○大津市景観法等施行細則

平成18年8月1日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)、景観法施行令(平成16年政令第398号。以下「政令」という。)、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)及び大津市景観法施行条例(平成18年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(行為の届出)

第2条 法第16条第1項の規定による届出は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める届出書を提出して行うものとする。

(1) 法第16条第1項第1号に掲げる行為 大津市景観計画区域内行為(行為変更)届出(通知)(様式第1号)

(2) 法第16条第1項第2号に掲げる行為 大津市景観計画区域内行為(行為変更)届出(通知)(様式第2号)

(3) 法第16条第1項第3号に掲げる行為 大津市景観計画区域内行為(行為変更)届出(通知)(様式第3号)

(4) 政令第4条第1号に掲げる行為 大津市景観計画区域内行為(行為変更)届出(通知)(様式第4号)

(5) 政令第4条第2号(木竹の植栽を除く。)に掲げる行為 大津市景観計画区域内行為(行為変更)届出(通知)(様式第5号)

(6) 政令第4条第4号に掲げる行為 大津市景観計画区域内行為(行為変更)届出(通知)(様式第6号)

(7) 政令第4条第5号に掲げる行為 大津市景観計画区域内行為(行為変更)届出(通知)(様式第7号)

2 省令第1条第2項各号に掲げる図書及び条例第3条第2項各号に掲げる図書には、別表第1に掲げる事項を記載するものとする。

(行為の変更届出)

第3条 法第16条第2項の規定による変更の届出は、前条第1項各号に掲げる届出書に、同条第2項に掲げる図書(当該変更に関係しないものを除く。)を添付して行うものとする。

(適合状況の通知)

第3条の2 市長は、法第16条第1項の規定による届出又は同条第2項の規定による変更の届出があったときは、速やかにその内容を審査し、当該届出に係る行為が景観計画に定める当該行為についての制限に適合すると認める場合にあっては適合通知書(様式第7号の2)により、適合しないと認める場合にあっては不適合通知書(様式第7号の3)により、当該届出をした者に通知するものとする。

(平26規則93・追加)

(添付が必要な図書)

第4条 条例第6条第2号の規則で定める図書は、景観配慮事項届出書(法第16条第1項第1号に掲げる行為であって、景観計画に定める北部湖岸眺望景観保全地域外において行うものにあっては様式第8号、北部湖岸眺望景観保全地域内において行うものにあっては様式第9号、同項第2号に掲げる行為であって、北部湖岸眺望景観保全地域外において行うものにあっては様式第10号、北部湖岸眺望景観保全地域内において行うものにあっては様式第11号)とし、同項第1号及び第2号に掲げる行為のうち、次に掲げる行為をする場合に添付するものとする。

(1) 建築物の新築又は工作物の新設で、高さが31メートル(北部湖岸眺望景観保全地域内において行うものにあっては、13メートル)を超えるもの

(2) 建築物又は工作物の増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更で、これらの行為に係る部分の高さが31メートル(北部湖岸眺望景観保全地域内において行うものにあっては、13メートル)を超えるもの

2 前項に規定する届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 位置図

(2) 景観計画に定める重要眺望点(様式第9号又は様式第11号に添付する場合にあっては、景観計画に定める眺望点。次号及び別表第2において同じ。)等からの写真

(3) 重要眺望点からの計画建築物等の完成予想図

(4) 計画建築物等の完成予想図

3 前項の図書には、別表第2に掲げる事項を記載するものとする。

(平20規則23・一部改正)

(公表に対する意見書の提出)

第5条 条例第9条第2項の規定による公表をされるべき者の書面による意見の陳述は、勧告に従わない事実の公表に対する意見書(様式第12号)の提出により行うものとする。

(平20規則23・追加)

(景観重要建造物の指定の告示等)

第6条 条例第11条第1項の規定による景観重要建造物の指定の告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 景観重要建造物の名称及び所在地

2 条例第11条第2項において準用する同条第1項の規定による景観重要建造物の指定の解除の告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定解除番号及び指定の解除の年月日

(2) 景観重要建造物の名称及び所在地

(平20規則23・追加)

(景観重要樹木の指定の告示等)

第7条 条例第12条第1項の規定による景観重要樹木の指定の告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 景観重要樹木の名称及び所在地

2 条例第12条第2項において準用する同条第1項の規定による景観重要樹木の指定の解除の告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定解除番号及び指定の解除の年月日

(2) 景観重要樹木の名称及び所在地

(平20規則23・追加)

(国の機関等による行為の通知等)

