○大津市景観法施行条例

平成18年3月17日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(景観計画の変更の手続)

第2条 市長は、景観計画(法第8条第1項に規定する景観計画をいう。以下同じ。)を変更しようとするときは、法第9条第8項において準用する同条第1項、第2項及び第4項から第6項までの規定によるほか、大津市景観審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

(平19条例52・一部改正)

(景観計画区域内における行為の届出)

第3条 法第16条第1項の規定による届出(同項第4号に掲げる行為に関するものに限る。)は、同項に規定する事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 当該行為を行う土地の場所(以下この項において「行為地」という。)及び行為地の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上(当該行為の規模により、この縮尺によっては適切に表示することができない場合には、市長が適切と認める縮尺)のもの

(2) 行為地及び行為地の周辺の状況を示す写真

(3) 当該行為の内容を明らかにする図面で行為の種類に応じて市長が定める縮尺以上のもの

(4) その他参考となるべき事項を記載した図書

3 前項の規定にかかわらず、市長は、前項各号に掲げる図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

(届出が必要な事項)

第4条 法第16条第1項の規定により条例で定める届出を必要とする事項は、行為をしようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに行為の完了予定日とする。

(景観計画区域内において届出が必要な行為)

第5条 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、景観法施行令(平成16年政令第398号。以下「政令」という。)第4条第1号、第2号(木竹の植栽を除く。)、第4号及び第5号に掲げる行為とする。

(添付が必要な図書)

第6条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項第4号の条例で定める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 建築物の建築等又は工作物(建築物を除く。以下同じ。)の建設等にあっては、次に掲げる図書

 建築物の開口部の位置及び大きさ並びに間取り並びに各部屋の用途又は工作物の構造を表示する図面で縮尺200分の1以上のもの

 建築物の新築又は工作物の新設に際し、樹木を植える場合にあっては、当該植樹木の位置、樹種及び大きさを表示する図面で縮尺200分の1以上のもの

(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める図書

(変更の届出)

第7条 法第16条第2項の規定により条例で定める変更の届出を必要とする事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により同条第1項の届出に係る行為が同条第7項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。

(勧告)

第8条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、前項の勧告をした場合において必要があると認めるときは、当該勧告を受けた者に対し、当該勧告に基づき講じた措置について報告させることができる。

(平19条例52・一部改正)

(公表)

第9条 市長は、前条第1項の勧告を受けた者が正当な理由なくこれに従わないときは、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、公表をされるべき者に、その理由を通知し、書面又は口頭により意見を述べ、及び証拠を提出する機会を与えなければならない。

3 市長は、第1項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。この場合において、市長は、前項の機会を与えた結果を審議会に報告しなければならない。

(平19条例52・追加)

(届出を要しない行為)

第10条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次の各号のいずれかに該当する行為とする。

(1) 滋賀県風致地区内における建築等の規制に関する条例(昭和45年滋賀県条例第24号)第2条第1項の規定による許可を受け、又は同条第3項の規定による協議若しくは同条例第3条の規定による通知をして行う行為

(2) 大津市風致地区内における建築等の規制に関する条例(平成16年条例第5号)第2条第1項の規定による許可を受け、又は同条第3項の規定による協議若しくは同条例第3条の規定による通知をして行う行為

(3) 大津市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成元年条例第59号)第4条第1項の規定による許可を受け、又は同条例第6条の規定による協議若しくは同条例第7条の規定による通知をして行う行為

(4) 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)第9条第1項の規定による許可を受けて行う行為

(5) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第3項の規定による許可を受けて行う行為

(6) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項、第34条第1項若しくは第2項又は第49条第1項の規定による許可を受けて行う行為

(7) 工作物(次に掲げるものを除く。)の建設等

 (生け垣を除く。)、さく、へい、擁壁その他これらに類するもの

 煙突又はごみ焼却施設

 アンテナ、鉄筋コンクリート造りの柱、鉄柱その他これらに類するもの(屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物(以下「屋外広告物」という。)及びに該当するものを除く。)

 記念塔、電波塔、物見塔その他これらに類するもの(屋外広告物に該当するものを除く。)

