○大津市防災行政無線局管理運用規則
平成18年6月1日
規則第88号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 防災行政無線局の構成等(第3条―第7条)
第3章 無線局の管理等(第8条―第17条)
第4章 運用(第18条―第26条)
第5章 研修及び訓練(第27条・第28条)
第6章 戸別受信機(第29条)
第7章 雑則(第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、大津市地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関し円滑な通信の確保を図るため設置する大津市防災行政無線局(以下「防災行政無線局」という。)の管理及び運用について、電波法(昭和25年法律第131号)その他法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まないものとする。
(2) 無線設備 電波の送受及び発電のために必要な電気的設備並びにその附帯設備をいう。
(3) 固定局 一定の固定地点の間の無線通信業務を行う無線局をいう。
(4) 基地局 陸上移動局との通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局をいう。
(5) 陸上移動局 陸上を移動中又はその他特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。
(6) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有するものをいう。
(7) 戸別受信機 無線局からの電波を受信し、情報を伝達する受信設備で、志賀町の区域の編入の日前に、同日前の同町の区域において、志賀町防災行政無線施設の設置および管理に関する条例(平成5年志賀町条例第20号)第6条の規定により貸与されたものをいう。
第2章 防災行政無線局の構成等
(防災行政無線局の構成等)
第3条 防災行政無線局は、固定局、基地局及び陸上移動局で構成する。
2 防災行政無線局に、次に掲げる職員を置く。
(1) 総括責任者
(2) 管理責任者
(3) 運用責任者
(総括責任者)
第4条 総括責任者は、防災行政無線局の管理及び運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
2 総括責任者は、防災を主管する部の長の職にある者をもって充てる。
3 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第1項の規定に基づき大津市災害対策本部を設置した場合における総括責任者は、前項の規定にかかわらず、大津市災害対策本部長をもって充てる。
(平24規則100・一部改正)
(管理責任者)
第5条 管理責任者は、総括責任者の命を受け、防災行政無線局の管理及び運用の業務を行うとともに所属の運用責任者を指揮監督する。
2 管理責任者は、防災を主管する課の長の職にある者をもって充てる。
(運用責任者)
第6条 運用責任者は、管理責任者の命を受け、防災行政無線局の適正な運用に努めるものとする。
2 運用責任者は、基地局にあっては防災を主管する課の課長補佐級以上の職にある者をもって充て、その他の無線局にあっては無線設備が配置された所属の長の職にある者をもって充てる。
(無線設備の操作等)
第7条 無線設備の操作及び管理は、無線従事者及び通信取扱者(以下「無線従事者等」という。)が行う。
2 無線従事者は、運用責任者の監督の下、無線設備の操作を行うほか、通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督する。
3 総括責任者は、無線従事者等の養成に努めなければならない。
第3章 無線局の管理等
第8条 管理責任者は、防災行政無線局が常に良好な機能を果たせるよう善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(日常点検)
第9条 運用責任者は、無線局の無線設備について、1日につき1回以上無線従事者等に点検をさせなければならない。
2 無線従事者等は、前項の点検の結果を運用責任者に報告しなければならない。
(定期点検)
第10条 総括責任者は、固定局、基地局その他必要と認める無線設備について、1年につき1回以上定期点検をしなければならない。
(故障等の連絡)
第11条 管理責任者は、無線局の無線設備に故障又は異常があったときは、直ちにその旨を総括責任者に報告しなければならない。
2 総括責任者は、前項の規定に基づく報告を受けたときは、遅滞なく復旧に必要な措置を執らなければならない。
(処理経過の記録整理)
第12条 管理責任者は、前条第2項の規定に基づく処理の経過を記録整理しなければならない。
(無線設備の変更等)
