乗じて得た金額(1円未満の端数が生じたときは、それを切り捨てた金額)をいう。
(13) 検針 ガスの使用量(以下「使用量」という。)を算定するために、ガスメーターの指示値を目視又は通信設備等により読みとることをいう。
(14) 検針日 次に掲げる日をいう。
ア 料金算定期間の使用量の算定のため、検針を行った日
イ 使用者が不在等のため、検針をすべき日に検針ができなかった場合は、使用量を算定した日
ウ 災害等やむを得ない事情のため、検針をすべき日に検針ができなかった場合は、検針をすべきであった日
(16) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、土曜日、日曜日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までをいう。
(平19条例32・平26条例22・平31条例21・一部改正)
(供給地点)
第3条 本市の液化石油ガス販売事業におけるガスの供給地点群の供給地点は、企業局管理規程で定める地点とする。
第2章 ガスの使用の申込み及び供給施設等の工事費の負担等
(ガスの使用の申込み)
第4条 ガスを新たに使用し、又はガスの使用状況を変更しようとする者は、企業局管理規程で定めるところにより、あらかじめこの条例の規定を承諾のうえ、本市に申し込まなければならない。
(供給施設の工事の施行等)
第5条 供給施設の工事は、当該供給施設が使用者の所有となるものを含め、すべて本市が施行する。
2 本市は、第2条第6号に規定する境界線内において、その使用者のために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用することができる。この場合において、その場所が借地又は借家に係るときは、使用者は、あらかじめ地主、家主その他の利害関係者の承諾を得ておかなければならない。
(本支管の工事費の負担等)
第6条 本支管は、本市の所有とし、これに要する工事費は、本市が負担する。
2 本市は、ガスの使用の申込みがあった場合において、その申込みに係る供給地点が宅地分譲地で、その供給地点のうちに3年以内にガスの供給を開始できない地点があるときは、当該供給地点に係る本支管の設置に要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えた金額をいう。)を工事負担金としてその使用者から徴収することがある。
(供給管の工事費の負担等)
第7条 供給管は、本市の所有とし、これに要する工事費は、本市が負担する。ただし、使用者の申込みにより供給管の位置替えを行う場合は、これに要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えた金額をいう。)は、使用者が負担する。
(ガス遮断装置の工事費の負担等)
第8条 ガス遮断装置(次項の規定により使用者の所有となるものを除く。)は、本市の所有とする。
2 使用者のために設置されるガス遮断装置は、使用者の所有となるものとし、これに要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えた金額をいう。)は、使用者が負担する。ただし、本市が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(内管及びガス栓の工事費の負担等)
第9条 内管及びガス栓は、使用者の申込みにより設置し、工事完了後使用者の所有となるものとし、これに要する工事費(工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費及び諸経費の費用の実績を基礎として別に定めるところにより算定した見積金額に消費税等相当額を加えたものとする。ただし、特別の工程、工法又は材料を要する工事については、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものとする。)は、使用者が負担する。
2 前条第3項の規定は、内管及びガス栓の引渡しについて準用する。
(ガスメーターの設置及び工事費の負担)
第10条 本市は、ガスの料金(以下「料金」という。)の算定の基礎となるガスメーターを、1需要場所につき1個設置する。
2 本市は、使用者と協議のうえ、適正に計量することができ、かつ、検針及び検査、取替え等の維持管理が容易な場所にガスメーターを設置する。
3 ガスメーターは、原則として、本市所有のものを設置し、これに要する工事費(所要工事費に消費税等相当額を加えた金額をいう。)は、使用者が負担する。ただし、使用者の申込みによらないで本市がガスメーターの位置替えを行った場合は、これに要する工事費は、本市が負担する。
(使用者による工事材料の提供)
第11条 本市は、使用者の申込みにより使用者が工事費を負担することとなる供給施設の工事を行う場合において、使用者が工事材料(次項に規定する工事材料を除く。)を提供するときは、検査を行い、それを用いることができる。この場合において、本市は、その材料を工事費の算定の基礎となる単価で見積り、その金額を材料費から控除して工事費を算定する。
