○大津市立幼稚園の教員の管理職手当に関する規則
平成19年4月1日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、大津市教育公務員の給与に関する条例(昭和32年条例第22号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、教員の管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給の範囲及び額)
第2条 条例第11条第1項に規定する教育委員会規則で指定する職は、大津市立幼稚園の園長及び園長相当職とし、その職を占める教員に支給する管理職手当の月額は、55,700円(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあってはその額に大津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する職を占める教員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された教員に支給する管理職手当の月額は、43,100円に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(平19教委規則20・令5教委規則3・一部改正)
(支給の制限)
第3条 教員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第15条において準用する大津市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号)第22条第1項に規定する休職の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により教育委員会の承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当を支給しない。
(平29教委規則6・一部改正)
(支給の方法)
第4条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、管理職手当の支給について必要な事項は、その都度教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100
(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75
(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50
(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25
(平19教委規則20・一部改正)
(2) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした教員(施行日以後に新たに管理職手当の支給を受けることとなった教員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当の額
(令5教委規則3・追加)
附則(平成19年12月21日教育委員会規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日教育委員会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)(暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員をいう。以下同じ。)を除く。)に対する改正後の第2条第1項の規定の適用については、同項中「55,700円」とあるのは、「43,100円」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された教員とみなして、改正後の第2条第1項の規定を適用する。