○大津市和邇文化センターの管理運営に関する規則

平成18年2月10日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、大津市和邇文化センター条例(平成17年条例第99号。以下「条例」という。)第9条の規定により、大津市和邇文化センター(以下「センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日以後最初に到来する休日でない日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、教育長は、特に必要があると認めるときは、臨時に休館日に開館し、又は休館日以外の日に休館することができる。

(平29教委規則14・一部改正)

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育長は、特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(入館者の遵守事項)

第4条 センターの入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) センターの施設若しくは設備を汚損し、又は毀損しないこと。

(2) 許可を受けないで、物品を展示し、又は印刷物、ポスター等を配布し、若しくは掲示しないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食しないこと。

(4) センター及びその敷地内において喫煙しないこと。

(5) 他の入館者の迷惑となるような行為をしないこと。

(6) センターのホール、リハーサル室又は会議室(以下「ホール等」という。)を使用したときは、使用した設備、備品等を原状に復し、清掃すること。

(7) その他係員の指示に従うこと。

(令元教委規則3・一部改正)

(センターの利用の制限)

第5条 センターの所長は、次の各号のいずれかに該当するものについては、入館を禁止し、又は退館させることができる。

(1) 酒気を帯びている者

(2) けん騒な者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるような物を携帯する者

(4) その他センターの管理上支障があると認められる者

(ホール等の使用の許可の申請等)

第6条 条例第4条の規定に基づくホール等の使用の許可の申請は、使用する日の属する月の7か月前の月の初日から使用する日の1週間(センターのホールにあっては、3週間)前までに、大津市和邇文化センターホール等使用許可申請書(様式第1号)をセンターの所長に提出して行わなければならない。ただし、センターの所長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

2 ホール等を使用しようとする者は、ホール等の使用に当たり特別の設備をし、又は既存の設備を変更しようとするときは、前項の使用許可申請書を提出する際に当該施設の設計書、仕様書その他センターの所長が必要と認める書類を提出しなければならない。

(ホール等の使用の許可)

第7条 センターの所長は、前条第1項の規定によるホール等の使用の許可の申請があった場合は、これを審査の上その可否を決定し、使用を許可するときは大津市和邇文化センターホール等使用許可書(様式第2号)を当該申請をした者に交付する。

2 前項の規定による許可は、申請の順序に従い行うものとし、申請が同時のときは協議又は抽選により、順序を定める。

(ホール等の使用の期間の制限)

第8条 同一の者が条例第4条の規定による許可を受けて引き続いてホール等を使用できる期間は、5日以内とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める期間とする。

(1) 展示会、展覧会その他これらに類する催しものに使用する場合 10日以内

(2) その他センターの所長が特別の理由があると認めた場合 センターの所長が認める期間

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成22年7月1日教育委員会規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の大津市和邇文化センターの管理運営に関する規則様式第1号の規定による大津市和邇文化センターホール等使用許可申請書は、当分の間、なお使用することができる。

(平成29年7月3日教育委員会規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月1日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平22教委規則4・全改)

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(平22教委規則4・全改)

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大津市和邇文化センターの管理運営に関する規則

平成18年2月10日 教育委員会規則第1号

(令和元年7月1日施行)