2 本市は、使用者の申込みにより使用者が工事費を負担することとなる供給施設の工事を行う場合において、本市が別に定めた規格及び工法に基づき、本市が指定する工場内で本市が指定する製作品に組み込まれた工事材料を使用者が提供する場合は、検査を行い、それを用いることができる。この場合において、本市は、その工事材料費を控除して工事費を算定する。
3 本市は、前2項の規定により検査を行ったときは、別に定める検査に要する費用(所要費用に消費税等相当額を加えた金額をいう。)を使用者に請求することができる。
(工事の中止等に伴う工事費の負担等)
第12条 本市は、供給施設の工事に着手した後、使用者の都合によって工事を中止し、又は工事が変更された場合は、既に要した工事費(所要工事費に消費税等相当額を加えた金額をいう。)を使用者に請求することができる。
2 前項に規定する場合において、本市が損害を受けたときは、本市はその損害の賠償を使用者に請求することができる。
(修繕費)
第13条 供給施設の修繕費(所要費用に消費税等相当額を加えた金額をいう。)は、原則として、その供給施設の所有者が負担する。
(供給施設等の検査)
第14条 本市は、使用者の請求により、内管、ガス栓、ガスメーター(料金の算定の基礎とならないものを含む。第24条第1項において同じ。)、消費機器等の検査をした場合には、検査に要した費用(所要費用に消費税等相当額を加えた金額をいう。)を使用者に請求することができる。ただし、ガスメーターの計量検査については、検査の結果、誤差が計量法(平成4年法律第51号)に定める使用公差を超えている場合には、検査に要した費用は請求することができない。
第3章 供給
(供給ガスの成分及び圧力)
第15条 本市は、別表第1に定める成分及び圧力(以下「成分等」という。)のガスを供給する。
2 本市は、前項に規定するガスの成分等を維持できないため使用者が損害を受けた場合には、その損害の賠償の責任を負う。ただし、本市の責めに帰すべき理由以外の理由により使用者が損害を受けたときは、本市は、その損害の賠償の責任を負わない。
(供給又は使用の制限等)
第16条 本市は、次の各号のいずれかに該当する場合には、ガスの供給の制限若しくは中止をし、又は使用者に使用の制限若しくは中止をさせることがある。
(1) 天災その他の不可抗力による場合
(2) ガス工作物に故障が生じた場合
(3) ガス工作物の修理その他工事施行のため必要がある場合
(4) 法令の規定による場合
(6) その他保安上必要がある場合
2 前項の措置により使用者が損害を受けた場合において、本市の責めに帰すべき理由がないときは、本市は、その損害の賠償の責任を負わない。
(供給停止)
第17条 本市は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、ガスの供給を停止することができる。この場合において、本市が損害を受けたときは、使用者にその損害の賠償を請求することができる。
(1) 料金又はこの条例の規定によって支払義務が生じた料金以外の債務を、督促してもなお支払わない場合
(2) 検針、検査、調査その他の業務の執行を正当な理由なくして拒み、又は妨害した場合
(3) ガスを不正に使用し、又は使用しようとしたと明らかに認められる場合
(4) 使用者が占有し、又は所有する土地に設置してある本市のガス工作物を故意に損傷し、又は亡失して本市に重大な損害を与えた場合
(5) 第24条第5項の規定に違反した場合
(6) その他この条例に違反し、その是正のための指導をしてもなお改めない場合
2 前項第1号の場合にあっては、ガスの供給を停止する日の5日前までに予告する。
3 第1項の措置により使用者が損害を受けた場合において、本市の責めに帰すべき理由がないときは、本市は、その損害の賠償の責任を負わない。
(供給停止の解除)
第18条 本市は、前条第1項の規定によりガスの供給を停止した場合において、使用者がその理由となった事由を解消し、かつ、その事由により本市が受けた損害を賠償したときは、速やかにガスの供給を再開する。
第4章 料金
(使用量の算定方法)
第19条 使用量の算定方法は、企業局管理規程で定める。
(料金の納付期限等)
第20条 料金の納付義務は、納入通知書の発行の日に発生する。
2 使用者は、料金を納付義務の発生の日の翌日から起算して50日目までに支払わなければならない。ただし、納付義務の発生の日の翌日から起算して50日目が休日の場合は、その直後の休日でない日までとする。
(料金)
第21条 料金の額(消費税等相当額を含む。)は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 納付義務の発生の日の翌日から起算して20日以内(以下「早収期間」という。)に支払うとき(納付義務の発生の日の翌日から起算して20日目が休日の場合は、その直後の休日でない日までに支払うとき)は、早収料金
(2) 早収期間の経過後に支払うときは、早収料金に3パーセント割増しした料金(以下「遅収料金」という。)
(1) 料金算定期間が24日以下又は36日以上の場合
(2) 第16条第1項の規定によりガスの供給を中止し、又は使用者にガスの使用を中止させた場合
(3) 第17条第1項の規定によりガスの供給を停止した場合
