○大津市老人福祉負担金徴収規則
平成18年4月1日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づく法第10条の4第1項及び法第11条の規定による措置に要する費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
4 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合には、当該主たる扶養義務者に係る被措置者が1人であるものとして、前2項の規定を適用する。
5 月の中途において措置をし、又は措置を解除した場合における当該月に係る被措置者負担額及び扶養義務者負担額は、日割り計算をして得た額とする。
(養護老人ホームの入所措置に係る被措置者等の収入の申告等)
第3条 被措置者は、措置の決定を受けた後、及び毎年5月末までに、福祉事務所長に、前年分の対象収入(別表第1に規定する対象収入をいう。以下同じ。)の額を申告しなければならない。
2 被措置者の主たる扶養義務者は、当該被措置者が措置の決定を受けた後、及び毎年5月末日までに、福祉事務所長に、前年分の所得税及び前年度分の市町村民税の課税状況が確認できる書類を提出しなければならない。
(養護老人ホームへの入所以外の措置に係る負担金の額)
第5条 法第10条の4第1項各号又は法第11条第1項第2号の規定による措置に要した費用のうち、当該措置を受けた者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から徴収する額は、法第21条の規定により本市が支弁する額から法第21条の2の規定により本市が支弁することを要しないこととされる額を控除した額とする。
2 福祉事務所長は、負担金納付義務者が特にやむをえない理由により前項に規定する期限までに負担金を納付することが困難であると認めるときは、負担金納付義務者からの申請に基づき、当該年度内に限り負担金の納付を延期することができる。
(負担金の減免)
第7条 福祉事務所長は、負担金納付義務者が被災その他特にやむを得ない理由により負担金を納付することが困難であると認めるときは、負担金納付義務者からの申請に基づき、負担金を減免することができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、負担金の徴収に関し必要な事項については、福祉事務所長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の規定は、平成18年4月分以後の負担金について適用し、同年3月分までの月分の負担金については、なお従前の例による。
附則(平成23年6月15日規則第63号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第88号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月28日規則第83号)
1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第2備考第2項第3号の改正規定 公布の日
(2) 別表第2備考第2項第2号の改正規定(「第41条の19の3第1項及び第2項」を「第41条の19の3第1項及び第3項」に、「第2項並びに」を「第3項並びに」に改める部分を除く。) 平成26年1月1日
(3) 別表第2備考第2項第2号の改正規定(「第41条の19の3第1項及び第2項」を「第41条の19の3第1項及び第3項」に、「第2項並びに」を「第3項並びに」に改める部分に限る。) 平成26年4月1日
(4) 別表第2備考第1項の改正規定(「第5条の4の2第5項」を「第5条の4の2第6項」に改める部分に限る。) 平成27年1月1日
2 改正後の別表第2の規定は、平成25年7月分以後の負担金について適用し、同年6月分までの月分の負担金については、なお従前の例による。
附則(平成26年6月30日規則第104号)
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は、平成26年7月分以後の負担金について適用し、同年6月分までの月分の負担金については、なお従前の例による。
附則(令和4年4月1日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平23規則63・一部改正)
対象収入による階層区分 | 被措置者負担額(月額) | |
1 | 270,000円以下 | 0円 |
2 | 270,001円以上280,000円以下 | 1,000円 |
3 | 280,001円以上300,000円以下 | 1,800円 |
4 | 300,001円以上320,000円以下 | 3,400円 |
5 | 320,001円以上340,000円以下 | 4,700円 |
6 | 340,001円以上360,000円以下 | 5,800円 |
7 | 360,001円以上380,000円以下 | 7,500円 |
8 | 380,001円以上400,000円以下 | 9,100円 |
9 | 400,001円以上420,000円以下 | 10,800円 |
10 | 420,001円以上440,000円以下 | 12,500円 |
11 | 440,001円以上460,000円以下 | 14,100円 |
12 | 460,001円以上480,000円以下 | 15,800円 |
13 | 480,001円以上500,000円以下 | 17,500円 |
14 | 500,001円以上520,000円以下 | 19,100円 |
15 | 520,001円以上540,000円以下 | 20,800円 |
16 | 540,001円以上560,000円以下 | 22,500円 |
17 | 560,001円以上580,000円以下 | 24,100円 |
18 | 580,001円以上600,000円以下 | 25,800円 |
19 | 600,001円以上640,000円以下 | 27,500円 |
20 | 640,001円以上680,000円以下 | 30,800円 |
21 | 680,001円以上720,000円以下 | 34,100円 |
22 | 720,001円以上760,000円以下 | 37,500円 |
23 | 760,001円以上800,000円以下 | 39,800円 |