第8条 法第16条第5項の規定による通知は、第2条第1項各号に規定する通知書に、同条第2項に規定する図書に準じた図書で市長が必要と認めたものを添付して行うものとする。当該通知に係る行為の完了前に通知した内容を変更するときも、同様とする。

(平20規則23・旧第5条繰下)

(身分証明書)

第8条の2 法第17条第8項及び第23条第3項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第12号の2)とする。

(平22規則3・追加)

(所有者の意見の聴取)

第9条 法第19条第2項の規定による建造物の所有者の意見の聴取は、景観重要建造物指定に対する意見書(様式第13号)の提出を求めて行うものとする。

(平20規則23・追加)

(景観重要建造物の標識)

第10条 法第21条第2項に規定する標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 景観重要建造物の名称

(平20規則23・追加、平22規則3・一部改正)

(所有者の意見の聴取)

第11条 法第28条第2項の規定による樹木の所有者の意見の聴取は、景観重要樹木指定に対する意見書(様式第14号)の提出を求めて行うものとする。

(平20規則23・追加)

(景観重要樹木の標識)

第12条 法第30条第2項に規定する標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 景観重要樹木の名称又は樹種

(平20規則23・追加、平22規則3・一部改正)

(管理協定に係る認可の申請)

第13条 法第36条第3項の規定による管理協定の締結の認可を受けようとする景観整備機構は、管理協定認可申請書(様式第15号)に次に掲げる図書を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 管理協定書の案

(2) 管理協定の目的となっている景観重要建造物又は景観重要樹木の位置を示す図面

(3) 所有者の同意を証する書類

(4) 管理協定を必要とする理由書

(5) その他市長が必要と認める書類

2 法第40条において準用する法第36条第3項の規定による管理協定の変更に係る認可を受けようとする景観整備機構は、管理協定変更認可申請書(様式第17号)前項各号に掲げる書類(当該変更に関係しないものを除く。)を添付して、市長に提出しなければならない。

(平20規則23・追加)

(管理協定に係る意見書)

第14条 法第37条第2項の規定による管理協定についての意見書の提出は、管理協定についての意見書(様式第16号)に次に掲げる書類を添付して、行うものとする。

(1) 当該管理協定の目的とする建造物又は樹木について、関係人であることを証する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(平20規則23・追加)

(所有者の変更届出)

第15条 法第43条の規定による景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者の変更の届出は、景観重要建造物・景観重要樹木の所有者変更届出書(様式第18号)により行うものとする。

(平20規則23・追加)

(現状の報告)

第16条 市長は、法第45条の規定により景観重要建造物又は景観重要樹木の現状について報告を求めるときは、景観重要建造物現状報告書(様式第19号)又は景観重要樹木現状報告書(様式第20号)に、次に掲げる図書を添付して提出するよう求めるものとする。

(1) 付近見取図(縮尺2,500分の1以上のもの)

(2) 当該景観重要建造物又は当該重要樹木の現況写真

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項第1号に掲げる図書には、当該景観重要建造物又は景観重要樹木の位置を朱書するとともに、同項第2号に掲げる現況写真の撮影年月日、撮影位置及び撮影方向を記載するものとする。

(平20規則23・追加)

(景観協定の認可の申請)

第17条 法第81条第4項の規定による景観協定の認可を受けようとする者は、景観協定認可申請書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。

2 法第90条第1項の規定による景観協定の認可を受けようとする者は、景観協定認可申請書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。

(平20規則23・旧第6条繰下・一部改正)

(景観協定の変更又は廃止の申請)

第18条 法第84条第1項の規定による景観協定の変更の認可又は法第88条第1項の規定による景観協定の廃止の認可を受けようとする者は、景観協定変更・廃止認可申請書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。

(平20規則23・旧第7条繰下・一部改正)

(景観協定加入通知)

第19条 法第87条第1項又は第2項の規定による景観協定に加わる旨の意思表示は、景観協定加入通知書(様式第24号)を市長に提出して行わなければならない。

(平20規則23・旧第8条繰下・一部改正)

(景観整備機構の指定等)

第20条 法第92条第1項の規定により景観整備機構の指定を求めようとする法人は、景観整備機構指定申請書(様式第25号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 定款

(2) 業務計画書

(3) 事業計画書

(4) 資金計画書

(5) その他市長が必要と認める書類

(平20規則23・追加、平20規則70・一部改正)

(景観整備機構の変更届出)

