○大津市法定外道路及び普通河川等の管理に関する条例

平成16年12月21日

条例第59号

(目的)

第1条 この条例は、法定外道路及び普通河川等の管理について必要な事項を定めることにより、その保全又は適正な利用を図り、公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外道路」とは、道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない一般交通の用に供する道で、権原に基づき市長が管理するものをいい、橋、トンネル等法定外道路と一体となってその効用を全うする施設又は工作物及び法定外道路の附属物(法定外道路の構造の保全、安全かつ円滑な法定外道路の交通の確保その他法定外道路の管理上必要な法定外道路上の施設又は工作物で、さく、駒止こまどめその他規則で定めるものをいう。)を含むものとする。

2 この条例において「普通河川等」とは、河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない公共の用又は特定かつ多数の者の利用に供する水流及び水面並びにその敷地(下水道法(昭和33年法律第79号)の適用を受ける下水道を除く。)で、権原に基づき市長が管理するものをいい、普通河川等管理施設(せき、水門、堤防、護岸、床止めその他普通河川等に係る災害の発生を防止し、若しくは災害による被害を軽減し、又は普通河川等の流水の正常な機能を維持し、若しくは増進する効用を有する施設をいう。ただし、市長以外の者が設置した施設については、当該施設を普通河川等管理施設とすることについて、権原に基づき当該施設を管理する者の同意を得たものに限る。)を含むものとする。

(市長の責務)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、法定外道路及び普通河川等(以下「法定外道路等」という。)の適正な管理に努めるものとする。

(利用者の責務)

第4条 市民その他法定外道路等の利用者は、法定外道路等が常に良好な状態で利用できるよう、その保全に努めるものとする。

(市長以外の者の行う工事等)

第5条 市長以外の者は、市長の承認を受けて、法定外道路に関する工事(法定外道路の改築又は修繕に関する工事をいう。)若しくは普通河川等に関する工事(普通河川等に係る災害の発生を防止し、若しくは災害による被害を軽減し、又は普通河川等の流水の正常な機能を維持し、若しくは増進するために普通河川等について行う工事をいう。)(以下「法定外道路等に関する工事」という。)又は法定外道路等の維持を行うことができる。ただし、法定外道路等の損傷を防止するための小規模な補修、草刈り、軽易な障害物の処分その他これらに類する小規模な法定外道路等の維持については、この限りでない。

2 市長は、前項の承認をするに当たり、法定外道路等の管理上必要な条件を付すことができる。

3 第1項の規定により市長以外の者が行う法定外道路等に関する工事又は法定外道路等の維持に要する費用は、当該法定外道路等に関する工事又は法定外道路等の維持を行う者が負担しなければならない。

(行為の禁止)

第6条 何人も、法定外道路等について、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外道路等を損傷すること。

(2) 法定外道路等に土石(砂を含む。以下同じ。)、竹木等をたい積すること。

(3) 法定外道路等にごみ、汚物、毒物その他これらに類するものを投棄すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法定外道路等の管理、保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(占用等の許可)

第7条 次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める行為については、この限りでない。

(1) 法定外道路等の敷地を占用すること。

(2) 法定外道路等の敷地内において、工作物、物件又は施設(以下「工作物等」という。)を新築し、改築し、又は除却すること。

(3) 法定外道路等の敷地内において、掘削、盛土その他土地の形状の変更をすること。

(4) 普通河川等の流水を占用すること。

(5) 普通河川等の敷地内において、土石その他の産出物を採取すること。

2 前項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、前2項の許可(以下「占用等の許可」という。)をするに当たり、法定外道路等の管理上必要な条件を付すことができる。

(許可の基準)

第8条 占用等の許可は、当該許可の申請に係る行為が次の各号のいずれにも適合していると認められる場合に限り、行うものとする。

(1) 法定外道路等の管理、保全又は利用に支障を及ぼすものでないこと。

(2) 前条第1項第1号又は第2号に掲げる行為にあっては、法定外道路等の敷地の外に余地がないためにやむを得ず行われるものであること。

(3) その他公益を害するおそれがないものであること。

(許可の期間)

第9条 占用等の許可の期間は、5年以内とする。ただし、公共の用に供する目的で長期にわたり工作物等を設置することが必要な場合については、10年以内とすることができる。

(法定外道路の占用料)

第10条 法定外道路について占用等の許可を受けた者は、占用料を市に納付しなければならない。

2 前項の占用料の額については、大津市道路占用料条例(昭和28年条例第5号)第3条第1項及び第2項第5条並びに別表の規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第3条第1項及び第2項

道路

法定外道路

別表

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物

法第32条第1項第2号に掲げる物件

水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

鉄道、軌道その他これらに類する施設及び歩廊、雪よけその他これらに類する施設

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設

法第32条第1項第6号に掲げる施設

露店、商品置場その他これらに類する施設

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチ

令第7条第2号に掲げる工作物

太陽光発電設備及び風力発電設備

令第7条第4号に掲げる工事用施設

工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設

同条第5号に掲げる工事用材料

土石、竹木、瓦その他の工事用材料

令第7条第6号に掲げる仮設建築物

防火地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第5号の防火地域をいう。以下同じ。)内に存する建築物(以下「既存建築物」という。)を除去して、当該防火地域内にこれに代わる建築物として耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)を建築する場合(既存建築物が防火地域と防火地域でない地域にわたって存する場合において、当該既存建築物を除去して、当該既存建築物の敷地(その近接地を含む。)又は当該防火地域内に、これに代わる建築物として耐火建築物を建築するときを含む。)において、当該耐火建築物の工事期間中当該既存建築物に替えて必要となる仮設店舗その他の仮設建築物