(4) その他企業局管理規程で定める場合
3 使用者が第16条第1項に規定する理由により料金算定期間を通じてガスを全く使用できなかった場合には、料金を徴収しない。
4 使用者が支払う料金の額に含まれる消費税等相当額は、その料金の額に消費税等率を乗じた額を消費税等率に1を加えた値で除し、1円未満の端数を切り捨てた額とする。
(平19条例32・一部改正)
(遅収料金の徴収方法)
第22条 本市は、使用者から遅収料金を徴収する場合は、早収料金に相当する額を当該早収料金の算定の基礎となる料金算定期間の料金として徴収し、この額と遅収料金の額との差額を、原則として、その次の次の料金算定期間の料金に加算して徴収する。
(平19条例32・一部改正)
第5章 保安
(供給施設の保安責任)
第23条 本市は、法令の定めるところにより、供給施設について保安の責任を負う。ただし、使用者が本市の責めに帰すべき理由以外の理由により損害を受けたときは、本市は、その損害の賠償の責任を負わない。
(保安措置)
第24条 使用者は、ガス漏れを感知したときは、直ちにガスメーターの入口のガス栓その他のガス栓を閉鎖して本市に通知しなければならない。
2 本市は、前項の通知を受けた場合には、速やかに適切な措置を講ずるものとする。
3 本市は、ガスの供給又は使用が中断された場合は、使用者に本市が知らせた方法で、中断の解除のための操作を求めることができる。この場合において、使用者は、供給又は使用の状態が旧に復さないときは、第1項の場合に準じて本市に通知しなければならない。
4 本市は、保安上必要があると認めた場合は、使用者が占有し、又は所有する土地又は建物内に設置した供給施設及び消費機器について、修理、改造、移転若しくは特別の施設の設置を求め、又は使用を中止させることができる。
5 使用者は、本市の承諾なしに供給施設を新設し、若しくは変更し、又は供給施設及び第15条第1項に規定するガスの成分等に影響を及ぼす施設を設置してはならない。
6 使用者は、第10条の規定により設置したガスメーターについて、検針及び検査、取替え等の維持管理が容易な状態に保持しておかなければならない。
(保安に対する使用者の義務)
第25条 使用者は、本市が法令の定めるところにより周知した事項を遵守して、ガスを適正かつ安全に使用しなければならない。
2 使用者は、乾燥機、炉、ボイラー等保安上の取扱いに注意を要する特殊な消費機器を設置し、若しくは撤去する場合又はこれらの機器の使用を開始する場合は、あらかじめ本市の承諾を得なければならない。
3 使用者は、圧縮ガス等を併用する場合は、本市が指定する場所に本市が認める安全装置を設置しなければならない。この場合において、その設置に要する費用(設計見積金額に消費税等相当額を加えた金額とする。)は、使用者が負担しなければならない。
第6章 補則
(委任)
第26条 この条例に定めるもののほか、液化石油ガス販売事業のガスの供給に関し必要な事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は、公営企業管理者が別に定める。
(平21条例70・一部改正)
附則
この条例は、大津市簡易ガス供給条例を廃止する条例(平成16年条例第45号)の施行の日(平成16年7月15日)から施行する。
附則(平成19年6月22日条例第32号)
この条例は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成21年12月18日条例第70号)抄
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第22号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(大津市液化石油ガス供給条例の一部改正に伴う経過措置)
第30条 第34条の規定による改正後の大津市液化石油ガス供給条例(以下この条において「新条例」という。)の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給しているガスの使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後であるガスの使用(以下この項において「特定継続供給に係るガスの使用」という。)にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分(以下この項において「経過措置適用部分」という。))の当該確定した料金(特定継続供給に係るガスの使用にあっては、当該確定した料金のうち経過措置適用部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
2 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
