○大津市介護保険条例等施行規則

平成18年4月1日

規則第65号

大津市介護保険条例施行規則(平成12年規則第17号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 介護認定審査会(第2条―第11条)

第3章 介護保険資格者証(第12条)

第4章 保険給付(第13条―第18条)

第5章 地域支援事業等(第19条―第33条)

第6章 介護保険の運営(第34条・第35条)

第7章 保険料その他の徴収金(第36条―第39条)

第8章 居宅サービス計画等の作成等のための資料の提示(第40条―第47条)

第9章 雑則(第48条・第49条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び大津市介護保険条例(平成18年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2章 介護認定審査会

(合議体)

第2条 大津市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第9条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)を50以内置く。

2 1の合議体を構成する委員は、6人以上9人以下とする。

3 合議体の長は、当該合議体の会務を総理し、その所属する合議体を代表する。

4 合議体の長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

5 合議体の会議は、会長が招集する。

6 合議体の会議の定数は5人(主として要介護認定の更新又は要支援認定の更新に係る審査及び判定を取り扱う合議体については、3人)とし、合議体の長のほか、当該合議体を構成する委員のうちから交替制によりあらかじめ定められた委員が出席するものとする。この場合において、あらかじめ定められた委員の出席が困難なときは、当該出席が困難な委員と同じ合議体に所属する委員が替わって出席するよう努めなければならない。

(平25規則51・平27規則77・一部改正)

(委員の除斥)

第3条 委員は、次に掲げる場合に該当するときは、当該判定に加わることができない。

(1) 当該審査及び判定に係る被保険者(以下この条において「対象被保険者」という。)が委員の配偶者又は2親等以内の親族である場合

(2) 委員が役員を務め、又は勤務する法人等が経営する介護保険施設に、対象被保険者が入所し、又は入院している場合

(3) 委員が役員を務め、又は勤務する法人等が提供する居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス又は介護予防支援を、対象被保険者が受けている場合

(4) 委員が、対象被保険者について、法第28条第6項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定による調査に従事した場合

(調整会議)

第4条 認定審査会を円滑に運営するために調整会議を置き、次に掲げる事項を協議する。

(1) 審査判定業務に関し、各合議体の間で調整が必要な事項

(2) 審査判定業務に関し、特に留意すべき事項

(3) 前2号のほか、特に協議を要する事項

2 調整会議は、会長及び会長が指名する次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 保健に関する学識経験を有する委員 1人

(2) 医療に関する学識経験を有する委員 医師、歯科医師及び薬剤師それぞれ1人

(3) 福祉に関する学識経験を有する委員 1人

(4) 合議体の長のうち、当該調整会議において協議する案件の内容に応じ、必要と認められる者

3 調整会議は、会長が招集する。

4 調整会議は、これを構成する委員(会長を含む。)の過半数が出席しなければ、開催することができない。

5 調整会議は、会長又は政令第7条第3項の規定により会長の職務を代理する委員が出席しなければ、開催することができない。

6 調整会議の議長は、会長が務める。

(秘密を守る義務)

第5条 委員は、職務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(会議の公開)

第6条 認定審査会の会議は、公開する。ただし、合議体の会議及び調整会議は、公開しない。

2 前項の規定にかかわらず、会長が必要があると認めるときは、議決により審査会の会議を公開しないことができる。

(議事録)

第7条 認定審査会及び合議体の会議を開催したときは、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席委員の氏名

(3) 委員を除くほか、出席した者の氏名

(4) 議事要旨

(5) 質問又は討論した者の氏名及びその要旨

(6) 議決事項

(7) その他特に記載を必要とする事項

3 委員は、議事録に記載した事項について異議があるときは、会長にその旨を述べるものとし、会長は、その採否を会議に諮って決定する。

4 前条第2項の規定により非公開とされた会議の議事は、議事録に記載しない。

(生活保護法に規定する被保護者に係る要介護認定及び要支援認定の受託)

第8条 審査会は、介護保険の被保険者以外の者のうち、40歳以上65歳未満の者であって、医療保険に加入していない生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者に係る審査及び判定の業務を、大津市福祉事務所から受託することができる。

(公印)

