○大津市検察審査員候補者予定者選定規程
平成20年9月16日
選挙管理委員会規程第2号
(趣旨)
第1条 検察審査会法(昭和23年法律第147号)第10条第1項の規定に基づき選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う検察審査員候補者の予定者(以下「予定者」という。)の選定については、法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(事務の処理)
第2条 予定者の選定に関する事務は、委員長が処理する。
(予定者の選定)
第3条 予定者の選定は、投票区の順及び選挙人名簿に登録されている順によりすべての登録者について付した一連の番号のうちから、電子計算機の不規則な演算(乱数計算)により予定者となるべき者の番号を抽出して行うものとする。
(選定録の作成)
第4条 委員長は、予定者を選定したときは、選定録(別記様式)を作成するものとする。
2 選定録は、委員会において1年間これを保存する。
附則
この規程は、平成20年9月16日から施行する。