○大津市火災予防条例第46条の2の規定による洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物の指定について

平成16年5月17日

消防局長告示第2号

大津市火災予防条例(昭和37年条例第17号)第46条の2の規定により消防局長が火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして指定する洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物は、次のとおりとする。

通信ケーブル又は電力ケーブル(以下「通信ケーブル等」という。)の敷設を目的として設置された洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(通信ケーブル等の維持管理等のため必要に応じ人が出入りする隧道に限る。)で、長さが30メートル以上のもの

大津市火災予防条例第46条の2の規定による洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物の…

平成16年5月17日 消防局長告示第2号

(平成16年5月17日施行)

体系情報
第13編 消防・防災/第2章 火災予防・救急
沿革情報
平成16年5月17日 消防局長告示第2号