 彫像その他これに類するもの(屋外広告物に該当するものを除く。)

 高架水槽

 汚水又は廃水を処理する施設

 メリーゴーラウンド、観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュートその他これらに類する遊戯施設

 アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類する製造施設

 石油、ガス、LPG、穀物、飼料等を貯蔵する施設その他これらに類する施設

 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。)

(8) 次に掲げる景観区(景観計画に定めるものをいう。)ごとに、それぞれ定める行為

 緑地景観区及び低層住宅地景観区

(ア) 建築物(次に掲げるものに限る。)の建築等

a 高さが10メートル以下で、かつ、延床面積が500平方メートル以下のもの

b 外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更の場合において、これらの行為に係る部分の面積が10平方メートル以下のもの

(イ) 工作物(次に掲げるものに限る。)の建設等

a 高さが10メートル以下のもの

b 外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更の場合において、これらの行為に係る部分の面積が10平方メートル以下のもの

c 前号サに掲げるもののうち、高さが15メートル以下のもの

(ウ) 面積が1,000平方メートル未満の開発行為(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為をいう。以下同じ。)

(エ) 第5条に掲げる行為

 中高層住宅地景観区、一般市街地景観区、沿道市街地景観区、準工業地景観区及び近隣商業地景観区

(ア) 建築物(次に掲げるものに限る。)の建築等

a 高さが13メートル以下で、かつ、延床面積が1,500平方メートル以下のもの

b 外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更の場合において、これらの行為に係る部分の面積が10平方メートル以下のもの

(イ) 工作物(次に掲げるものに限る。)の建設等

a 高さが13メートル以下のもの

b 外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更の場合において、これらの行為に係る部分の面積が10平方メートル以下のもの

c 前号サに掲げるもののうち、高さが15メートル以下のもの

(ウ) 面積が1,000平方メートル未満の開発行為

(エ) 第5条に掲げる行為

 工業地景観区及び商業地景観区

(ア) 建築物(次に掲げるものに限る。)の建築等

a 高さが15メートル以下で、かつ、延床面積が3,000平方メートル以下のもの

b 外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更の場合において、これらの行為に係る部分の面積が10平方メートル以下のもの

(イ) 工作物(次に掲げるものに限る。)の建設等

a 高さが15メートル以下のもの

b 外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更の場合において、これらの行為に係る部分の面積が10平方メートル以下のもの

c 前号サに掲げるもののうち、高さが15メートル以下のもの

(ウ) 面積が1,000平方メートル未満の開発行為

(エ) 第5条に掲げる行為

 市街地水辺景観区、集落水辺景観区、砂浜樹林景観区、山岳水辺景観区、ヨシ原樹林景観区及び河畔林景観区(水辺景観特別地区(景観計画に定めるものをいう。以下同じ。)以外の区域に限る。)

(ア) 建築物(次に掲げるものに限る。)の建築等

a 新築、増築、改築又は移転の場合において、これらの行為に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下のもの(これらの行為をした後の建築物の高さが5メートルを超えることとなるものを除く。)(へいを除く。)

b 新築又は移転の場合において、高さが1.5メートル以下で、かつ、長さが10メートル以下のへい

c 増築又は改築の場合において、これらの行為をした後の高さが1.5メートル以下で、かつ、長さが10メートル以下のへい

d 外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更の場合において、これらの行為に係る部分の面積が10平方メートル以下のもの

(イ) 工作物(次に掲げるものに限る。)の建設等

a 前号アに掲げるもののうち、高さが1.5メートル以下で、かつ、長さが10メートル以下のもの

b 前号イからまで及びからまでに掲げるもののうち、高さが5メートル以下のもの

c 前号キに掲げるもののうち、高さが1.5メートル以下で、かつ、その築造面積の合計が100平方メートル以下のもの

d 前号サに掲げるもののうち、高さが10メートル未満のもの

e 外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更の場合において、これらの行為に係る部分の面積が10平方メートル以下のもの

