○大津市温泉保養交流施設の管理運営に関する規則

平成17年12月26日

規則第127号

(趣旨)

第1条 この規則は、大津市温泉保養交流施設条例(平成17年条例第96号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、大津市温泉保養交流施設(以下「温泉保養交流施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(休場日)

第2条 温泉保養交流施設の休場日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長及び条例第9条の規定に基づき温泉保養交流施設の管理を行う者(以下「指定管理者」という。)は、特に必要があると認めるときは、その協議により、臨時に休業日に開業し、又は休業日以外の日に休業することができる。

(1) 火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(1月1日を除く。以下「休日」という。)に当たるときは、その日以後最初に到来する休日でない日)

(2) 12月30日から翌年1月1日まで

(開場時間)

第3条 温泉保養交流施設の開場時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長及び指定管理者は、特に必要があると認めるときは、その協議により、臨時にこれを変更することができる。

(1) 浴場 午前10時から午後9時まで(受付時間は午後8時30分まで)

(2) マレットゴルフコース及び屋根付多目的広場 午前9時から午後6時まで

(3) 調理等実習室 午前9時から午後9時まで

(行為の制限)

第4条 温泉保養交流施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長の許可を得たときは、この限りでない。

(1) 物品を販売し、又は頒布すること。

(2) 業として写真を撮影すること。

(入場者の遵守事項)

第5条 温泉保養交流施設に入場した者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 温泉保養交流施設の施設又は設備を汚損し、又は毀損しないこと。

(2) 他の入場者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外において飲食しないこと。

(4) 温泉保養交流施設の施設及びその敷地内において喫煙しないこと。

(5) その他係員の指示に従うこと。

(令元規則10・一部改正)

(使用の申請及び許可)

第6条 条例第5条第1項の規定による申請は、使用しようとする日の7日前までに行わなければならない。ただし、指定管理者が、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 指定管理者は、条例第5条第1項の規定による使用の許可を申請の順序に従い行うものとし、申請が同時のときは協議又は抽選により順序を定める。

(使用の許可を受けた事項の変更等)

第7条 条例第5条第1項の使用の許可を受けた者(次項において「使用者」という。)が、使用の期日その他許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ、指定管理者に申し出てその承認を受けなければならない。

2 使用者は、屋根付多目的広場及び調理等実習室の使用を取りやめるときは、速やかに指定管理者に届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。ただし、第8条から第11条までの規定は公布の日から、第12条の規定は同年9月1日から施行する。

(指定管理者を指定するまでの間の経過措置)

2 平成18年3月20日から同年8月31日までの間における次の表の左欄に掲げる規定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第2条

市長及び条例第9条の規定に基づき温泉保養交流施設の管理を行う者(以下「指定管理者」という。)は、特に必要があると認めるときは、その協議により

市長が特に必要があると認めるときは

第3条

市長及び指定管理者は、特に必要があると認めるときは、その協議により

市長が特に必要があると認めるときは

第7条

指定管理者

市長

(平成25年3月22日規則第24号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

大津市温泉保養交流施設の管理運営に関する規則

平成17年12月26日 規則第127号

(令和元年7月1日施行)