○大津市男女共同参画センター条例

平成17年12月26日

条例第93号

(設置)

第1条 男女共同参画の推進に関する施策を実施するとともに、市民等による男女共同参画の推進に関する取組みを支援し、もって男女共同参画社会の実現に資するため、男女共同参画センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 大津市男女共同参画センター

位置 大津市浜大津四丁目1番1号

(事業)

第3条 センターにおいては、次に掲げる事業を行う。

(1) 男女共同参画社会の実現のための講座、研修会等の開催に関すること。

(2) 男女共同参画社会の実現のための各種相談に関すること。

(3) 男女共同参画社会の実現のための図書、資料及び情報の収集及び提供に関すること。

(4) 男女共同参画社会の実現のための市民及び民間団体等の活動の支援及び交流の場の提供に関すること。

(5) その他男女共同参画社会を実現するために必要なこと。

(多目的室の使用の許可)

第4条 センターの多目的室(以下「多目的室」という。)は、センターの業務に支障がないときに限り、市長の許可を受けて使用することができる。

2 多目的室の使用の許可を受けることができる時間は、午前9時から午後5時までとし、毎時0分から始まる1時間を単位とする時間帯について許可を受けるものとする。

3 市長は、多目的室の管理上必要があると認めるときは、多目的室の使用の許可について、必要な条件を付すことができる。

4 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、多目的室の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 多目的室の施設又は設備を汚損し、又はき損するおそれがあるとき。

(3) その他センターの管理上支障があると認められるとき。

5 市長は、多目的室の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 前項各号のいずれかに該当したとき。

(平23条例49・一部改正)

(多目的室の使用料)

第5条 使用者は、使用の許可の際に、別表に定める使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営について必要な事項は、市長が定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日(平成18年4月3日―平成18年規則第18号)から施行する。

(平成23年12月19日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月29日条例第69号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第15号)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

(平28条例69・全改、平31条例15・一部改正)

室名

使用料

市民

市民以外の者

多目的室

1時間につき 230円

1時間につき 350円

備考 営利を目的として多目的室を使用する場合の使用料は、この表による使用料の額の5割に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加算した額とする。

大津市男女共同参画センター条例

平成17年12月26日 条例第93号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年12月26日 条例第93号
平成23年12月19日 条例第49号
平成28年6月29日 条例第69号
平成31年3月25日 条例第15号