○大津市感染症診査協議会条例

平成20年12月22日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第24条第6項の規定に基づき、大津市保健所に置く感染症の診査に関する協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 協議会の名称は、大津市感染症診査協議会とする。

(組織)

第3条 協議会は、委員6人をもって組織する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 協議会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第7条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(報酬)

第8条 委員の報酬の額は、大津市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第20号)の規定にかかわらず、日額14,000円とする。

(令元条例20・一部改正)

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、健康保険部において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

大津市感染症診査協議会条例

平成20年12月22日 条例第46号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成20年12月22日 条例第46号
令和元年9月30日 条例第20号
令和6年12月23日 条例第67号