○大津市一般職の職員の給料の切替えに伴う経過措置等に関する規則
平成18年3月31日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、大津市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第20号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定に基づき、これらの規定による給料の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26規則27・一部改正)
(1) 改正前の給与条例 平成18年改正条例による改正前の大津市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号)をいう。
(2) 改正前の初任給規則 大津市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第45号)による改正前の大津市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和61年規則第23号)をいう。
(3) 切替日 平成18年4月1日をいう。
(4) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級をいう。
(5) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(6) 人事交流等職員 切替日以降に、給料表の適用を受けない地方公務員、国家公務員、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者、その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。
(平19規則115・平21規則165・平26規則27・一部改正)
(平成18年改正条例附則第7項の規則で定める職員)
第3条 平成18年改正条例附則第7項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員
(2) 切替日以降に地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(次条第1項第4号において「育児短時間勤務」という。)を始めた職員
(3) 切替日以降に市長の承認を得てその号給を決定された職員
(4) 切替日以降に平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員でなくなった職員
(平19規則115・平21規則165・平26規則27・一部改正)
(1) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第3号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の初任給規則第16条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(2) 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
ア 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額に、大津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第6号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
イ アに掲げる職員以外の職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額
(3) 市長の承認を得てその号給を決定された場合 市長の定める額
2 切替日の前日から引き続き医療職給料表(1)の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が市長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成18年改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。
(平19規則115・平21規則165・平22規則96・平23規則98・平26規則27・一部改正)
(平成18年改正条例附則第9項の規定による給料の支給)
第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(市長の定める職員にあっては市長の定める額とする。)に達しないこととなるもの(第3条第4号に掲げる職員及び切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同号に該当することとなる職員を除く。)には、その差額に相当する額を、平成18年改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。
(平21規則165・平22規則96・平23規則98・平26規則27・一部改正)
(この規則により難い場合の措置)
第6条 平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には他の一般職の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日規則第115号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第2条第9号の改正規定(「第6条の」を「第6条又は大津市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年条例第45号)第10条の」に改める部分に限る。)は平成20年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大津市一般職の職員の給料の切替えに伴う経過措置等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第7条の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(地域手当の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大津市一般職の職員の給料の切替えに伴う経過措置等に関する規則の規定に基づいて支給された地域手当は、改正後の規則の規定による地域手当の内払とみなす。
附則(平成21年3月16日規則第62号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第165号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第96号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日規則第98号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第27号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。