第21条 法第92条第3項の規定による変更の届出は、景観整備機構名称等変更届出書(様式第26号)に、前条第1号の書類を添付して行うものとする。

2 景観整備機構は、その業務の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、景観整備機構業務内容変更届出書(様式第27号)により、その旨を市長に届け出なければならない。

(平20規則23・追加、平26規則118・一部改正)

(事業報告)

第22条 景観整備機構は、毎事業年度の事業開始前に事業計画書及び事業活動収支予算書を、毎事業年度終了後速やかに事業報告書及び事業活動収支決算書を、それぞれ市長に提出しなければならない。

2 景観整備機構は、法第95条第1項の規定により前項の報告以外の報告を求められたときは、業務内容報告書(様式第28号)により市長に報告しなければならない。

(平26規則118・追加)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第23号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日規則第70号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年2月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月16日規則第93号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年9月16日規則第118号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第2条関係)

行為の区分

図書の種類

図書に表示しなければならない事項

法第16条第1項第1号及び第2号に掲げる行為

省令第1条第2項第1号イの図書(付近見取図)

敷地の位置、敷地周辺の状況、方位及び施工箇所等

省令第1条第2項第1号ロの図書(写真)

敷地及び敷地周辺の状況

省令第1条第2項第1号ハの図書(配置図で縮尺200分の1以上のもの)

敷地内における建築物又は工作物の位置、方位、敷地の境界線、敷地に接する道路の位置及び幅員並びに既存樹木及び植樹木の位置、樹種及び大きさ

省令第1条第2項第1号ニの図書(立面図で縮尺200分の1以上のもの)

主要部分の材料の種類、仕上げ方法及び色彩(2面以上とする。)

省令第1条第2項第3号の図書(平面図で縮尺200分の1以上のもの)

建築物の間取り、各部屋の用途、開口部の位置及び大きさ

行為変更の場合は、対照平面図とする。

法第16条第1項第3号に掲げる行為

省令第1条第2項第2号イの図書(付近見取図(市域図)で縮尺2,500分の1のもの)

行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況、方位、施工箇所等

省令第1条第2項第2号ロの図書(写真)

行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況

省令第1条第2項第2号ハの図書(設計説明書)

設計又は施行方法

省令第1条第2項第3号の図書(現況平面図で縮尺500分の1以上のもの)

方位、行為地の境界線、等高線、植生の概要及び行為地を含む周辺の地形の現況

省令第1条第2項第3号の図書(土地利用計画図で縮尺500分の1以上のもの)

方位、行為地の境界線、既存樹木及び植樹木の位置、樹種及び大きさ並びに行為後の土地利用計画

省令第1条第2項第3号の図書(現況断面図で縮尺500分の1以上のもの)

行為地の縦断面、横断面及びのり面の状況

省令第1条第2項第3号の図書(計画断面図で縮尺500分の1以上のもの)

行為地の計画縦断面、計画横断面の状況及びのり面の措置

政令第4条第1号に掲げる行為

条例第3条第2項第1号の図書(付近見取図(市域図)で縮尺2,500分の1のもの)

行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況、方位、施工箇所等

条例第3条第2項第2号の図書(写真)

行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況

条例第3条第2項第3号の図書(現況平面図で縮尺500分の1以上のもの)

方位、行為地の境界線、等高線、植生の概要及び行為地を含む周辺の地形の現況

条例第3条第2項第3号の図書(計画平面図で縮尺500分の1以上のもの)

方位、行為地の境界線、行為の位置又は区域、既存樹木及び植樹木の位置並びに行為後の土地利用計画

条例第3条第2項第3号の図書(現況断面図で縮尺500分の1以上のもの)

行為地の縦断面、横断面及びのり面の状況

条例第3条第2項第3号の図書(計画断面図で縮尺500分の1以上のもの)

行為地の計画縦断面、計画横断面の状況及びのり面の措置

政令第4条第2号に掲げる行為(木竹の植栽を除く。)

条例第3条第2項第1号の図書(付近見取図(市域図)で縮尺2,500分の1のもの)

行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況、方位、施工箇所等

条例第3条第2項第2号の図書(写真)

行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況

条例第3条第2項第3号の図書(現況平面図で縮尺500分の1以上のもの)

方位、行為地の境界線、等高線、既存樹木及び植樹木の位置、樹種及び大きさ並びに行為地を含む周辺の地形の現況

条例第3条第2項第3号の図書(計画平面図で縮尺500分の1以上のもの)

方位、行為地の境界線、伐採木又は伐採竹の位置又は区域及び行為後の土地利用計画

政令第4条第4号に掲げる行為

条例第3条第2項第1号の図書(付近見取図(市域図)で縮尺2,500分の1のもの)

