○大津市仰木太鼓会館の管理運営に関する規則

平成17年4月1日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、大津市仰木太鼓会館条例(平成15年条例第3号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、大津市仰木太鼓会館(以下「会館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 会館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(開館時間)

第3条 会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(使用許可)

第4条 条例第4条第1項の規定による大ホール等の使用の許可を受けようとする者は、大津市仰木太鼓会館使用許可申請書(様式第1号)を館長に提出しなければならない。

2 館長は、前項の使用の許可の申請があった場合は、これを審査のうえ使用の可否を決定し、使用を許可するときは、大津市仰木太鼓会館使用許可書(様式第2号)を当該申請をした者に交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第5条 大ホール等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 大ホール等の施設又は設備を汚損し、又はき損しないこと。

(2) 許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸しないこと。

(3) 使用した後は、清掃し、机、椅子等を原状に復すること。

(4) その他係員の指示に従うこと。

(使用料の減免)

第6条 館長は、条例第6条の規定により、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定めるところにより使用料を減免する。

(1) 本市又は本市の執行機関が主催又は共催する事業に使用する場合 免除

(2) その他館長が必要と認めた場合 その都度館長が定める額の減額

(使用料の還付)

第7条 館長は、条例第7条ただし書の規定により、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定める額について使用料を還付する。

(1) 会館の管理の都合により使用の許可を取り消した場合 全額

(2) 使用者が使用期日の前日までに使用の許可の取消しを申請し、館長において相当の理由があると認めて取り消した場合 全額

(3) 天災地変その他使用者の責めによらない事由により会館を使用することができなくなったと認められる場合 全額

(4) その他館長が必要と認めた場合 その都度館長が定める額

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、会館の管理運営について必要な事項は、その都度市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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大津市仰木太鼓会館の管理運営に関する規則

平成17年4月1日 規則第33号

(平成17年4月1日施行)