○大津市男女共同参画センターの管理運営に関する規則
平成17年4月1日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、大津市男女共同参画センター条例(平成17年条例第93号。以下「条例」という。)第6条の規定により、大津市男女共同参画センター(以下「センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(平18規則20・一部改正)
(休館日)
第2条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(平18規則20・旧第3条繰上・一部改正)
(開館時間)
第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(平18規則20・旧第4条繰上・一部改正)
(入場者の遵守事項)
第4条 センターの入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) センターの施設又は設備等を汚損し、又は損傷しないこと。
(2) 許可を受けないで、物品を展示し、又は印刷物、ポスター等を配布し、若しくは掲示しないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食しないこと。
(4) センター内において喫煙しないこと。
(5) 使用した設備、備品等を原状に復し、清掃すること。
(6) 他の入場者の迷惑となるような行為をしないこと。
(7) その他係員の指示に従うこと。
(平18規則20・旧第5条繰上・一部改正)
3 前項の規定による許可は、申請の順序に従うものとし、申請が同時のときは協議又は抽選により順序を定める。
(平18規則20・追加、平22規則2・一部改正)
(使用許可を受けた事項の変更等)
第6条 条例第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、多目的室の使用の期日その他許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ、所長に申請してその変更の許可を受けなければならない。
2 使用者は、多目的室の使用を取りやめるときは、速やかに所長に届け出なければならない。
(平18規則20・追加)
(多目的室の使用時間)
第7条 多目的室の使用時間は、係員によるその利用した多目的室の点検等に要する時間を含むものとし、使用者は、使用時間の終了の10分前にその使用を終了しなければならない。
(平18規則20・追加)
(1) 本市又は本市の執行機関の共催に係る行為をする場合 免除
(2) 公用の目的のための行為をする場合 免除
(3) その他所長が必要と認めた場合 その都度所長が定める額の減額
(平18規則20・追加)
(使用料の還付)
第9条 条例第5条第3項ただし書の規定により使用料を還付する場合は、次の各号に掲げるとおりとし、その還付する額はそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 天災地変その他使用者の責めによらない事由により、使用することができなくなったと認められる場合 全額
(2) センターの管理の都合により使用の許可を取り消した場合 全額
(3) 使用者が多目的室の使用の期日の30日前までに使用の取りやめの届出をし、所長において相当の理由があると認めた場合 半額
(4) その他所長が必要と認めた場合 その都度所長が定める額
(平18規則20・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月1日規則第20号)
この規則は、平成18年4月3日から施行する。
附則(平成20年11月17日規則第72号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の大津市男女共同参画センターの管理運営に関する規則様式第1号の規定による大津市男女共同参画センター使用許可申請書、様式第3号の規定による大津市男女共同参画センター使用料減免申請書及び様式第4号の規定による大津市男女共同参画センター使用料還付申請書は、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成22年1月4日規則第2号)
この規則は、平成22年2月1日から施行する。
(平18規則20・追加、平20規則72・一部改正)
(平18規則20・追加、平20規則72・一部改正)
(平18規則20・追加、平20規則72・一部改正)
(平18規則20・追加、平20規則72・一部改正)