(ウ) 面積が1,000平方メートル未満の開発行為

(エ) 政令第4条第1号及び第5号に掲げる行為

(オ) 政令第4条第2号に掲げる行為(木竹の植栽を除く。)のうち、次に掲げる行為

a 高さが5メートル以下の木竹の伐採

b 林業を営むために行う木竹の伐採

(カ) 政令第4条第4号に掲げる行為のうち、次に掲げる行為

a 高さが1.5メートル以下で、かつ、そのたい積に係る部分の面積が100平方メートル以下のもの

b 堆積された物件を外部から見通すことができない場所での土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

c 土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積の期間が30日を超えて継続しないもの

 市街地水辺景観区、集落水辺景観区、砂浜樹林景観区、山岳水辺景観区、ヨシ原樹林景観区及び河畔林景観区(水辺景観特別地区の区域に限る。)

(ア) 建築物(次に掲げるものに限る。)の建築等

a 新築、増築、改築又は移転の場合において、これらの行為に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下のもの(これらの行為をした後の建築物の高さが5メートルを超えることとなるものを除く。)(へいを除く。)

b 新築又は移転の場合において、高さが1.5メートル以下で、かつ、長さが10メートル以下のへい

c 増築又は改築の場合において、これらの行為をした後の高さが1.5メートル以下で、かつ、長さが10メートル以下のへい

d 外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更の場合において、これらの行為に係る部分の面積が10平方メートル以下のもの

(イ) 工作物(次に掲げるものに限る。)の建設等

a 前号アに掲げるもののうち、高さが1.5メートル以下で、かつ、長さが10メートル以下のもの

b 前号イからまで及びからまでに掲げるもののうち、高さが5メートル以下のもの

c 前号キに掲げるもののうち、高さが1.5メートル以下で、かつ、その築造面積の合計が100平方メートル以下のもの

d 前号サに掲げるもののうち、高さが10メートル未満のもの

e 外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更の場合において、これらの行為に係る部分の面積が10平方メートル以下のもの

(ウ) 面積が1,000平方メートル未満の開発行為

(エ) 政令第4条第1号に掲げる行為のうち、切土又は盛土により生ずるのり面の高さが1.5メートル以下で、かつ、長さが10メートル以下のもので、これらの行為に係る部分の面積が100平方メートル以下のもの

(オ) 政令第4条第2号に掲げる行為(木竹の植栽を除く。)のうち、次に掲げる行為

a 高さが5メートル以下の木竹の伐採

b 林業を営むために行う木竹の伐採

(カ) 政令第4条第4号に掲げる行為のうち、次に掲げる行為

a 高さが1.5メートル以下で、かつ、その堆積に係る部分の面積が100平方メートル以下のもの

b 堆積された物件を外部から見通すことができない場所での土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

c 土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積の期間が30日を超えて継続しないもの

(キ) 政令第4条第5号に掲げる行為のうち、盛土により生ずるのり面の高さが1.5メートル以下で、かつ、長さが10メートル以下のもので、これらの行為に係る部分の面積が100平方メートル以下のもの

(平19条例52・旧第9条繰下・一部改正、平22条例42・令6条例59・一部改正)

(景観重要建造物の指定)

第11条 市長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。

2 前項の規定は、法第27条第1項又は第2項の規定による景観重要建造物の指定の解除について準用する。

(平19条例52・追加)

(景観重要樹木の指定)

第12条 市長は、法第28条第1項の規定により景観重要樹木の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。

2 前項の規定は、法第35条第1項又は第2項の規定による景観重要樹木の指定の解除について準用する。

(平19条例52・追加)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日以後新たに景観計画区域となった区域における行為であって、その景観計画区域となった日前にふるさと滋賀の風景を守り育てる条例(昭和59年滋賀県条例第24号)第10条第1項及び第2項の規定に基づく届出をしたものについては、この条例の規定は、適用しない。

(平19条例52・一部改正)

(平成19年12月21日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年9月21日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年9月26日条例第59号)

この条例は、公布の日又は都市緑地法等の一部を改正する法律(令和6年法律第40号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

大津市景観法施行条例

平成18年3月17日 条例第8号

(令和6年11月8日施行)