○大津市一般廃棄物処理施設の管理運営に関する規則
平成17年3月1日
規則第5号
(平17規則129・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、本市が設置する一般廃棄物処理施設(し尿処理施設を除く。以下「施設」という。)の管理運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平17規則129・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大津市北部クリーンセンター | 大津市伊香立北在地町272番地 |
大津市北部廃棄物最終処分場 | 大津市伊香立下龍華町815番地の1 |
大津市環境美化センター | 大津市膳所上別保町785番地の1 |
大津市大田廃棄物最終処分場 | 大津市大石曽束町1092番地 |
(平17規則129・全改・一部改正、平23規則84・平27規則7・令2規則9・一部改正)
(搬入受付日及び搬入受付時間)
第3条 施設における一般廃棄物の搬入受付日は、次に掲げる日以外の日とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで。ただし、大津市北部クリーンセンターの焼却施設及び大津市環境美化センターの焼却施設にあっては、1月2日、同月3日及び12月31日
2 施設における一般廃棄物の搬入受付時間は、午前9時から正午まで及び午後0時45分から午後4時までとする。ただし、土曜日は、午前9時から正午までとする。
3 前2項の搬入受付日及び搬入受付時間は、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(平17規則129・全改・一部改正、平23規則84・一部改正)
(搬入者の遵守事項等)
第4条 施設に一般廃棄物を搬入する者(以下「搬入者」という。)の遵守事項は、次のとおりとする。
(1) 施設又は設備等をき損し、又は汚損してはならない。
(2) 場内掲示事項及び職員の指示に従わなければならない。
2 市長は、搬入者が前項各号の規定に違反したときは、一般廃棄物の搬入の停止を命ずることができる。
(平17規則129・一部改正)
(搬入量等の確認)
第5条 搬入者は、搬入の都度、職員による搬入量及び内容物の確認を受けなければならない。
(平17規則129・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、その都度市長が定める。
(平17規則129・旧第7条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月26日規則第129号)
この規則中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成18年3月20日から施行する。
附則(平成23年9月1日規則第84号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成27年2月16日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月16日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。