○大津市液化石油ガス供給規程
平成16年7月15日
企業局管理規程第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、大津市液化石油ガス供給条例(平成16年条例第46号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、液化石油ガス販売事業のガスの供給に関し必要な事項及び条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語の意義は、条例の例による。
(ガスの使用の申込み等)
第4条 条例第4条の規定による申込み(以下「申込み」という。)をしようとする者は、口頭で公営企業管理者に申し込まなければならない。
2 公営企業管理者は、申込みがあったときは、その申込みの際における消費機器の1時間当たりの標準ガス消費量及び将来のガスの使用予定を考慮し、別に定める基準によってガスメーターの能力(ガスメーターの1時間当たりの使用最大流量を立方メートルで表示した数値をいう。)を決定する。
(平22企管規程8・一部改正)
(契約の成立及び変更)
第5条 ガスの供給契約(以下単に「契約」という。)は、申込みを公営企業管理者が承諾した時に成立する。契約を変更しようとするときも同様とする。
2 使用者が希望するとき、又は公営企業管理者が必要と認めるときは、ガスの供給に関し、必要な事項について契約書を作成することができる。この場合にあっては、当該契約は、前項の規定にかかわらず、契約書において定める契約成立の日に成立するものとする。
(平22企管規程8・一部改正)
(承諾の義務)
第6条 公営企業管理者は、申込みを受けたときは、これを承諾する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該申込みの全部又は一部を承諾しないことができる。
(1) 法律、命令、条例又は規則でガス工作物に係る工事が制限されている等の本市の責めによらない理由によりガスの供給が不可能な場合
(2) 使用者が本市との液化石油ガス販売事業のガスの供給に関する契約の料金を、条例第20条第2項の規定による納付期限を経過しても支払わない場合
2 公営企業管理者は、前項ただし書の規定により、申込みの全部又は一部を承諾しないときは、遅滞なくその理由を当該申込みをした者に通知するものとする。
(平22企管規程8・一部改正)
(名義の変更)
第7条 ガスを新たに使用しようとする者のうち、ガスの使用に関する前使用者の権利及び義務を承継するものは、その旨を明らかにして使用者の名義の変更を公営企業管理者に届け出なければならない。
(平22企管規程8・一部改正)
(契約の解除)
第8条 使用者は、ガスの使用を廃止しようとする場合は、あらかじめその廃止の期日を公営企業管理者に通知しなければならない。
2 前項の廃止の期日をもって契約の解除の期日とする。ただし、特別の理由なくして公営企業管理者がその通知を廃止の期日後に受けた場合には、その通知を受けた日をもって契約の解除の期日とする。
3 使用者が公営企業管理者に通知することなく明らかにガスの使用を廃止したと認められる場合は、公営企業管理者がガスの供給を終了させるための措置を講じた日に契約を解除したものとみなす。
4 公営企業管理者は、第6条第1項第1号に規定する本市の責めによらない理由により、ガスの供給の継続が困難なときは、契約を解除することができる。この場合において、公営企業管理者は、契約の解除の期日を使用者に通知するものとする。
5 公営企業管理者は、条例第17条第1項の規定に基づきガスの供給を停止された使用者が公営企業管理者の指定した期限までにその理由となった事実を解消しないときは、契約を解除することができる。この場合において、公営企業管理者は、契約の解除の期日を使用者に通知するものとする。
6 本市は、前2項の規定により契約を解除した場合において、使用者に損害が生じても、本市の責めに帰すべき理由がないときは、その損害の賠償の責任を負わない。
(平22企管規程8・一部改正)
(工事の設計の見積等)
第9条 公営企業管理者は、申込みに伴い内管及びガス栓の工事を必要とするときは、遅滞なく工事の設計及び見積りを行い、使用者に工事費の明細を通知し、使用者と協議のうえ、工事予定日を決定する。
2 公営企業管理者は、申込みに伴い本支管の新設工事又は本支管を入れ替える工事を必要とする場合において、条例第6条第2項の規定により使用者から工事負担金を徴収するときは、遅滞なく工事の設計及び見積りを行い、工事負担金の明細を使用者に通知する。
(平22企管規程8・一部改正)
2 公営企業管理者は、次の各号のいずれかに該当する工事については、使用者にその工事費等の一部を工事着手前に納めさせ、その残額を工事完了日までに分割払の方法により納めさせることができる。
(1) 長期にわたる工事
(2) その他公営企業管理者が特に必要と認めた工事
3 公営企業管理者は、別に定める小規模な工事については、前2項の規定にかかわらず、債権保全上必要と認める場合その他の特段の事情がある場合を除いて、使用者の申出により、その工事費等を工事完了後に納めさせることができる。
4 公営企業管理者は、前2項の規定により工事費等を徴収する場合は、必要に応じて当該工事着手前に工事費等の納入方法等について、使用者と別途契約を締結するものとする。