第9条 審査会の会長の公印は、次のとおりとする。

画像

書体 てん書

方 18ミリメートル

2 前項の公印は、介護保険を所管する課(以下「介護保険所管課」という。)が保管する。

(平20規則28・一部改正)

(庶務)

第10条 認定審査会の庶務は、介護保険所管課において処理する。

(委任)

第11条 この章に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

第3章 介護保険資格者証

第12条 市長は、法第27条第1項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)の規定により被保険者がその被保険者証を市長に提出した場合において必要があると認めるときは、当該被保険者に対し、介護保険資格者証(様式第1号)を交付するものとする。

第4章 保険給付

(特例居宅介護サービス費等の額)

第13条 法第42条第3項、法第42条の3第2項、法第47条第3項、法第49条第2項、法第51条の4第2項、法第54条第3項、法第54条の3第2項、法第59条第3項及び法第61条の4第2項の規定により市町村が定める額は、それぞれこれらの規定により市町村が当該額を定める際の基準とされている額とする。

(平30規則89・一部改正)

(居宅介護サービス費等の額の特例及び介護予防サービス費等の額の特例)

第14条 法第50条及び法第60条に規定する市町村が定めた割合は、当該特別の事情に応じて別に定める。

(代理受領しないときの保険給付の申請)

第15条 居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、居宅介護サービス計画費、施設介護サービス費、特定入所者介護サービス費、介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費、介護予防サービス計画費若しくは特定入所者介護予防サービス費(以下「居宅介護サービス費等」という。)又は特例居宅介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、特例居宅介護サービス計画費、特例施設介護サービス費、特例特定入所者介護サービス費、特例介護予防サービス費、特例地域密着型介護予防サービス費、特例介護予防サービス計画費若しくは特例特定入所者介護予防サービス費の支給を受けようとする被保険者は、所定の様式による申請書に、当該被保険者が受けたサービスに係る領収証及び当該サービスの内容を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、法第41条第6項、法第42条の2第6項、法第46条第4項、法第48条第4項、法第51条の3第4項、法第53条第4項、法第54条の2第6項、法第58条第4項又は法第61条の3第4項の規定により居宅介護サービス費等が指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者に支払われたときは、この限りでない。

(平30規則89・一部改正)

(居宅介護福祉用具購入費等の支給方法の特例)

第16条 条例第6条第1項又は条例第8条第1項の規定による市長の承認を受けようとする者は、所定の様式による申請書に、所見書(特定福祉用具を必要とする理由を記載した書面で、地域包括支援センターの職員、介護支援専門員、理学療養士、作業療法士、指定福祉用具貸与事業者の専門相談員等で福祉用具の選定についての経験を有するものが記入したものをいう。)、当該特定福祉用具の見積書及び特定福祉用具概要書面を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、速やかに審査したうえ、承認の可否を当該申請をした者に通知するものとする。

3 第1項の承認を受けた者は、特定福祉用具を購入したときは、所定の様式による申請書に、当該承認に係る特定福祉用具の購入に要した費用のうち利用者負担の割合に応じた額(法第69条第1項の規定による給付額減額等の記載を受けた者にあっては、当該措置を適用した後の額。次条第3項において同じ。)の領収書を添付して、市長に当該居宅介護福祉用具購入費又は介護予防福祉用具購入費の特定福祉用具販売事業者への支払を請求しなければならない。

4 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、速やかに審査したうえ、支給の可否を決定し、当該請求をした者に通知するとともに、当該福祉用具販売事業者への支払をするものとする。

(令元規則43・一部改正)

(居宅介護住宅改修費等の支給方法の特例)

第17条 条例第7条第1項又は条例第9条第1項の規定による市長の承認を受けようとする者は、所定の様式による申請書に、所見書(住宅改修を必要である理由を記載した書類で、地域包括支援センターの職員、介護支援専門員、理学療法士、作業療法士等で住宅改修についての経験を有するものが記入したものをいう。)、住宅改修を行おうとする箇所の図面及び住宅改修に要する費用の見積書を添付して、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、速やかに審査したうえ、承認の可否を当該申請をした者に通知するものとする。

3 第1項の承認を受けた者は、住宅改修の施工を完了したときは、所定の様式による申請書に、当該承認に係る住宅改修に要した費用のうち利用者負担の割合に応じた額の領収書、完成確認書類を添付して、市長に居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の住宅改修施工事業者への支払を請求しなければならない。

