○大津市法定外道路及び普通河川等の管理に関する条例施行規則
平成17年3月23日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、大津市法定外道路及び普通河川等の管理に関する条例(平成16年条例第59号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(法定外道路の附属物)
第2条 条例第2条第1項の規則で定める法定外道路の附属物は、次のとおりとする。
(1) 法定外道路上の樹木又は街灯で市長が設けるもの
(2) 道路標識
(3) 砂防のための施設
(4) ベンチ又はその上屋で市長が設けるもの
(5) 車両の運転者の視線を誘導するための施設
(6) 他の車両又は歩行者を確認するための鏡
(7) 地点標
(1) 位置図
(2) 実測平面図
(3) 縦横断図
(4) 施設構造図
(5) 求積図
(6) 法務局備付公図の写し
(7) 境界確定協議書の写し
(8) 現況写真
(9) その他市長が必要と認める書類
(工事等着手等の届出)
第4条 工事等の承認を受けた者は、承認に係る工事等(以下この条において単に「工事等」という。)に着手しようとするとき、又は工事等が完了したときは、直ちに、工事等着手・完了届出書(様式第3号)に、完了時にあっては工事等の施行の模様及び完了後の現況の写真を添えて、市長に提出しなければならない。
(平22規則16・一部改正)
(1) 位置図
(2) 実測平面図
(3) 縦横断図
(4) 施設構造図
(5) 求積図
(6) 法務局備付公図の写し
(7) 境界確定協議書の写し
(8) 現況写真
(9) その他市長が必要と認める書類
2 条例第7条第1項第5号に掲げる行為に係る同項の許可を受けようとする者は、普通河川等土石その他の産出物採取許可申請書(様式第5号)に、前項各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が認める場合は、その添付すべき書類の一部を省略することができる。
(許可を要しない占用等の行為)
第6条 条例第7条第1項ただし書の規則で定める行為は、次のとおりとする。
(1) 電線、索道の上空横過で法定外道路等の機能及び管理に支障を及ぼさないと認められる行為
(2) 農業用水のための一時的で簡易な堰板等を設置する行為
(3) かんがいのために流水を占用する行為
(4) 土石その他の産出物で、軽少なものを採取する行為
(5) その他市長が別に定める行為
(平22規則16・追加)
(占用等の許可の更新の申請)
第8条 占用等の許可を受けた者が、許可の期間の満了後、引き続き当該占用等の許可に係る行為をしようとするときは、許可の期間の満了の30日前までに、法定外道路等占用等許可更新申請書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が認める場合は、その添付すべき書類の一部を省略することができる。
(1) 位置図
(2) 現在受けている占用等の許可に係る許可書の写し
(3) 現況写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(平22規則16・一部改正)
2 条例第18条第1項第1号の規定による原状回復は、市長の指示に従い、行わなければならない。
(住所等の変更の届出)
第12条 工事等の承認又は占用等の許可を受けた者が、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在又は名称若しくは代表者の氏名)を変更したときは、住所等変更届出書(様式第11号)に、その旨を証する書面を添えて、市長に提出しなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、法定外道路等の管理上必要な事項は、その都度市長が定める。
(平22規則16・旧第16条繰上)
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第28号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月15日規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平22規則16・全改、令4規則19・一部改正)
(平22規則16・全改、令4規則19・一部改正)
(平22規則16・全改、令4規則19・一部改正)
(平22規則16・全改、令4規則19・一部改正)
(平22規則16・全改、令4規則19・一部改正)
(平22規則16・全改、令4規則19・一部改正)
(平22規則16・全改、令4規則19・一部改正)
(平22規則16・全改、令4規則19・一部改正)
(平22規則16・全改、令4規則19・一部改正)
(平22規則16・全改、令4規則19・一部改正)
(平22規則16・全改、令4規則19・一部改正)
(平19規則28・一部改正)