5 公営企業管理者は、工事費等を受領した後に設計の変更等があり、工事費等に著しい過不足が生じた場合には、工事完了後遅滞なく精算するものとする。
(平22企管規程8・一部改正)
(検査結果の通知)
第11条 公営企業管理者は、条例第14条の規定により検査を行った場合は、その結果を速やかに使用者に通知する。
2 使用者は、条例第14条の規定により検査が行われる場合は、自ら検査に立ち会い、又は代理人を検査に立ち会わせることができる。
(平22企管規程8・一部改正)
(平22企管規程8・一部改正)
(検針)
第13条 公営企業管理者は、原則として、需要場所の属する検針区域ごとに、毎月1度公営企業管理者が定めた日に検針を行う。
2 公営企業管理者は、前項に定めるほか、次に掲げる日に検針を行う。
(1) 条例第4条の規定により、使用者が新たにガスの使用を開始した日
(3) 条例第17条第1項の規定によりガスの供給を停止した日
(4) 条例第18条の規定によりガスの供給を再開した日
(5) ガスメーターを取り替えた日
4 公営企業管理者は、使用者が不在等のため又は災害等のためやむを得ない場合は、検針すべき日であっても検針しないことができる。
(平22企管規程8・一部改正)
(計量の単位)
第14条 使用量の単位は、立方メートルとする。
2 検針は、小数点第2位以下の端数を読まない。
(使用量の算定)
第15条 公営企業管理者は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読みにより、その料金算定期間の使用量を算定する。
2 公営企業管理者は、使用者が不在等のため検針すべき日に検針できなかった場合は、次により使用量を算定する。
(1) 検針すべき日に検針できなかった料金算定期間の使用量は、原則として、その直前の料金算定期間の使用量と同量とする。
(2) 前号の規定により使用量を算定した料金算定期間(以下「推定料金算定期間」という。)の次の料金算定期間(以下「翌料金算定期間」という。)の使用量は、次の算式により算定する。
翌料金算定期間の使用量=翌料金算定期間終了日の検針におけるガスメーターの指示値-推定料金算定期間開始日の前日の検針におけるガスメーターの指示値-推定料金算定期間の使用量
ア 翌料金算定期間の使用量=(翌料金算定期間終了日の検針におけるガスメーターの指示値-推定料金算定期間開始日の前日の検針におけるガスメーターの指示値)×1/2(1立方メートル未満の端数は、切り上げる。)
イ 推定料金算定期間の使用量=(翌料金算定期間終了日の検針におけるガスメーターの指示値-推定料金算定期間開始日の前日の検針におけるガスメーターの指示値)-翌料金算定期間の使用量
4 公営企業管理者は、ガスメーターの誤差が、計量法(平成4年法律第51号)に定める使用公差を超えていることが判明した場合は、使用者と協議のうえ、ガスメーターを取り替えた日前3か月分を超えない範囲内で、別表第2の算式により使用量(1立方メートル未満の端数が生じたときは、それを切り捨てた量)を算定する。ただし、その誤差の発生時期が明らかに確認できる場合は、その時期から算定する。
5 公営企業管理者は、ガスメーターの故障、災害等によるガスメーターの破損又は滅失その他の理由により使用量が不明の場合は、前3か月分若しくは前年同期の同一期間の使用量又は取り替えたガスメーターによる使用量その他の事情を考慮して、使用者と協議のうえ、使用量を算定する。
(平22企管規程8・一部改正)
(使用量の通知)
第16条 公営企業管理者は、前条の規定により使用量を算定したときは、速やかにその使用量を使用者に通知する。
(平22企管規程8・一部改正)
(早収料金の日割計算)
第17条 条例第21条第2項第4号の企業局管理規程で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 使用者が新たにガスの使用を開始した場合
(3) 条例第18条の規定によりガスの供給を再開した場合
(1) 前項第1号の場合 ガスの使用が可能となった日から直後の検針日までの日数
(料金表の配布)
第18条 公営企業管理者は、あらかじめ料金表を使用者に配布する。
(平22企管規程8・一部改正)
(料金の精算等)
第19条 公営企業管理者は、第15条第3項の規定において推定料金算定期間の使用量を見直した場合は、推定料金算定期間の料金として既に徴収した金額と、推定料金算定期間の見直し後の料金に翌料金算定期間の料金を加えた合計金額との差額を精算する。
(平22企管規程8・一部改正)
(早収料金等の端数処理)
第20条 早収料金、遅収料金、消費税等相当額その他の金額を算定する場合において、それぞれの額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(料金の支払方法)
第21条 使用者は、料金については、現金、口座振替又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)による納付のいずれかの方法により、毎月支払わなければならない。ただし、使用者が条例第17条第1項第1号に該当し、ガスの供給を停止された場合において、条例第18条の規定によるガスの供給の再開を受けようとするときは、現金により支払わなければならない。
