○大津市老人福祉負担金徴収規則

平成18年4月1日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づく法第10条の4第1項及び法第11条の規定による措置に要する費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(養護老人ホームへの入所措置に係る負担金の額)

第2条 法第11条第1項第1号の規定による措置(以下この条から第4条までにおいて「措置」という。)に要した費用(以下この条において「措置費」という。)のうち、当該措置を受けた者(以下この条及び次条において「被措置者」という。)から徴収する額(以下「被措置者負担額」という。)は、法第21条の規定により本市が支弁する額(以下この条において「支弁額」という。)を限度として、別表第1に定めるとおりとする。

2 措置費のうち、被措置者の主たる扶養義務者(措置を受けた時、被措置者と同一世帯に属し、又は生計を一にしていた配偶者及び子のうち、所得税額が最も多い者をいう。以下この条及び次条において同じ。)から徴収する額(以下「扶養義務者負担額」という。)は、支弁額を限度として、別表第2に定めるとおりとする。

3 第1項の規定により算定した額と前項の規定により算定した額の合計額が当該被措置者に係る支弁額を超えることとなるときは、扶養義務者負担額は、支弁額から被措置者負担額を控除した額とする。

4 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合には、当該主たる扶養義務者に係る被措置者が1人であるものとして、前2項の規定を適用する。

5 月の中途において措置をし、又は措置を解除した場合における当該月に係る被措置者負担額及び扶養義務者負担額は、日割り計算をして得た額とする。

(養護老人ホームの入所措置に係る被措置者等の収入の申告等)

第3条 被措置者は、措置の決定を受けた後、及び毎年5月末までに、福祉事務所長に、前年分の対象収入(別表第1に規定する対象収入をいう。以下同じ。)の額を申告しなければならない。

2 被措置者の主たる扶養義務者は、当該被措置者が措置の決定を受けた後、及び毎年5月末日までに、福祉事務所長に、前年分の所得税及び前年度分の市町村民税の課税状況が確認できる書類を提出しなければならない。

(養護老人ホームへの入所措置に係る負担金の額の決定及び改定)

第4条 福祉事務所長は、措置の決定を受けた後に前条第1項の規定によりされた申告及び同条第2項の規定により提出された書類(以下「申告等」という。)に基づき、被措置者負担額及び扶養義務者負担額を決定するとともに、毎年5月末日までにされた申告等に基づき、これらの額を当該年の7月分から改定するものとする。

(養護老人ホームへの入所以外の措置に係る負担金の額)

第5条 法第10条の4第1項各号又は法第11条第1項第2号の規定による措置に要した費用のうち、当該措置を受けた者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から徴収する額は、法第21条の規定により本市が支弁する額から法第21条の2の規定により本市が支弁することを要しないこととされる額を控除した額とする。

(負担金の納付)

第6条 第2条及び前条に規定する負担金(以下「負担金」という。)を納付する義務のある者(以下「負担金納付義務者」という。)は、当月分の負担金を、その翌月の末日までに納付しなければならない。

2 福祉事務所長は、負担金納付義務者が特にやむをえない理由により前項に規定する期限までに負担金を納付することが困難であると認めるときは、負担金納付義務者からの申請に基づき、当該年度内に限り負担金の納付を延期することができる。

(負担金の減免)

第7条 福祉事務所長は、負担金納付義務者が被災その他特にやむを得ない理由により負担金を納付することが困難であると認めるときは、負担金納付義務者からの申請に基づき、負担金を減免することができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、負担金の徴収に関し必要な事項については、福祉事務所長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の規定は、平成18年4月分以後の負担金について適用し、同年3月分までの月分の負担金については、なお従前の例による。

(平成23年6月15日規則第63号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第88号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年6月28日規則第83号)

1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第2備考第2項第3号の改正規定 公布の日

(2) 別表第2備考第2項第2号の改正規定(「第41条の19の3第1項及び第2項」を「第41条の19の3第1項及び第3項」に、「第2項並びに」を「第3項並びに」に改める部分を除く。) 平成26年1月1日

(3) 別表第2備考第2項第2号の改正規定(「第41条の19の3第1項及び第2項」を「第41条の19の3第1項及び第3項」に、「第2項並びに」を「第3項並びに」に改める部分に限る。) 平成26年4月1日

(4) 別表第2備考第1項の改正規定(「第5条の4の2第5項」を「第5条の4の2第6項」に改める部分に限る。) 平成27年1月1日

2 改正後の別表第2の規定は、平成25年7月分以後の負担金について適用し、同年6月分までの月分の負担金については、なお従前の例による。

(平成26年6月30日規則第104号)

1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、平成26年7月分以後の負担金について適用し、同年6月分までの月分の負担金については、なお従前の例による。