4 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、速やかに審査したうえ、支払の可否を決定し、当該請求をした者に通知するとともに、当該住宅改修施工事業者への支払をするものとする。

(令元規則43・一部改正)

(利用者負担額の減額又は免除)

第18条 法第50条に規定する居宅介護サービス費等の額の特例又は法第60条に規定する介護予防サービス費等の額の特例(以下この条において単に「特例」という。)の適用を受けようとする者は、所定の様式による申請書に、特例の適用を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、速やかに審査したうえ、特例の適用の可否を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の特例の適用を決定した者に対し介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第2号)を交付するものとする。

第5章 地域支援事業等

(地域支援事業)

第19条 条例第10条第1項に規定する本市が実施する地域支援事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 介護給付費等費用適正化事業

(2) 家族介護支援事業

(3) 成年後見制度利用支援事業

(4) 住宅改修支援事業

(5) 認知症サポーター養成事業

(6) 介護サービス相談員派遣事業

(7) 配食サービス

(8) 紙おむつサービス

(平19規則2・平19規則60・平21規則73・平22規則31・平29規則48・令3規則75・一部改正)

(高齢者の福祉に資する事業)

第20条 条例第10条第2項に規定する本市が実施する高齢者の福祉に資する事業で介護保険事業以外のものは、次に掲げるとおりとする。

(1) 日常生活用具サービス

(2) 寝具丸洗いサービス

(3) 転倒予防のための屋内改修サービス

(4) 小規模住宅改造経費助成

(5) 老人福祉電話貸与事業

(6) 生活援助員派遣事業

(7) ショートステイサービス

(平19規則2・平21規則73・平29規則48・一部改正)

(地域包括支援センター)

第21条 条例第11条第2項に規定する地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

和邇地域包括支援センター

大津市和邇高城12番地

堅田地域包括支援センター

大津市本堅田三丁目17番14号

比叡地域包括支援センター

大津市坂本七丁目24番1号

中地域包括支援センター

大津市浜大津四丁目1番1号

膳所地域包括支援センター

大津市膳所二丁目5番5号

南地域包括支援センター

大津市南郷一丁目14番30号

瀬田地域包括支援センター

大津市大江三丁目2番1号

(平19規則60・平23規則70・令5規則68・一部改正)

(高額介護サービス費等資金貸付の内容)

第22条 条例第12条に規定する被保険者が利用する介護給付等対象サービスのための費用に係る資金の貸付けの内容は、被保険者が高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けることとなる場合に、当該高額介護サービス費等の支給見込額に相当する額の資金(以下「資金」という。)を、申請に基づき、その支給されるまでの間、被保険者に貸し付けるものとする。

(貸付の要件)

第23条 資金の貸付けを受けることができる者は、次に掲げる要件を満たしているものとする。

(1) 高額介護サービス費等の支給見込額が10,000円以上であること。

(2) 介護サービス等に要した費用の支払が困難であること。

(3) 介護サービス費等の給付が第三者の不法行為に起因するものでないこと。

(4) 介護保険料を滞納していない(滞納している場合であっても、分納の誓約をし、確実に履行している場合を含む。)こと。

(貸付金額)

第24条 資金の貸付金額は、高額介護サービス費等の支給見込額とする。

(貸付の条件)

第25条 資金の貸付けの条件は、次に定めるところによる。

(1) 貸付利息 無利子

(2) 償還期限 高額介護サービス費等の支給期日

(貸付けの申込み)

第26条 資金の貸付けを受けようとする者(以下この章において「申込者」という。)は、所定の様式による申込書に、居宅サービス事業者、介護予防サービス事業者又は介護保険施設が発行する介護サービス等に要した費用の内容が記された請求書を添付して、市長に申し込まなければならない。

2 申込者は、前項の規定による申込み(以下この章において「貸付申込み」という。)の際に、被保険者証を提示しなければならない。

(高額介護サービス費等による相殺の申込み)

第27条 貸付申込みは、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第83条の4第1項又は同令第97条の2第1項に規定する申請書の提出と同時に行わなければならない。