2 使用者は、料金を現金により支払う場合は、本市が作成した納入通知書により、公営企業管理者、公営企業管理者が地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法第243条の2から第243条の2の6までの規定により料金の徴収を委託したもの(以下「徴収人」という。)又は公営企業管理者が同法第27条ただし書の規定により指定した金融機関(以下「指定金融機関」という。)に、支払わなければならない。
3 使用者は、料金を口座振替の方法で支払う場合は、あらかじめ、指定金融機関に申し出なければならない。
4 前項の規定により、使用者が料金を口座振替で支払う場合の振替日は、公営企業管理者が指定した日とする。
5 使用者は、指定納付受託者に料金の納付を委託する場合は、あらかじめ、公営企業管理者に申し出なければならない。
6 前項の規定により、使用者が指定納付受託者に料金の納付を委託する場合の納付日は、公営企業管理者が指定した日とする。
8 使用者は、支払義務の発生した順序で料金を支払わなければならない。
(平22企管規程8・平23企管規程13・令3企管規程13・令6企管規程7・一部改正)
(工事費、修繕費、検査料等の納入方法)
第22条 使用者は、工事費、供給施設の修繕費及び検査料その他の代金の納入方法については、原則として、指定金融機関に現金により支払わなければならない。
(検査及び調査)
第23条 公営企業管理者は、法令の定めるところにより、内管及びガス栓について、使用者の承諾を得て検査をし、検査の結果を速やかに使用者に通知する。
2 公営企業管理者は、法令で定めるところにより、消費機器について、使用者の承諾を得て法令で定めるそれぞれの技術上の基準に適合しているかどうかにつき調査する。
3 公営企業管理者は、前項の調査の結果、その消費機器が法令で定める技術上の基準に適合していない場合は、その使用者に所要の措置及びその措置を講じなかった場合に生ずる結果を通知する。
5 公営企業管理者は、第3項の通知に係る消費機器について、法令の定めるところにより再度調査する。
(平22企管規程8・一部改正)
(標識)
第24条 公営企業管理者は、使用者の門口に使用者である旨の標識を掲げることができる。
(平22企管規程8・一部改正)
(安全使用の周知)
第25条 公営企業管理者は、使用者に対し、ガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、法令の定めるところにより、適宜必要な事項を報道機関、印刷物等を通じて周知するものとする。
(平22企管規程8・一部改正)
(需要場所への立入り)
第26条 公営企業管理者は、次に掲げる業務の執行のため、使用者の承諾を得て、職員を使用者の供給施設又は消費機器の設置の場所に立ち入らせる。この場合において、使用者は、正当な理由がない限り立ち入ることを承諾しなければならない。
(1) 検針
(2) 検査及び調査のための業務
(3) 本市の供給施設の設計、施工又は維持管理に関する業務
(6) その他保安上必要な業務
2 前項の場合において、公営企業管理者は、職員に所定の証明書を携帯させ、使用者の要求に応じてこれを提示させる。
(平22企管規程8・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成16年7月15日から施行する。
(大津市液化石油ガス販売事業のガスの供給地点群の供給地点を定める規程の廃止)
2 大津市液化石油ガス販売事業のガスの供給地点群の供給地点を定める規程(昭和52年企業局管理規程第13号)は、廃止する。
附則(平成22年4月1日企業局管理規程第8号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月1日企業局管理規程第13号)
この規程は、平成23年11月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日企業局管理規程第13号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日から令和5年3月31日までの間における改正後の第21条の規定の適用については、同条第1項中「という。)」とあるのは「という。)若しくは地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法第231条の2第6項に規定する指定代理納付者(以下「指定代理納付者」という。)」と、同条第5項及び第6項中「委託する」とあるのは「委託し、又は指定代理納付者に料金を納付させる」とする。
附則(令和6年4月1日企業局管理規程第7号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
供給地点群名 | 供給地点 | 供給地点数 |
外畑団地 | 大津市石山外畑町 | 33 |
別表第2(第15条関係)
ガスメーターの誤差が使用公差を超えている場合の使用量の算式
1 速動の場合
V=(V1×(100-A))/100
2 遅動の場合
V=(V1×(100+A))/100
(注)
Vは、第15条第4項の規定により算定する使用量(立方メートル)
V1は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる使用量(立方メートル)
Aは、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる速動又は遅動の割合(パーセント)