○大津市和邇文化センターの管理運営に関する規則
平成18年2月10日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、大津市和邇文化センター条例(平成17年条例第99号。以下「条例」という。)第9条の規定により、大津市和邇文化センター(以下「センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日以後最初に到来する休日でない日)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、教育長は、特に必要があると認めるときは、臨時に休館日に開館し、又は休館日以外の日に休館することができる。
(平29教委規則14・一部改正)
(開館時間)
第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育長は、特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(入館者の遵守事項)
第4条 センターの入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) センターの施設若しくは設備を汚損し、又は毀損しないこと。
(2) 許可を受けないで、物品を展示し、又は印刷物、ポスター等を配布し、若しくは掲示しないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食しないこと。
(4) センター及びその敷地内において喫煙しないこと。
(5) 他の入館者の迷惑となるような行為をしないこと。
(6) センターのホール、リハーサル室又は会議室(以下「ホール等」という。)を使用したときは、使用した設備、備品等を原状に復し、清掃すること。
(7) その他係員の指示に従うこと。
(令元教委規則3・一部改正)
(センターの利用の制限)
第5条 センターの所長は、次の各号のいずれかに該当するものについては、入館を禁止し、又は退館させることができる。
(1) 酒気を帯びている者
(2) けん騒な者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるような物を携帯する者
(4) その他センターの管理上支障があると認められる者
2 ホール等を使用しようとする者は、ホール等の使用に当たり特別の設備をし、又は既存の設備を変更しようとするときは、前項の使用許可申請書を提出する際に当該施設の設計書、仕様書その他センターの所長が必要と認める書類を提出しなければならない。
2 前項の規定による許可は、申請の順序に従い行うものとし、申請が同時のときは協議又は抽選により、順序を定める。
(1) 展示会、展覧会その他これらに類する催しものに使用する場合 10日以内
(2) その他センターの所長が特別の理由があると認めた場合 センターの所長が認める期間
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成22年7月1日教育委員会規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の大津市和邇文化センターの管理運営に関する規則様式第1号の規定による大津市和邇文化センターホール等使用許可申請書は、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成29年7月3日教育委員会規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月1日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平22教委規則4・全改)
(平22教委規則4・全改)