○大津市一般職の職員の管理職手当に関する規則

平成19年4月1日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、大津市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、職員の管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の範囲及び額)

第2条 条例第18条第1項に規定する規則で指定する職及びその職を占める職員に支給する管理職手当の月額は、別表第1に掲げる職員に適用される給料表及び職務の級の区分に応じ、同表に定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあってはその額に大津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2に掲げる職員に適用される給料表の区分に応じ、別表第2に定める職を占める職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員に支給する管理職手当の月額は、同表に定める額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平19規則125・令5規則16・一部改正)

(支給の制限)

第3条 職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第22条第1項に規定する休職の場合及び公務上の負傷若しくは疾病(派遣職員(大津市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第53号。以下「派遣条例」という。)第3条第1号に規定する派遣職員をいう。以下同じ。)の派遣先団体(派遣条例第2条第3項第1号に規定する派遣先団体をいう。以下同じ。)の業務上の負傷又は疾病を含む。)又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病(派遣職員の通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病を含む。)により任命権者の承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当を支給しない。

(平23規則55・一部改正)

(支給の方法)

第4条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、管理職手当の支給について必要な事項は、その都度市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 条例第18条の規定により管理職手当の支給を受ける職員のうち、第2条の規定による管理職手当の額が経過措置基準額(育児短時間勤務職員等にあっては、当該経過措置基準額に算出率を乗じて得た額。以下同じ。)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当の額のほか、当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

(平19規則125・一部改正)

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当職職員(同日においてその者が占めていた大津市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第7号)附則第4項による廃止前の大津市職員の管理職手当に関する条例(昭和33年条例第18号。以下「旧管理職手当条例」という。)別表の職の欄に掲げる職(以下「旧職」という。)に相当する別表第1及び別表第2の職の欄に掲げる職を施行日以後に占める職員をいう。第3号において同じ。) 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額(平成18年度における職員の給与の特例に関する条例(平成18年条例第2号)第2条の規定により減額される前の額とする。次号から第5号までにおいて同じ。)

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位職相当職員(旧職に対応する旧管理職手当条例別表の支給割合の欄に掲げる支給割合より低い支給割合に係る同表の職の欄に掲げる職に相当する別表第1及び別表第2の職の欄に掲げる職(以下「下位職相当職」という。)を、施行日以後に占める職員をいう。第4号において同じ。) 施行日の前日に下位職相当職を占めているとしたならば同日においてその者が受けることとなる管理職手当の額

(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当職職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならば同日においてその者が受けることとなる管理職手当の額

(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位職相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、下位職相当職を占めているとしたならばその者が同日において受けることとなる管理職手当の額

(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じてその者が同日において受けることとなる管理職手当の額

(6) 前各号に掲げる職員のほか、人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして市長が定める職員 前各号の規定に準じて市長が定める額

(条例附則第22項の規定の適用を受ける職員の管理職手当の支給額の特例)

4 条例附則第22項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)」とする。

(令5規則16・追加)

(平成19年12月21日規則第125号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月19日規則第105号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年4月16日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第41号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第38号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第47号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第16号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(大津市一般職の職員の管理職手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第9条の規定による改正後の大津市一般職の職員の管理職手当に関する規則(以下「新管理職手当規則」という。)第2条第1項の規定の適用については、同項中「別表第1」とあるのは、「別表第2」とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新管理職手当規則第2条第2項の規定を適用する。

(雑則)

第7条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

別表第1(第2条関係)

(平23規則55・平23規則105・平24規則71・平25規則41・平26規則38・平29規則47・一部改正)

職員に適用される給料表

職務の級

支給月額

行政職給料表

部長及び部長相当職

9級

118,400円

次長及び次長相当職

8級

96,900円

課長及び課長相当職

7級

79,500円

課長補佐及び課長補佐相当職

6級

61,900円

医療職給料表(1)

部長及び部長相当職

4級

133,300円

次長及び次長相当職

4級

116,700円

課長及び課長相当職

4級

100,000円

3級

88,500円

課長補佐及び課長補佐相当職

3級

73,700円

2級

61,000円

医療職給料表(2)

次長及び次長相当職

7級

93,100円

課長及び課長相当職

7級

79,800円

課長補佐及び課長補佐相当職

6級

61,500円

医療職給料表(3)

次長及び次長相当職

7級

96,900円

課長及び課長相当職

6級

79,500円

課長補佐及び課長補佐相当職

5級

61,900円

別表第2(第2条関係)

(平26規則38・平29規則47・一部改正)

職員に適用される給料表

支給月額

行政職給料表

部長及び部長相当職

108,400円

次長及び次長相当職

83,800円

課長及び課長相当職

65,600円

課長補佐及び課長補佐相当職

48,200円

医療職給料表(1)

部長及び部長相当職

111,300円

次長及び次長相当職

82,000円

課長及び課長相当職

70,300円

課長補佐及び課長補佐相当職

50,400円

医療職給料表(2)

次長及び次長相当職

78,400円

課長及び課長相当職

67,200円

課長補佐及び課長補佐相当職

49,400円

医療職給料表(3)

次長及び次長相当職

83,800円

課長及び課長相当職

65,600円

課長補佐及び課長補佐相当職

48,200円

大津市一般職の職員の管理職手当に関する規則

平成19年4月1日 規則第36号

(令和5年4月1日施行)