2 申込者は、貸付申込みと同時に、市長に対し高額介護サービス費等の支給時に高額介護サービス費等と貸付債権を対等額において相殺する旨の停止条件付相殺契約(以下「相殺契約」という。)の申込みを、所定の様式による申込書を提出して行わなければならない。

(平30規則89・一部改正)

(貸付けの決定等)

第28条 市長は、貸付申込があったときは、速やかに審査したうえ、貸付けの可否を決定し、申込者に通知するものとする。

2 前項の規定による貸付けの決定に係る通知があったときは、相殺契約の申込みに対する市長の応諾があったものとみなす。

(借用書の提出)

第29条 前条の規定により資金の貸付けの決定を受けた者(以下「借受人」という。)は、所定の様式による借用書を市長に提出しなければならない。

(貸付金の交付)

第30条 市長は、前条の借用書を受理したときは、速やかに貸付金を交付するものとする。

(貸付金の償還)

第31条 市長は、高額介護サービス費等を支給する時に、相殺契約に基づき、高額介護サービス費等と貸付金債権を対等額において相殺するものとする。

2 前条の規定による相殺をした場合において、高額介護サービス費等の支給額が貸付金の額に満たないときは、借受人は、市長が指定する日までに、当該満たない額(以下「差額」という。)を市に償還しなければならない。

3 市長は、借受人が前項に規定する償還期限までに差額を償還しないときは、当該期限の翌日から償還の日までの期間の日数に応じ、差額に年7.25パーセントの割合を乗じて得た金額に相当する延滞金を請求することができる。

4 第1項の規定による相殺をした場合において、高額介護サービス費等の支給額が貸付金の額を上回るときは、市長は、速やかに当該上回る額を借受人に支給するものとする。

(資金の返還)

第32条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、貸付金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 虚偽の申込みその他不正な手段により資金の貸付けを受けたとき。

(2) 借り受けた資金を貸付けの目的以外に使用したとき。

2 前項の規定により貸付金の返還をする場合には、貸付金の交付の日から返還の日までの日数に応じ、その貸付金の返還額に14.5パーセントの割合を乗じて得た額の違約金を納入しなければならない。

(借用書の返還)

第33条 市長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、第29条に規定する借用書を借受人に返還するものとする。

第6章 介護保険の運営

(介護保険事業等の運営の状況等の公表)

第34条 条例第13条の規定による公表は、次に掲げる事項を掲載して行うものとする。

(1) 被保険者の状況

(2) 受給者の状況

(3) 介護給付・予防給付の決定の状況

(4) 保健福祉事業の状況

(5) 地域支援事業の状況

(6) 介護保険特別会計の経理の状況

(7) 保険料の収納の状況

(8) 居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者、介護保険施設、介護予防サービス事業者、地域密着型介護予防サービス事業者及び介護予防支援事業者の稼働の状況

(9) 高齢者の福祉に資する事業の状況

(10) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、必要に応じ、前項各号に掲げる掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を掲載した文書をその付表として添付することができる。

3 第1項の規定による公表は、毎年10月1日に行うものとし、市公報に掲載するほか、市の広報紙にもその要旨を掲載するものとする。

(介護サービス利用者と介護サービス事業者との対等性の確保)

第35条 市長は、介護サービス利用者と介護サービス事業者との間の対等な関係を確保するため、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 介護保険制度に関して、市の広報誌、ホームページ等を通じて広く情報の提供を行うこと。

(2) 本市の区域内で介護サービスを提供する介護サービス事業者に関して、その基本方針、人員に関する基準、設備に関する基準、運営に関する基準等を掲載した冊子を作成し、介護サービス利用者やその家族等の求めに応じ配布すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要であると認めること。

第7章 保険料その他の徴収金

(平21規則73・旧第8章繰上、平21規則168・改称)

(保険料の納付)

第36条 保険料の納付義務者は、次条に定める場合のほか、所定の納付書により、保険料を指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関(次条において「指定金融機関等」という。)に納付しなければならない。

(平21規則73・旧第41条繰上)

(口座振替による納付)

第37条 保険料の納付義務者は、保険料を口座振替の方法により納付しようとするときは、預金口座を設けている指定金融機関等にその旨を依頼し、かつ、当該指定金融機関等を経由して市長に納付書の送付を依頼しなければならない。