3 第34条の規定による改正前の大津市液化石油ガス供給条例(以下この項において「旧条例」という。)第6条第2項、第7条、第8条第2項、第9条第1項、第10条第3項及び第13条に規定する工事又は修繕(以下この項において「工事等」という。)のうち、施行日以後に工事等が完成するもの又はガスの供給が開始されるものの使用者の負担金額の算定に当たっては、新条例の規定を適用する。ただし、平成25年10月1日前に契約が成立し、施行日以後に工事等が完成するもの(旧条例第6条第2項に規定する工事を除く。)については、旧条例の規定を適用する。この場合において、同月1日以後に契約の変更を行い増額となった契約金額については、新条例の規定を適用する。
附則(平成28年3月29日条例第42号)
1 この条例は、平成28年6月1日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は、平成28年7月1日以後の日をその末日とする料金算定期間に係る料金について適用し、同月1日前の日をその末日とする料金算定期間に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(大津市液化石油ガス供給条例の一部改正に伴う経過措置)
第39条 第38条の規定による改正後の大津市液化石油ガス供給条例(第3項において「新条例」という。)の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給しているガスの使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後であるガスの使用(以下この項において「特定継続供給に係るガスの使用」という。)にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分(以下この項において「経過措置適用部分」という。))の当該確定した料金(特定継続供給に係るガスの使用にあっては、当該確定した料金のうち経過措置適用部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
2 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
3 第38条の規定による改正前の大津市液化石油ガス供給条例(以下この項において「旧条例」という。)第6条第2項、第7条、第8条第2項、第9条第1項、第10条第3項及び第13条に規定する工事又は修繕(以下この項において「工事等」という。)のうち、施行日以後に工事等が完成するもの又はガスの供給が開始されるものの使用者の負担金額の算定に当たっては、新条例の規定を適用する。ただし、平成31年4月1日前に契約が成立し、施行日以後に工事等が完成するもの(旧条例第6条第2項に規定する工事を除く。)については、旧条例の規定を適用する。この場合において、同月1日以後に契約の変更を行い増額となった契約金額については、新条例の規定を適用する。
別表第1(第15条関係)
(1) 液化石油ガスの成分
プロパン及びプロピレンの合計量の含有率 80パーセント以上
エタン及びエチレンの合計量の含有率 5パーセント以下
ブタジエンの含有率 0.5パーセント以下
(2) 圧力
最高圧力 3.2キロパスカル
最低圧力 2.2キロパスカル
別表第2(第21条関係)
(平19条例32・全改、平26条例22・平28条例42・平31条例21・一部改正)
早収料金は、1箇月につき次のとおりとする。
使用量の区分 | 区画別基準使用量 | 区画別基準料金 | 単位料金 (0.1立方メートル当たり) |
最初の1.5立方メートルまで | ― | 円 790.90 | 円 ― |
1.5立方メートルを超え15立方メートルまで | 1.5立方メートル | 790.90 | 36.193 |
15立方メートルを超えるもの | 15立方メートル | 5,676.95 | 25.413 |
計算の方法
早収料金=区画別基準料金+{単位料金×(使用量-区画別基準使用量)×10}
別表第3(第21条関係)
V=(V1×30)/N
F=(F1×N)/30
(注)
Vは、使用量を1箇月に換算した量(立方メートル)
V1は、使用量(立方メートル)
Nは、料金算定期間の日数(日)
Fは、日割計算した早収料金の額(円)
F1は、Vを使用量として別表第2により計算した早収料金の額(円)
Vの値は、小数点第4位以下の端数を切り捨てる。
(備考)
1 第21条第2項第1号に掲げる場合には、この算式により早収料金を算定する。
2 第21条第2項第2号に掲げる場合には、この算式中「料金算定期間の日数」とあるのは「ガスの使用が可能であった期間の日数」と、「30」とあるのは、料金算定期間の日数が30日を超え35日までの場合は「料金算定期間の日数」と読み替えて、この算式により早収料金を算定する。
3 第21条第2項第3号に掲げる場合には、この算式中「料金算定期間の日数」とあるのは「第17条第1項の規定によりガスの供給を停止した日の直前の検針日の翌日からガスの供給を停止した日までの日数」と、「30」とあるのは、料金算定期間の日数が30日を超え35日までの場合は「料金算定期間の日数」と読み替えて、この算式により早収料金を算定する。
4 第21条第2項第4号に掲げる場合には、この算式中「料金算定期間の日数」とあるのは「企業局管理規程で定める日数」と、「30」とあるのは、料金算定期間の日数が30日を超え35日までの場合は「料金算定期間の日数」と読み替えて、この算式により早収料金を算定する。