24 | 800,001円以上840,000円以下 | 41,800円 |
25 | 840,001円以上880,000円以下 | 43,800円 |
26 | 880,001円以上920,000円以下 | 45,800円 |
27 | 920,001円以上960,000円以下 | 47,800円 |
28 | 960,001円以上1,000,000円以下 | 49,800円 |
29 | 1,000,001円以上1,040,000円以下 | 51,800円 |
30 | 1,040,001円以上1,080,000円以下 | 54,400円 |
31 | 1,080,001円以上1,120,000円以下 | 57,100円 |
32 | 1,120,001円以上1,160,000円以下 | 59,800円 |
33 | 1,160,001円以上1,200,000円以下 | 62,400円 |
34 | 1,200,001円以上1,260,000円以下 | 65,100円 |
35 | 1,260,001円以上1,320,000円以下 | 69,100円 |
36 | 1,320,001円以上1,380,000円以下 | 73,100円 |
37 | 1,380,001円以上1,440,000円以下 | 77,100円 |
38 | 1,440,001円以上1,500,000円以下 | 81,100円 |
39 | 1,500,001円以上 | (1,500,000円超過額×0.9÷12月)+81,100円(100円未満切捨て) |
備考
1 この表における「対象収入」とは、前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費の額を控除した額をいう。
2 被措置者が入所する場合において、その部屋が、3人部屋であるときは10分の9、4人部屋であるときは10分の8、5人部屋及び6人部屋であるときは10分の7、7人部屋以上の大部屋であるときは10分の6を、それぞれこの表の被措置者負担額の欄の金額に乗じて得た額(当該額に100円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)を被措置者負担額とする。
別表第2(第2条関係)
(平24規則88・平25規則83・平26規則104・令4規則63・一部改正)
税額等による階層区分 | 扶養義務者負担額(月額) | ||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0円 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者であって、その当該年度分の市町村民税の区分が右の区分に該当するもの | 均等割のみ課税された者(所得割が非課税の者) | 4,500円 |
C2 | 所得割を課税された者 | 6,600円 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その所得税の額の区分が右の区分に該当するもの | 30,000円以下 | 9,000円 |
D2 | 30,001円以上80,000円以下 | 13,500円 | |
D3 | 80,001円以上140,000円以下 | 18,700円 | |
D4 | 140,001円以上280,000円以下 | 29,000円 | |
D5 | 280,001円以上500,000円以下 | 41,200円 | |
D6 | 500,001円以上800,000円以下 | 54,200円 | |
D7 | 800,001円以上1,160,000円以下 | 68,700円 | |
D8 | 1,160,001円以上1,650,000円以下 | 85,000円 | |
D9 | 1,650,001円以上2,260,000円以下 | 102,900円 | |
D10 | 2,260,001円以上3,000,000円以下 | 122,500円 | |
D11 | 3,000,001円以上3,960,000円以下 | 143,800円 | |
D12 | 3,960,001円以上5,030,000円以下 | 166,600円 | |
D13 | 5,030,001円以上6,270,000円以下 | 191,200円 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
備考
1 この表のC1階層における「均等割」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、C2階層における「所得割」とは同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の2第1項第11号の規定にかかわらず、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号の規定により控除すべき額を計算するものとし、地方税法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その減免額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額により、均等割のみの課税の者又は所得割の課税の者の区分を判定する。この場合において、均等割の額が0円になるときはB階層の非課税の者とみなす。
2 この表のD1からD14までの階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。
ただし、この所得税の額を計算する場合には、所得税法第84条第1項の規定にかかわらず、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法の例により控除すべき扶養控除の額を計算するものとし、次に掲げる規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項各号(同項第2号及び第3号にあっては、地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金(以下「寄附金」という。)に限る。)のいずれかに該当する特定寄附金に限る。)、第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項並びに第41条の19の4第1項及び第2項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条