○大津市保健所条例

平成20年12月22日

条例第45号

(名称及び位置)

第1条 地域保健法(昭和22年法律第101号。以下「法」という。)第5条第1項の規定により本市に設置する保健所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 大津市保健所

位置 大津市浜大津四丁目1番1号

(平26条例67・一部改正)

(保健所運営協議会)

第2条 法第11条の規定に基づき、前条の保健所に大津市保健所運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 保健衛生、医療若しくは福祉に関する団体又は市民団体から選出された者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 市長が行う委員の公募に応募した市民

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

3 前項第4号の規定にかかわらず、公募を実施しても応募者がなかったとき又は適任者がなかったときは、同号に掲げる者のうちから委員を委嘱しないことができる。

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議に出席を求め、意見を聴くことができる。

第7条 市長は、専門の事項を審議させるため必要があるときは、協議会の意見を聴いて、協議会に専門部会を置くことができる。

2 専門部会の委員は、協議会の委員及び学識経験のある者その他適当と認められる者のうちから、市長が委嘱する。

3 専門部会の委員は、当該専門の事項に関する審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

4 前2条の規定は、専門部会について準用する。この場合において、これらの規定中「協議会」とあるのは「専門部会」と、「委員」とあるのは「当該専門部会の委員」と読み替えるものとする。

第8条 協議会の庶務は、健康保険部において処理する。

第9条 第2条から前条までに定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年9月24日条例第67号)

この条例は、規則で定める日(平成27年2月2日―平成26年規則第141号)から施行する。

大津市保健所条例

平成20年12月22日 条例第45号

(平成27年2月2日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成20年12月22日 条例第45号
平成26年9月24日 条例第67号
令和6年12月23日 条例第67号