○大津市一般職の職員の職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成18年3月31日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、大津市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第20号)附則第3項の規定に基づき、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えについて必要な事項を定めるものとする。

(最高の号給を超える給料月額の切替え)

第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(平成17年度における職員の給与の特例に関する条例(平成17年条例第3号)第2条の規定により減額される前の給料月額とする。以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて別表に定める号給

(2) 旧級が行政職給料表3級である職員 市長の定める号給

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 その者の切替日における職務の級における最高の号給

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

 

 

 

 

 

383,000

105

106

107

108

109

5級

418,700

89

90

91

92

93

6級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

7級

453,200

69

70

71

72

73

456,800

73

74

75

76

77

8級

489,400

53

54

55

56

57

493,500

57

58

59

60

61

9級

513,000

37

38

39

40

41

517,400

41

42

43

44

45

10級

580,300

37

38

39

40

41

2 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

 

 

 

 

 

515,800

89

90

91

92

93

519,200

93

94

95

96

97

3級

572,000

81

82

83

84

85

576,100

85

86

87

88

89

4級

604,900

57

58

59

60

61

609,500

61

62

63

64

65

3 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

 

 

 

 

 

300,000

101

102

103

104

105

3級

363,900

109

110

111

112

113

4級

381,500

93

94

95

96

97

383,800

97

98

99

100

101

386,100

101

102

103

104

105

5級

424,900

81

82

83

84

85

7級

491,600

49

50

51

52

53

大津市一般職の職員の職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え…

平成18年3月31日 規則第45号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章
沿革情報
平成18年3月31日 規則第45号