○大津市火災予防査察規程
平成16年4月1日
消防局訓令第1号
大津市火災予防査察規程(平成6年消防本部訓令第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条、第16条の3の2及び第16条の5の規定に基づき、市民の生命、身体及び財産を火災から保護するために消防職員が行う査察に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平21消局訓令3・一部改正)
(1) 査察 法第4条、第16条の3の2又は法第16条の5の規定により消防対象物に立ち入り、その位置、構造、設備及び管理の状況並びに危険物の貯蔵及び取扱いについて検査し、又は質問を行い、火災予防上の不備欠陥事項等(以下「不備事項等」という。)について関係者に指摘し、是正を促すことをいう。
(2) 査察対象物 査察を執行する必要のある消防対象物をいう。
(3) 非特定防火対象物 防火対象物のうち、法第17条の2の5第2項第4号に規定する特定防火対象物以外のものをいう。
(4) 危険物施設 法第10条第1項に規定する危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所をいう。
(5) 小隊査察 ポンプ車等の消防隊をもって行う査察をいう。
2 前項に定めるもののほか、この訓令において使用する用語の意義は、法の例による。
(平16消局訓令3・平21消局訓令3・一部改正)
(査察の原則)
第3条 消防局長(以下「局長」という。)又は消防署長(以下「署長」という。)は、消防対象物について査察を執行し、火災から市民の生命、身体及び財産を保護することに努めなければならない。
(業務管理等)
第4条 局長又は署長は、査察と行政責任とのかかわり合いを十分認識するとともに、社会情勢等を的確に洞察し、常に消防に対する社会的要請に対応した査察の推進に努めなければならない。
2 局長は、消防対象物の複雑及び多様化に対応するため、査察に従事する消防職員(以下「査察員」という。)に対する研修の実施、自己啓発の助長等により、査察技術の向上を図るよう努めなければならない。
3 署長は、管轄区域内の査察対象物の実態の把握に努めなければならない。
4 局長又は署長は、市民に対し積極的に火災予防上必要な情報を提供し、市民と協働して査察対象物の安全確保に努めなければならない。
(査察対象物の区分及び範囲)
第5条 査察対象物の区分及び範囲は、別表のとおりとする。
(査察の種別)
第6条 査察の種別は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定期査察 査察対象物の火災予防上必要な事項について、定期的に実施する査察
(2) 随時査察 市民等からの防火上の要請等に基づき、随時に必要な事項について実施する査察
(3) 特別査察 特定の業態又は特定の区域内の査察対象物について、局長が特に査察の必要があると認める場合において実施する査察(次号に掲げるものを除く。)
(4) 一斉査察 局長又は署長が指定する査察対象物について、市内又は管内一斉に実施する査察
(5) 確認査察 査察により指摘した不備事項等の是正状況を確認するために実施する査察
(平29消局訓令1・一部改正)
(査察員等)
第7条 査察員は、予防課の消防職員(以下「局査察員」という。)並びに消防署、消防分署及び消防出張所の消防職員(以下「署査察員」という。)とする。
2 局長は、査察の執行上必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の消防職員を査察員として指定することができる。
(1) 署査察員 全ての査察対象物
(平29消局訓令1・一部改正)
(小隊査察)
第9条 小隊査察は、業務出動のうち事業所における訓練指導、消防検査等の機会をとらえて効率的に実施するものとする。
(査察計画の策定)
第10条 局長は、毎年2月末日までに翌年度の定期査察の重点実施事項を示すものとする。
2 予防課長又は署長は、前項の重点実施事項をもとに、翌年度の査察計画を策定するものとする。
3 予防課長又は署長は、前項の規定により査察計画を策定したときは、毎年3月末日までに局長に報告するものとする。
4 予防課長又は署長は、翌月の査察計画を毎月20日までに策定しなければならない。
6 予防課長又は署長は、査察計画の策定に際しては、施設の自主管理状況、防火管理、保安監督等の届出の状況、過去の査察結果等を総合的に判断し、査察対象物の危険実態に応じて査察順位を考慮するものとする。
7 局長、予防課長又は署長は、火災の発生状況又は社会情勢等により必要があると認めた場合は、査察計画を変更するものとする。
(走行中の移動タンク貯蔵所の査察)
第11条 法第16条の5第2項の規定に基づく走行中の移動タンク貯蔵所の査察については、所轄警察署の警察官と合同で行うものとする。ただし、危険物が漏洩している場合等緊急を要する場合は、この限りでない。
(関係行政機関との連携)
第12条 局長又は署長は、査察の結果、他の法令の防火に関する規定の違反又はその疑いがあると認めたときは、その所管行政機関に通知するものとする。
2 局長又は署長は、関係行政機関と十分な情報提供及び連絡調整を行い、当該関係行政機関と合同で立入検査を実施することができるものとする。
(査察員の遵守事項)
第13条 査察員は、査察の執行に当たっては、法第4条、第16条の3の2及び法第16条の5の規定によるほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 関係法令に精通するとともに、査察に必要な知識の習得及び査察能力の向上に努めること。
