○大津市温泉保養交流施設条例
平成17年12月26日
条例第96号
(設置)
第1条 温泉及び自然を活かした保養、交流及びレクリエーションの場を市民に提供するとともに、本市の観光の振興を図るため、大津市温泉保養交流施設(以下「温泉保養交流施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 温泉保養交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 比良とぴあ
位置 大津市北比良1039番地の2
(浴場及びマレットゴルフコースの利用料金)
第3条 温泉保養交流施設の浴場又はマレットゴルフコースを利用しようとする者は、その利用に係る料金(以下「浴場等の利用料金」という。)を、第9条の規定に基づき温泉保養交流施設の管理を行う者(以下「指定管理者」という。)に支払わなければならない。
2 浴場等の利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
3 浴場等の利用料金は、指定管理者の収入とする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 浴場又はマレットゴルフコースの施設又は設備を汚損し、又はき損するおそれがあるとき。
(3) 伝染性の病気にかかっていると認められるとき。
(4) 泥酔していると認められるとき。
(5) 小学生以下の者について、保護者等が同伴していないとき。
(6) その他管理上支障があると認められるとき。
(屋根付多目的広場及び調理等実習室の使用の許可)
第5条 温泉保養交流施設の屋根付多目的広場又は調理等実習室を使用しようとする者は、あらかじめ、指定管理者に申請し、使用の許可を受けなければならない。この場合において、指定管理者は、屋根付多目的広場又は調理等実習室の管理上必要があると認めるときは、使用の許可について必要な条件を付すことができる。
2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、屋根付多目的広場又は調理等実習室の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 屋根付多目的広場又は調理等実習室の施設又は設備を汚損し、又はき損するおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があると認められるとき。
3 指定管理者は、屋根付多目的広場又は調理等実習室の使用の許可を受けた者(以下「屋根付多目的広場等の使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 前項各号のいずれかに該当したとき。
(平23条例49・一部改正)
(屋根付多目的広場及び調理等実習室の利用料金)
第6条 屋根付多目的広場等の使用者は、使用の許可の際に、その使用に係る料金(以下「屋根付多目的広場等の利用料金」という。)を、指定管理者に支払わなければならない。
2 屋根付多目的広場等の利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
3 屋根付多目的広場等の利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第7条 指定管理者は、市長が特別の理由があると認めるときは、浴場等の利用料金又は屋根付多目的広場等の利用料金(次条において「利用料金」と総称する。)を減額し、又は免除することができる。
(平28条例71・一部改正)
(利用料金の不還付)
第8条 既に支払われた利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(指定管理者による管理)
第9条 温泉保養交流施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせる。
(指定管理者の指定の基準)
第10条 指定管理者の指定の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 温泉保養交流施設の利用に関し不当な差別的取扱いが行われるおそれがないこと。
(2) 温泉保養交流施設の設置の目的に照らしてその管理を効率的かつ効果的に行うことができるものであること。
(3) 温泉保養交流施設の管理を的確に遂行するに足りる人的構成及び財産的基礎を有するものであること。
(平25条例19・一部改正)
(指定管理者が行う管理の基準)
第11条 指定管理者は、温泉保養交流施設の開場時間及び休場日の定めに従い、温泉保養交流施設を適正に利用に供さなければならない。
2 前項の温泉保養交流施設の開場時間及び休場日は、規則で定める。
(平25条例19・一部改正)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第12条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 温泉保養交流施設を利用に供する業務
(2) 屋根付多目的広場及び調理等実習室の使用の許可に関する業務
(3) 温泉保養交流施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) その他市長が定める業務
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、温泉保養交流施設の管理運営について必要な事項は、市長が定める。
附則
(志賀町の区域の編入に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日前に志賀町温泉保養交流施設の設置および管理に関する条例(平成14年志賀町条例第2号)第5条第1項の規定によりされた温泉保養交流施設の交流施設及び体験工房の利用の許可は、それぞれ、第5条第1項の規定によりされた屋根付多目的広場及び調理等実習室の使用の許可とみなす。
附則(平成23年12月19日条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第19号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第22号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月29日条例第71号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(大津市温泉保養交流施設条例の一部改正に伴う経過措置)
第43条 第42条の規定による改正後の大津市温泉保養交流施設条例(次項及び第3項において「新条例」という。)別表第1項及び第2項の規定は、回数券による浴場の利用の場合を除き、施行日以後の利用に係る浴場等の利用料金について適用する。
2 新条例別表第1項の規定は、回数券による浴場の利用の場合にあっては、施行日以後に交付した回数券による浴場の利用に係る利用料金について適用し、施行日前に交付した回数券による浴場の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
3 新条例別表第3項及び第4項の規定は、施行日以後の使用の許可に係る屋根付多目的広場等の利用料金について適用し、施行日前の使用の許可に係る屋根付多目的広場等の利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月29日条例第58号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条、第6条関係)
(平26条例22・平28条例71・平31条例21・令3条例58・一部改正)
1 浴場の利用料金の上限額
単位 区分 | 1人1回につき | 回数券(11枚綴) |
小学生等及び障害者等 | 410円 | 4,100円 |
高齢者 | 500円 | 5,000円 |
上記以外の者 | 620円 | 6,200円 |
備考
1 この表中「小学生等」とは、小学生及び小学校に就学するまでの3歳以上の者をいう。
2 この表中「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 市内に住所を有する者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けているもの
(2) 市内に住所を有する者で、滋賀県知事から知的障害者の療育手帳の交付を受けているもの
(3) 市内に住所を有する者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているもの
(4) 市内に住所を有する者で、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定を受けているもの
(5) 前各号に規定する者を介護する者(前各号に規定する者1人につき1人に限る。)
3 この表中「高齢者」とは、70歳以上の者(障害者等に該当する者を除く。)をいう。
4 3歳未満の者は、この表の規定にかかわらず、無料とする。
2 マレットゴルフコースの利用料金の上限額
1人1回につき | 220円 |
3 屋根付多目的広場の利用料金の上限額
1時間につき | 320円 |
備考 1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。
4 調理等実習室の利用料金の上限額
1時間につき | 220円 |
備考
1 冷暖房設備を使用するときは、1時間につき100円を加算した額とする。
2 1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。