行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況、方位、施工箇所等

条例第3条第2項第2号の図書(写真)

行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況

条例第3条第2項第3号の図書(現況平面図で縮尺200分の1以上のもの)

方位、行為地の境界線、等高線、植生の概要及び行為地を含む周辺の地形の現況

条例第3条第2項第3号の図書(計画平面図で縮尺200分の1以上のもの)

方位、行為地の境界線、等高線、行為の位置又は区域、堆積物の高さ及び行為時における遮蔽措置(遮蔽物の種類、構造、位置及び高さ(垣及びさくについては色彩、樹木については樹種))

政令第4条第5号に掲げる行為

条例第3条第2項第1号の図書(付近見取図(市域図)で縮尺2,500分の1のもの)

行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況、方位、施工箇所等

条例第3条第2項第2号の図書(写真)

行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況

条例第3条第2項第3号の図書(現況平面図で縮尺500分の1以上のもの)

方位、行為地の境界線、等高線、植生の概要及び行為地を含む周辺の地形の現況

条例第3条第2項第3号の図書(計画平面図で縮尺500分の1以上のもの)

方位、行為地の境界線、行為の位置又は区域及び行為後の土地利用計画

条例第3条第2項第3号の図書(現況断面図で縮尺500分の1以上のもの)

行為地の縦断面、横断面及びのり面の状況

条例第3条第2項第3号の図書(計画断面図で縮尺500分の1以上のもの)

行為地の計画縦断面、計画横断面の状況及びのり面の措置

別表第2(第4条関係)

図書の種類

図面に表示しなければならない事項

位置図

敷地の位置、重要眺望点の位置

重要眺望点等からの写真

重要眺望点等から計画地を臨む現在の状況

重要眺望点からの計画建築物等の完成予想図

完成後の計画建築物又は工作物の高さ、色彩及びデザインと周囲の景観との関係(建築物又は工作物の高さが45メートルを超えるものについては、コンピュータグラフィック等によりシミュレーションを行うものとする。)

計画建築物等の完成予想図(近景及び中景)

完成後の計画建築物又は工作物の色彩及びデザインと周囲の景観との関係(建築物又は工作物の高さが45メートルを超えるものについては、コンピュータグラフィック等によりシミュレーションを行うものとする。)

(平20規則23・令4規則19・一部改正)

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(平20規則23・令4規則19・一部改正)

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(平20規則23・令4規則19・一部改正)

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(平20規則23・平20規則70・令4規則19・一部改正)

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(平20規則23・令4規則19・一部改正)

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(平20規則23・令4規則19・一部改正)

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(平20規則23・令4規則19・一部改正)

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(平26規則93・追加)

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(平26規則93・追加)

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(平20規則23・令4規則19・一部改正)

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(平20規則23・追加、令4規則19・一部改正)

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(平20規則23・旧様式第9号繰下・一部改正、令4規則19・一部改正)

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(平20規則23・追加、令4規則19・一部改正)

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(平20規則23・追加、令4規則19・一部改正)

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(平22規則3・追加)

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(平20規則23・追加、令4規則19・一部改正)

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(平20規則23・追加、令4規則19・一部改正)

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(平20規則23・追加、令4規則19・一部改正)

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(平20規則23・追加、令4規則19・一部改正)

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(平20規則23・追加、令4規則19・一部改正)

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(平20規則23・追加、令4規則19・一部改正)

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(平20規則23・追加、令4規則19・一部改正)

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(平20規則23・追加、令4規則19・一部改正)

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(平20規則23・旧様式第10号繰下・一部改正、令4規則19・一部改正)

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(平20規則23・旧様式第11号繰下・一部改正、令4規則19・一部改正)

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(平20規則23・旧様式第12号繰下・一部改正、令4規則19・一部改正)

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(平20規則23・旧様式第13号繰下・一部改正、令4規則19・一部改正)

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(平20規則23・追加、平20規則70・令4規則19・一部改正)

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(平20規則23・追加、令4規則19・一部改正)

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(平26規則118・追加、令4規則19・一部改正)

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(平26規則118・追加、令4規則19・一部改正)

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大津市景観法等施行細則

平成18年8月1日 規則第105号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成18年8月1日 規則第105号
平成20年3月31日 規則第23号
平成20年10月1日 規則第70号
平成22年2月1日 規則第3号
平成26年6月16日 規則第93号
平成26年9月16日 規則第118号
令和4年3月31日 規則第19号