(2) 制服を着用すること。ただし、小隊査察の場合又は査察対象物の状況により査察員の安全管理上制服が適当でないと認められる場合は、この限りでない。
(3) 原則として2名以上で行うこと。
(4) 関係者、防火管理者、危険物取扱者その他責任のある者の立会いを求めるとともに、査察の結果、不備事項等があったときは、改善の促進を図るよう指導すること。
(5) 関係者に対して質問するときは、言語及び態度に注意し、不快な感じを与えないようにすること。
(6) 相互の連絡を密にし、質問内容の重複を避けるように留意すること。
(7) 正当な理由なく査察を拒み、妨げ、若しくは忌避する者又は査察員の指示に従わない者があった場合には、査察の趣旨等を説明し、説得に努めるものとし、なお応じないときは、査察を中止し、局長又は署長に報告し、その指示を受けること。
(8) 関係者の民事的紛争等に関与しないこと。
(平21消局訓令3・一部改正)
(1) 防火対象物等
ア 建築物及び工作物
イ 防火管理
ウ 避難管理
エ 防炎処理
オ 消防用設備等又は特殊消防用設備等
カ 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検経過
キ 火気使用設備、器具
ク 電気設備、器具
ケ 火の使用に関する制限
コ 少量危険物、指定可燃物
サ 中高層建築物に係る協議事項
シ 申請、届出等
ス その他火災予防上必要な事項
(2) 危険物施設
ア 許可、届出
イ 保安管理
ウ 定期点検
エ 貯蔵、取扱い
オ 保安距離、保有空地
カ 建築物等
キ タンク
ク タンク以外の取扱い設備
ケ 電気設備
コ 消火設備、警報設備、避難設備
サ その他火災予防上必要な事項
(平17消局訓令6・一部改正)
(平23消局訓令2・全改、平29消局訓令1・一部改正)
(事後の確認)
第16条 局長又は署長は、立入検査結果通知書により是正を指示した不備事項等について、関係者に対し、様式第5号による改修(計画)報告書又は電子情報処理組織(局長又は署長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と報告を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により、次に掲げる事項の報告(以下「改修報告」という。)をさせるものとする。ただし、内容が軽微なものについては、口頭によることができるものとする。
(1) 改修に一定期間を要する不備事項等については、具体的な改修計画
(2) 改修が完了した不備事項等については、改修完了年月日
2 改修報告の期限は、原則として立入検査結果通知書を交付した日の翌日から起算して10日以内とする。
3 局長又は署長は、改修報告があったときは、その内容を検討し、当該改修計画が社会通念上及び火災予防上妥当と認められない場合は、その是正を求める等必要な事項について指示し、改修を促進しなければならない。
4 局長又は署長は、不備事項等の改修の状況について、必要に応じて、確認のための査察を実施するものとする。この場合において、改修が不完全である場合は、再度改修を指示しなければならない。
(令2消局訓令3・一部改正)
(違反処理)
第17条 局長又は署長は、次に掲げる場合には、大津市火災予防違反処理規程(平成15年消防局訓令第2号)に定めるところにより、違反処理を行うものとする。
(1) 期限を過ぎても改修報告がなされず、関係者に改修の意思がないと認められる場合
(2) 改修報告の内容に不備があり是正の指示をしたにもかかわらず、関係者がこれに応じない場合
(3) 改修報告において改修完了予定日とされた日までに改修が完了せず、関係者に改修の意思がないと認められる場合
2 前項の規定は、同項各号に掲げる場合以外の場合に大津市火災予防違反処理規程の規定に基づく違反処理を行うことを妨げるものではない。
(令2消局訓令3・一部改正)
(資料提出等)
第18条 査察員は査察に際し、火災予防上必要があると認めた場合は、関係者に対して必要な資料の提出又は必要な事項の報告を求めるものとする。
3 提出資料保管書を交付した資料について、保管の必要がなくなったときは、当該提出資料保管書と引き換えに、関係者に当該資料を返還するものとする。
(危険物の収去)
第20条 法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去しようとする場合は、大津市危険物規制規則(昭和60年規則第35号)第13条の規定により処理するものとする。
(台帳の整備等)
第21条 局長又は署長は、別に定める査察台帳を作成し、及び整備しておくものとする。
2 査察員は、査察を行ったときは、査察台帳に必要事項を記録するとともに、記録事項に変更が生じたときは、速やかに整理しておくものとする。
(査察結果の報告)
第22条 査察員は、査察を実施したときは、速やかに、局長又は署長に報告しなければならない。
2 予防課長又は署長は、その月分の査察結果を翌月10日までに、局長に報告するものとする。
3 予防課長は、毎年度、1年間の査察結果を集計し、翌年度の4月20日までに局長に報告するものとする。
(改修状況の報告)
第23条 予防課長又は署長は、前条第2項の規定による月間の査察結果の報告において不備事項等を指摘した旨を記載したものについては、その改修報告の状況を当該査察を行った月の翌々月10日までに、局長に報告するものとする。