2 市長は、前項の依頼を受けたときは、納付書を当該指定金融機関等へ送付するものとする。

3 前項の規定による納付書の送付は、その内容が記録されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を市長の使用に係る電子計算機から当該指定金融機関等の使用に係る電子計算機に送信することをもって、これに代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は納付書と、当該電磁的記録に記録された情報の内容は納付書に表示された記載とみなす。

4 納付書の送付を受けた指定金融機関等は、保険料の納付義務者の預金残額が振替日において納付書に記載する金額に満たないときは、当該納付書を市長に返却するものとする。

(平21規則73・旧第42条繰上、平27規則116・一部改正)

(過誤納金の還付等)

第38条 過誤納に係る保険料その他の徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、これを当該納付義務者に還付する。

2 前項の規定により過誤納金を還付するときは、書面により当該納付義務者に通知するものとする。

3 前項の通知を受けた者又は既納の徴収金のうちに過誤納金があることを発見した者は、過誤納金の還付を請求しなければならない。ただし、過誤納金の還付の通知に係る金額が100,000円に満たないときは、この限りでない。

4 第1項の規定により過誤納金を還付する場合において、その還付を受けるべき者に保険料の未納入のものがあるときは、同項の規定にかかわらず、過誤納金をこれに充当する。

5 前項の規定により過誤納金を保険料に充当したときは、書面により、当該還付を受けるべき者に通知するものとする。

(平21規則73・旧第43条繰上)

(徴収に係る権限の委任)

第39条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる事務に従事する職員に当該各号の事務に係る権限を委任する。

(1) 保険料その他の徴収金の徴収に関する調査のための質問又は検査に関すること。

(2) 保険料その他の徴収金の滞納者に係る捜索又は財産差押に関すること。

2 前項各号に掲げる事務の権限を委任された職員は、同項第1号の事務を行う場合においては様式第3号による証票を、同項第2号の事務を行う場合においては様式第4号による証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平21規則168・追加)

第8章 居宅サービス計画等の作成等のための資料の提示

(平21規則73・旧第9章繰上)

(介護サービス計画等の作成のための資料の提示)

第40条 条例第25条第1項又は第2項の規定により提示することができる資料(以下「認定資料」という。)は、次のとおりとする。

(1) 介護保険認定調査票

(2) 介護保険主治医意見書

(3) 介護保険要介護認定等結果通知書

2 前項第2号に掲げる介護保険主治医意見書については、当該主治医が同意した場合に限り、提示することができる。

(平21規則73・旧第44条繰上、平21規則168・旧第39条繰下)

第41条 条例第25条第1項の規則で定める者は、民法(明治29年法律第89号)に規定する法定代理人とする。

(平21規則73・旧第45条繰上、平21規則168・旧第40条繰下)

第42条 条例第25条第1項又は第2項の請求をすることができる者は、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者若しくは介護保険施設又は指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防支援事業者の理事長その他の事業所の代表者とする。

2 条例第25条第1項又は第2項の請求をしようとする者は、市長に対して、所定の様式による申請書を提出するとともに、自己が当該認定資料の提示について前項に規定する者に該当することを証明するために必要な書類で市長が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

(平21規則73・旧第46条繰上、平21規則168・旧第41条繰下)

第43条 市長は、条例第25条第1項又は第2項の請求があったときは、当該請求のあった日の翌日から起算して14日以内に、当該請求に係る認定資料を提示する旨又は提示しない旨の決定をしなければならない。

2 市長は、前項の決定をしたときは、当該請求をした者(以下「提示請求者」という。)に対し、速やかに書面により当該決定の内容を通知しなければならない。

3 市長は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、条例第25条第1項又は第2項の請求があった日の翌日から起算して60日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、市長は、速やかに当該延長の期間及び理由を書面により提示請求者に通知しなければならない。

(平21規則73・旧第47条繰上、平21規則168・旧第42条繰下)

第44条 認定資料の提示は、閲覧又は写しの交付の方法により行う。

2 閲覧の方法により認定資料の提示を受ける場合にあっては、当該認定資料を閲覧することができる者は、当該要介護被保険者の介護サービス計画を作成することとなる介護支援専門員及び当該要支援被保険者の介護予防サービス計画を作成することとなる地域包括支援センターに所属する職員に限るものとする。

