○大津市和邇文化センター条例
平成17年12月26日
条例第99号
(設置)
第1条 市民の文化及び教養の高揚並びに芸術の振興を図るため、大津市和邇文化センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大津市和邇文化センター
位置 大津市和邇高城12番地
(事業)
第3条 センターにおいては、次に掲げる事業を行う。
(1) 文化及び教養の高揚並びに芸術の振興のための機会及び場所の提供に関する事業
(2) その他センターの設置の目的を達成するために必要な事業
(ホール等の使用の許可)
第4条 センターのホール、リハーサル室又は会議室(以下「ホール等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ、教育委員会に申請し、使用の許可を受けなければならない。この場合において、教育委員会は、ホール等の管理上必要があると認めるときは、使用の許可について必要な条件を付すことができる。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、ホール等の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) ホール等の施設又は設備を汚損し、又はき損するおそれがあるとき。
(3) その他教育委員会がその使用を不適当であると認めるとき。
3 教育委員会は、ホール等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 前項各号のいずれかに該当したとき。
(平23条例49・一部改正)
(ホール等の使用料)
第5条 使用者は、使用の許可の際に、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、使用者が国又は地方公共団体であるとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。
2 ホール等の附帯設備を使用するときは、市長が別に定めるところにより使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(職員)
第8条 センターに所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(志賀町の区域の編入に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日前に志賀町文化ホールの設置および管理に関する条例(昭和63年志賀町条例第3号)第2条に規定する志賀町文化ホールのホール、リハーサル室及びコミュニティルームについてされた使用の許可は、第4条第1項の規定によりされたホール等についての使用の許可とみなす。この場合におけるホール等の使用料については、この条例の規定にかかわらず、志賀町使用料および手数料条例(昭和42年志賀町条例第26号)に定める志賀町文化ホール使用料の例による。
附則(平成23年12月19日条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第80号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定及び附則第3項の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大津市和邇文化センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の大津市和邇文化センター条例別表の規定は、附則第1項ただし書に規定する日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(大津市和邇文化センター条例の一部改正に伴う経過措置)
第45条 第44条の規定による改正後の大津市和邇文化センター条例別表の規定は、施行日以後の使用の許可に係るホール等の使用料について適用し、施行日前の使用の許可に係るホール等の使用料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
(平25条例80・平31条例21・一部改正)
ホール等の使用料
1 基本使用料
使用者の区分 | 使用時間 室名 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで |
市民 | ホール | 13,540円 | 13,540円 | 13,540円 |
リハーサル室 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | |
会議室 | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 | |
市民以外の者 | ホール | 20,310円 | 20,310円 | 20,310円 |
リハーサル室 | 1,570円 | 1,570円 | 1,570円 | |
会議室 | 1,980円 | 1,980円 | 1,980円 |
2 使用者がホールを練習等のために使用する場合の使用料は、当該使用者がホールで公演を行うときは前項の基本使用料の額の5割に相当する額とし、当該使用者がホールで公演を行わないときは同項の基本使用料の額の8割に相当する額とする。
3 ホールを3日以上継続して使用する場合における3日目以降の使用料は、前2項の規定による使用料の額の5割に相当する額とする。
4 ホールの使用者が入場料その他これに類する料金(以下「入場料等」という。)を徴収する場合(入場料等のうち最高額のものが1,500円未満の場合を除く。)の使用料は、前3項の規定による使用料の額に次に定める割合に相当する額を加算した額とする。
(1) 入場料等のうち最高額のものが1,500円以上3,500円未満のとき 5割
(2) 入場料等のうち最高額のものが3,500円以上のとき 10割
5 前各項の規定による使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。