同条第7号に掲げる施設

都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物に居住する者で同法第2条第6号に規定する施設建築物に入居することとなるものを一時収容するため必要な施設又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)による防災街区整備事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物(当該防災街区整備事業の施行に伴い移転し、又は除却するものに限る。)に居住する者で当該防災街区整備事業の施行後に当該施行区域内に居住することとなるものを一時収容するため必要な施設

令第7条第8号に掲げる施設並びに同条第9号に掲げる施設及び自動車駐車場

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅、自動車駐車場、広場、公園、運動場その他これらに類する施設

(平25条例33・一部改正)

(普通河川等の流水占用料等)

第11条 普通河川等について占用等の許可を受けた者は、流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)を市に納付しなければならない。

2 流水占用料等の額については、大津市準用河川占用料条例(平成12年条例第10号)別表の規定を準用する。

(占用料等の納付時期)

第12条 第10条第1項の占用料及び流水占用料等(以下「占用料等」という。)は、占用等の許可の際にその全額を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。

(占用料等の還付)

第13条 既納の占用料等は、還付しない。ただし、市長は、第20条第2項の規定により占用等の許可を取り消したとき、その他特別の理由があると認めるときは、当該占用料等の全部又は一部を還付することができる。

(占用料等の減免)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料等を減額し、又は免除することができる。

(1) 公用又は公共の用に供せられるとき。

(2) 法定外道路等の保全に著しい利益があると認められるとき。

(3) かんがいのために普通河川等の流水又は土地を占用するとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(管理義務等)

第15条 占用等の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用等の許可に係る工作物等に関し、補修その他必要な管理を行い、良好な状態に保持するとともに、機能に支障が生じないように注意しなければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第16条 占用者は、市長の承認を受けなければ、占用等の許可に基づく権利を譲渡し、又は他人に利用させることができない。

(地位の承継)

第17条 占用者について相続、合併又は分割があったときは、その相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により占用等の許可に基づく権利若しくは当該許可に係る工作物等を承継した法人は、占用者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により占用者の地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(原状回復義務)

第18条 占用者は、占用等の許可の期間が満了したとき、又は当該許可に係る第7条第1項各号に掲げる行為の事由が消滅したときは、速やかに、市長に届け出るとともに、法定外道路等を原状に回復しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、占用者は、市長が不適当と認めるときは、法定外道路等を原状に回復することを要しない。

(普通河川等の敷地に接してする行為に係る事前協議)

第19条 普通河川等の敷地に接して次に掲げる行為をしようとする者は、当該行為が普通河川等の管理、保全又は利用に支障を及ぼすおそれがないかどうかについて、あらかじめ市長と協議しなければならない。

(1) 工作物等を新築し、改築し、又は除却すること。

(2) 掘削、盛土その他土地の形状の変更をすること。

(監督処分)

第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした承認若しくは許可を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の中止、工作物等の改築若しくは除却、工事その他の行為若しくは工作物等により生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは法定外道路等を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定による承認又は許可に付した条件に違反した者

(3) 詐欺その他不正な手段によりこの条例の規定による承認又は許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、この条例の規定による承認又は許可を受けた者に対し、前項の規定による処分をすることができる。

(1) 法定外道路等に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 承認又は許可に係る工事その他の行為が法定外道路等の管理上著しい支障を生ずることとなったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

3 前2項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、市長は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、市長又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。

(立入調査)

第21条 市長は、法定外道路等に関する調査若しくは測量、法定外道路等に関する工事又は法定外道路等の維持管理を行うため特に必要があると認めるときは、その命じた者又は委任した者を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。

2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(罰則)

第22条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、50,000円以下の過料を科する。

(1) 第6条の規定に違反した者

(2) 市長の許可を受けないで第7条第1項各号に掲げる行為をした者

(3) 第20条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者

2 詐欺その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が50,000円を超えないときは50,000円とする。)以下の過料を科する。

(両罰規定)

第23条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の過料を科する。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平17条例148・一部改正)

(経過措置)

2 この条例の施行前に滋賀県普通河川等取締条例(昭和33年滋賀県条例第29号)第4条第1項又は第5条第1項の許可を受けた者は、当該許可の期間が満了するまでの間、当該許可に係る行為をすることができる。

(平17条例148・一部改正)

3 前項の規定によってする行為については、流水占用料等を徴収しない。

(志賀町の区域の編入に伴う経過措置)

4 志賀町の区域の編入の日(以下「編入日」という。)前に志賀町法定外公共物管理条例(平成16年志賀町条例第17号。以下「旧町条例」という。)の規定によってされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によってされたものとみなす。

(平17条例148・追加)

5 編入日前に志賀町長が旧町条例第4条第1項の規定によりした許可に係る占用等の期間(当該占用等の期間が平成18年度以後にわたる場合においては、当該占用等の期間のうち、平成18年3月31日までの期間に限る。)の占用料等については、この条例の規定にかかわらず、旧町条例の例による。

(平17条例148・追加)

6 編入日前にした旧町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、旧町条例の例による。

(平17条例148・追加)

(平成17年12月26日条例第148号)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成25年3月22日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

大津市法定外道路及び普通河川等の管理に関する条例

平成16年12月21日 条例第59号

(平成25年4月1日施行)