(令和4年4月1日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平23規則63・一部改正)

対象収入による階層区分

被措置者負担額(月額)

1

270,000円以下

0円

2

270,001円以上280,000円以下

1,000円

3

280,001円以上300,000円以下

1,800円

4

300,001円以上320,000円以下

3,400円

5

320,001円以上340,000円以下

4,700円

6

340,001円以上360,000円以下

5,800円

7

360,001円以上380,000円以下

7,500円

8

380,001円以上400,000円以下

9,100円

9

400,001円以上420,000円以下

10,800円

10

420,001円以上440,000円以下

12,500円

11

440,001円以上460,000円以下

14,100円

12

460,001円以上480,000円以下

15,800円

13

480,001円以上500,000円以下

17,500円

14

500,001円以上520,000円以下

19,100円

15

520,001円以上540,000円以下

20,800円

16

540,001円以上560,000円以下

22,500円

17

560,001円以上580,000円以下

24,100円

18

580,001円以上600,000円以下

25,800円

19

600,001円以上640,000円以下

27,500円

20

640,001円以上680,000円以下

30,800円

21

680,001円以上720,000円以下

34,100円

22

720,001円以上760,000円以下

37,500円

23

760,001円以上800,000円以下

39,800円

24

800,001円以上840,000円以下

41,800円

25

840,001円以上880,000円以下

43,800円

26

880,001円以上920,000円以下

45,800円

27

920,001円以上960,000円以下

47,800円

28

960,001円以上1,000,000円以下

49,800円

29

1,000,001円以上1,040,000円以下

51,800円

30

1,040,001円以上1,080,000円以下

54,400円

31

1,080,001円以上1,120,000円以下

57,100円

32

1,120,001円以上1,160,000円以下

59,800円

33

1,160,001円以上1,200,000円以下

62,400円

34

1,200,001円以上1,260,000円以下

65,100円

35

1,260,001円以上1,320,000円以下

69,100円

36

1,320,001円以上1,380,000円以下

73,100円

37

1,380,001円以上1,440,000円以下

77,100円

38

1,440,001円以上1,500,000円以下

81,100円

39

1,500,001円以上

(1,500,000円超過額×0.9÷12月)+81,100円(100円未満切捨て)

備考

1 この表における「対象収入」とは、前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費の額を控除した額をいう。

2 被措置者が入所する場合において、その部屋が、3人部屋であるときは10分の9、4人部屋であるときは10分の8、5人部屋及び6人部屋であるときは10分の7、7人部屋以上の大部屋であるときは10分の6を、それぞれこの表の被措置者負担額の欄の金額に乗じて得た額(当該額に100円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)を被措置者負担額とする。

別表第2(第2条関係)

(平24規則88・平25規則83・平26規則104・令4規則63・一部改正)

税額等による階層区分

扶養義務者負担額(月額)

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0円

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者であって、その当該年度分の市町村民税の区分が右の区分に該当するもの

均等割のみ課税された者(所得割が非課税の者)

4,500円

C2

所得割を課税された者

6,600円

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その所得税の額の区分が右の区分に該当するもの

30,000円以下

9,000円

D2

30,001円以上80,000円以下

13,500円

D3

80,001円以上140,000円以下

18,700円

D4

140,001円以上280,000円以下

29,000円

D5

280,001円以上500,000円以下

41,200円

D6

500,001円以上800,000円以下

54,200円

D7

800,001円以上1,160,000円以下

68,700円

D8

1,160,001円以上1,650,000円以下

85,000円

D9

1,650,001円以上2,260,000円以下

102,900円

D10

2,260,001円以上3,000,000円以下

122,500円

D11

3,000,001円以上3,960,000円以下

143,800円

D12

3,960,001円以上5,030,000円以下

166,600円

D13

5,030,001円以上6,270,000円以下

191,200円

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

備考

1 この表のC1階層における「均等割」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、C2階層における「所得割」とは同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の2第1項第11号の規定にかかわらず、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号の規定により控除すべき額を計算するものとし、地方税法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その減免額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額により、均等割のみの課税の者又は所得割の課税の者の区分を判定する。この場合において、均等割の額が0円になるときはB階層の非課税の者とみなす。

2 この表のD1からD14までの階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、この所得税の額を計算する場合には、所得税法第84条第1項の規定にかかわらず、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法の例により控除すべき扶養控除の額を計算するものとし、次に掲げる規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項各号(同項第2号及び第3号にあっては、地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金(以下「寄附金」という。)に限る。)のいずれかに該当する特定寄附金に限る。)、第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項並びに第41条の19の4第1項及び第2項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

大津市老人福祉負担金徴収規則

平成18年4月1日 規則第56号

(令和4年4月1日施行)