3 前項の場合において認定資料を閲覧する者は、その認定資料を改ざんし、汚損し、又は破損することのないよう丁寧に取り扱わなければならない。

4 市長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者があるときは、その者に対し、職員をして、認定資料の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(平21規則73・旧第48条繰上、平21規則168・旧第43条繰下)

第45条 前条第1項の規定による認定資料の写しの交付部数は、1部とする。

2 認定資料の写しを交付する場合は、その写しに「介護保険認定資料提示」の表示を行うものとする。

3 前条第1項の規定により、認定資料の交付を受ける者は、その写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(平21規則73・旧第49条繰上、平21規則168・旧第44条繰下)

(主治の医師に対する資料の提示)

第46条 条例第25条第3項の規定により提示することができる資料は、介護保険要介護認定等認定結果通知書に記載された認定結果及び介護認定審査会の意見の内容を記したもの(以下「審査判定結果資料」という。)とする。

2 条例第25条第3項の請求をしようとする主治の医師(以下「提示請求医師」という。)は、法第27条第3項(法第32条第2項において準用する場合を含む。)に規定する意見に係る書面を記載する際に、審査判定結果資料の提示を請求する旨を併せて記載しなければならない。

3 市長は、被保険者に対し要介護認定等の結果を通知したときは、その通知した日の翌日から起算して14日以内に提示請求医師に審査判定結果資料の提示の可否を通知しなければならない。この場合において、審査判定結果資料を提示する旨の決定をしたときは、提示請求医師に対する当該審査判定結果資料の送付をもって当該通知に代えるものとする。

(平21規則73・旧第50条繰上、平21規則168・旧第45条繰下)

(介護支援専門員等に対する資料の提示)

第47条 条例第25条第4項の規定により提示することができる資料は、審査判定結果資料とする。

2 条例第25条第4項の請求をしようとする介護支援専門員等(以下「提示請求介護支援専門員等」という。)は、所定の様式による申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、条例第25条第4項の請求があったときは、当該請求のあった日(当該日が被保険者に対し要介護認定等の結果を通知した日より前であるときは、その通知した日)の翌日から起算して14日以内に、提示請求介護支援専門員等に審査判定結果資料の提示の可否を通知しなければならない。この場合において、審査判定資料を提示する旨の決定をしたときは、提示請求介護支援専門員等に対する審査判定結果資料の送付をもって当該通知に代えるものとする。

(平21規則73・旧第51条繰上、平21規則168・旧第46条繰下)

第9章 雑則

(平21規則73・旧第10章繰上)

(備付帳簿)

第48条 市長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 被保険者台帳・受給者台帳

(2) 住所地特例者名簿

(3) 他市町村住所地特例者名簿

(4) 被保険者適用除外者名簿

(5) 保険料賦課台帳

(6) 保険料納付原簿

2 市長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製することができる。

(平21規則73・旧第52条繰上、平21規則168・旧第47条繰下)

(その他)

第49条 この規則の施行に関し必要な事項は、その都度市長が定める。

(平21規則73・旧第53条繰上、平21規則168・旧第48条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(大津市介護保険等運営協議会傍聴規則の廃止)

2 大津市介護保険等運営協議会傍聴規則(平成13年規則第1号)は、廃止する。

(平成19年1月4日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第28号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月23日規則第73号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月1日規則第168号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月17日規則第70号)

この規則は、平成23年7月25日から施行する。

(平成25年3月29日規則第51号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月30日規則第116号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第48号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月17日規則第89号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月1日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月1日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月15日規則第68号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

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(令元規則43・一部改正)

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(平21規則168・追加)

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(平21規則168・追加)

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大津市介護保険条例等施行規則

平成18年4月1日 規則第65号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年4月1日 規則第65号
平成19年1月4日 規則第2号
平成19年4月1日 規則第60号
平成20年4月1日 規則第28号
平成21年3月23日 規則第73号
平成21年12月1日 規則第168号
平成22年4月1日 規則第31号
平成23年6月17日 規則第70号
平成25年3月29日 規則第51号
平成27年4月1日 規則第77号
平成27年9月30日 規則第116号
平成29年3月31日 規則第48号
平成30年12月17日 規則第89号
令和元年10月1日 規則第43号
令和3年9月1日 規則第75号
令和5年9月15日 規則第68号