(令2消局訓令3・一部改正)
(特異事項等の報告)
第24条 予防課長又は署長は、査察の執行に関し消防用設備等又は特殊消防用設備等の事故その他重要又は特異な事項があったときは、直ちに局長に報告しなければならない。
(平17消局訓令6・一部改正)
(その他)
第25条 この訓令に定めるもののほか、査察の実施に関し必要な事項は、局長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行し、同年3月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成16年3月1日前に、改正前の大津市火災予防査察規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年7月15日消防局訓令第3号)
この訓令は、平成16年7月15日から施行する。
附則(平成17年3月28日消防局訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月1日消防局訓令第6号)
この訓令は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成19年11月1日消防局訓令第4号)
この訓令は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日消防局訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月1日消防局訓令第2号)
この訓令は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日消防局訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月1日消防局訓令第1号)
この訓令は、平成29年3月1日から施行する。
附則(令和2年9月1日消防局訓令第3号)
この訓令は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日消防局訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第5条関係)
査察対象物の区分及び範囲
査察対象物の区分 | 査察対象物の範囲 | |
A群(防火対象物等) | B群(危険物施設等) | |
第1種査察対象物 | 査察対象物の危険実態を考慮し、別に定める防火対象物 | ア 災害発生率等の高い危険物施設のうち、(注)第4項に定める条件を2以上含むもの イ 局長がその都度指定する危険物施設 |
第2種査察対象物 | ア 特定防火対象物のうち、法第8条第1項及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第21条第1項の規定の適用を受けるもの イ 令第21条第1項第6号の2の規定の適用を受けるもの。ただし、アに該当するものを除く。 ウ 令別表第1(17)項に掲げる防火対象物 | ア 災害発生率等の高い危険物施設のうち、(注)第4項に定める条件をいずれか1つ含むもの イ 著しく消火困難な危険物施設 |
第3種査察対象物 | ア 非特定防火対象物のうち、法第8条第1項及び令第21条第1項の規定の適用を受けるもの イ 令別表第1(16)項ロに掲げる防火対象物のうち、令第21条第1項の規定の適用を受けるもの。ただし、アに該当するものを除く。 ウ 特定防火対象物のうち、令第21条第1項の規定の適用を受けるもの。ただし、第2種査察対象物に該当するものを除く。 | 災害発生率等の低い危険物施設のうち、(注)第4項に定める条件を2以上含むもの |
第4種査察対象物 | 令別表第1に掲げる防火対象物のうち、法第8条第1項の規定の適用を受けるもの。ただし、第2種査察対象物及び第3種査察対象物に該当するものを除く。 | ア 第1種査察対象物、第2種査察対象物及び第3種査察対象物に該当するもの以外の危険物施設 イ 危険物運搬車両 |
第5種査察対象物 | 令別表第1に掲げる建築物その他の工作物のうち、令第10条第1項の規定の適用を受けるもの。ただし、第2種査察対象物、第3種査察対象物及び第4種査察対象物に該当するものを除く。 |
|
第6種査察対象物 | 第1種査察対象物、第2種査察対象物、第3種査察対象物、第4種査察対象物及び第5種査察対象物に掲げるもの以外の消防対象物 |
(注)
1 査察対象物の区分を選別するに当たっては、令第32条の適用の有無は考慮しないものとする。
2 この表中「災害発生率等の高い危険物施設」とは、近年の災害統計に基づき、毎年局長が指定する危険物施設をいう。
3 この表中「災害発生率等の低い危険物施設」とは、災害発生率等の高い危険物施設以外の危険物施設をいう。
4 B群における条件は、次のとおりとする。
(1) 定期点検が履行されていないものであること。
(2) 埋設後20年以上の地下タンク又は埋設配管があるものであること。
(3) 低引火点危険物等(引火点が40℃未満の第四類危険物及び軽油又は灯油をいう。)を貯蔵し、又は取り扱うものであること。
(平23消局訓令2・全改)
(平19消局訓令4・平21消局訓令3・令4消局訓令3・一部改正)
(平19消局訓令4・令4消局訓令3・一部改正)
(平19消局訓令4・令4消局訓令3・一部改正)
(平17消局訓令1・平28消局訓令1・一部改正)
(平17消局訓令1・平28消局訓令1・一部改正)
(平19消局訓令4・令4消局訓令3・一部改正)
(平19消局訓令4・一部改正)