第13条 運用責任者は、無線設備又はその設置場所若しくは常置場所を変更する必要が生じたときは、速やかに管理責任者に申し出なければならない。
2 管理責任者は、前項の申出を受けたときは、遅滞なく総括責任者と協議の上必要な措置を講じるものとする。
(無線従事者の選解任の届出)
第14条 総括責任者は、電波法第51条の規定に基づき無線従事者の選任又は解任の届出を行わなければならない。
(無線業務日誌)
第15条 無線従事者は、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第40条の規定に基づき、無線業務日誌の記載を行わなければならない。
(書類等の備付け)
第16条 無線局には、次の書類を備え置かなければならない。
(1) 無線局免許状
(2) 無線検査簿
(3) 無線局免許申請(変更申請)書副本及び関係書類並びに図面等の写し
(4) 無線局関係届出書の写し
(5) 電波法令集
(6) 無線従事者選(解)任届の写し
(7) その他特に必要とする書類
2 管理責任者は、前項の規定により備え置かれた書類を適正に保管しなければならない。
(無線業務日誌抄録の提出)
第17条 総括責任者は、電波法施行規則第41条に規定する無線業務日誌抄録を毎年1月に総務省近畿電気通信監理局長に提出しなければならない。
第4章 運用
(通信の原則)
第18条 通信は、大津市地域防災計画に基づく災害対策に係る業務及び行政事務に関するものでなければならない。
2 通信は、簡単かつ明瞭に行わなければならない。
(通信時間)
第19条 通信時間は、原則として、1回につき3分以内とする。
(運用時間)
第20条 無線局の運用時間は、常時とする。
(運用状況の把握)
第21条 総括責任者は、すべての無線局の運用状況を常に把握するとともに、管理責任者に対して必要な助言又は適切な指示を行わなければならない。
(通信の種類及び定義)
第22条 通信の種類及び定義は、次に掲げるとおりとする。
(1) 非常通信 地震、台風、洪水、津波、雪害及び火災(以下「災害」という。)その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用することができないか、又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。
(2) 緊急通信 災害その他非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人命、財産の保護及び国土の保全のために行う通信並びに平時において早急に連絡しなければ時機を失し、かつ、効果が消滅すると判断される通信をいう。
(3) 一斉通信 同一事項について2以上の相手方と同時に行う通信をいう。
(4) 試験通信 無線設備の保守点検等のために試験的に行う通信をいう。
(5) 普通通信 前各号に掲げる以外の通信をいう。
(通信の取扱い順序)
第23条 通信の取扱いは、原則として、非常一斉通信、非常通信、緊急一斉通信、緊急通信、普通一斉通信、普通通信及び試験通信の順序で優先して行う。
(通信統制)
第24条 災害その他非常の事態が生じたとき、又はそのおそれがあるときは、総括責任者は、通信の統制を行うことができる。
2 通信統制に係る防災行政無線局の運用は、管理責任者がこれを行う。
(非常事態の通信統制の確保)
第25条 総括責任者は、前条の規定により災害その他非常の事態が生じたとき、又はそのおそれがあることにより通信の統制を行う必要があると認めたときは、管理責任者に対して通信の確保に必要な措置を執るよう指示しなければならない。
2 管理責任者は、前項の規定に基づく指示を受けたときは、通信に必要な体制を確保しなければならない。
(通信統制の通知)
第26条 管理責任者は、通信の統制を開始し、又は終了する都度運用責任者に通知しなければならない。
第5章 研修及び訓練
(研修)
第27条 総括責任者は、無線従事者等に対して、無線設備の運用上必要な知識及び技能について、1年に1回以上研修を行わなければならない。
(通信訓練)
第28条 総括責任者は、防災行政無線局における通信の円滑な運用を図るため、訓練計画を定め、定期的に通信訓練を行うものとする。
第6章 戸別受信機
(戸別受信機)
第29条 戸別受信機の維持管理は、当該戸別受信機を貸与された者(次項において「借受人」という。)が、その負担により行う。
2 借受人は、戸別受信機を必要としなくなったとき、又は本市が戸別受信機に向けた情報の送信に係る事業を廃止したときは、返還届(別記様式)により戸別受信機を本市に返還しなければならない。
第7章 雑則
(委任)
第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、総括責任者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月17日規則第100号)
この規則は、公布の日から施行する。