○大津市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月17日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約のうち、規則で定めるものとする。

(1) 物品を借り入れる契約のうち、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 役務の提供を受ける契約のうち、施設の管理業務その他の年間を通じて継続的に役務の提供を受ける必要がある業務に係るもの

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、長期継続契約を締結することができる契約について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大津市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月17日 条例第5号

(平成18年3月17日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年3月17日 条例第5号