○大津市感染症診査協議会条例
平成20年12月22日
条例第46号
(趣旨)
第1条 この条例は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第24条第6項の規定に基づき、大津市保健所に置く感染症の診査に関する協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 協議会の名称は、大津市感染症診査協議会とする。
(組織)
第3条 協議会は、委員6人をもって組織する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 協議会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第7条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(報酬)
第8条 委員の報酬の額は、大津市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第20号)の規定にかかわらず、日額14,000円とする。
(令元条例20・一部改正)
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、健康保険部において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第20号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。