○大津市旅館業法施行条例
平成20年12月22日
条例第48号
(平24条例17・改称)
(趣旨)
第1条 この条例は、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平24条例17・全改)
(施設の指定等)
第2条 法第3条第3項第3号(法第3条の2第2項、第3条の3第2項及び第3条の4第3項において準用する場合を含む。)の条例で定める施設は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条に規定する専修学校(高等課程に限る。)及び同法第134条第1項に規定する各種学校(その教育課程が同法第1条に規定する学校(大学を除く。)の教育課程に相当するものに限る。)
(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条に規定する公民館
(3) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(4) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第31条第2項に規定する指定施設
(5) 前各号に掲げるもののほか、公園、スポーツ施設その他これらに類する施設であって、主として児童の利用に供されるもの又は多数の児童の利用に供されるものとして市長が指定するもの
2 市長は、前項第5号の指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。
(1) 国が設置する施設 当該施設の長
(2) 地方公共団体が設置する施設 当該施設を所管する地方公共団体の長又は教育委員会
(3) 前2号に掲げる施設以外の施設 市長
(平24条例17・追加、令4条例51・令5条例46・一部改正)
(宿泊者の衛生に必要な措置の基準)
第3条 法第4条第2項の条例で定める措置の基準は、別表第1のとおりとする。
(平24条例17・追加)
(宿泊を拒むことができる事由)
第4条 法第5条第1項第4号の条例で定める事由は、宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められる場合とする。
(平24条例17・追加、令5条例46・一部改正)
(旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準)
第5条 旅館業法施行令(昭和32年政令第152号。以下「政令」という。)第1条第1項第8号の条例で定める旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準は、別表第2のとおりとする。
(平24条例17・旧第2条繰下・一部改正、平30条例8・一部改正)
(簡易宿所営業及び下宿営業の施設の構造設備の基準)
第6条 政令第1条第2項第7号の条例で定める簡易宿所営業の施設の構造設備の基準及び同条第3項第5号の条例で定める下宿営業の施設の構造設備の基準は、別表第2第1項及び第3項から第6項までに掲げる基準に適合するものであることとする。
(平24条例17・旧第3条繰下・一部改正、平30条例8・一部改正)
(適用除外)
第7条 前2条の規定は、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第5条第1項各号に掲げる施設については、適用しない。
(平24条例17・旧第4条繰下)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平24条例17・旧第5条繰下)
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月27日条例第33号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第17号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第8号)
この条例は、平成30年6月15日から施行する。
附則(令和2年3月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月22日条例第51号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月28日条例第46号)
この条例は、公布の日又は生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平24条例17・追加、平30条例8・令2条例17・一部改正)
宿泊者の衛生に必要な措置の基準
1 施設及びその周囲は、常に清潔に保つこと。
2 衛生上有害な昆虫及びねずみの発生及び侵入を防止し、必要に応じその駆除を行うこと。
3 寝具については、次に掲げる措置を講ずること。
(1) 布団及び枕には、清潔な敷布、布団カバー及び枕カバーを用いること。
(2) 寝衣、敷布、布団カバー及び枕カバーは、宿泊者ごとに交換し、洗濯すること。
(3) 布団、枕、毛布等は、常に清潔に保ち、適当な方法により湿気を除くこと。
4 浴室については、次に掲げる措置を講ずること。
(1) 共同浴室にあっては、使用中は浴槽を湯水で満たしておくこと。
(2) 浴槽水並びに給水湯栓及びシャワー設備から供給される湯水は、清浄に保つこと。
(3) 浴槽は、毎日完全に換水し、清掃すること。ただし、ろ過器を使用して浴槽水を循環させる場合は、1週間に1回以上完全に換水し、浴槽の清掃及び消毒をすること。
(4) 原湯を貯留する貯湯槽内の湯水は、塩素系薬剤により消毒されている場合その他これと同等以上の消毒効果を有する方法により消毒されている場合を除き、その温度を摂氏60度以上に保つこと。
(5) ろ過器を使用して浴槽水を循環させる場合は、次に掲げる措置を講ずること。
ア ろ過器は、1週間に1回以上、逆洗浄等を行い、ろ材に付着した生物膜等の汚れを除去するとともに、内部を消毒すること。
イ 浴槽水を循環させるための配管は、必要に応じて清掃及び消毒をすること。
ウ 浴槽水は、次に掲げるところにより消毒を行い、レジオネラ属菌が検出されない水質を維持すること。ただし、これらによりがたい場合には、塩素系薬剤による消毒とその他の方法による消毒を併用することにより、レジオネラ属菌が検出されない水質を維持すること。
(ア) 塩素系薬剤を用いて消毒を行う場合にあっては、遊離残留塩素濃度が、1リットルにつき0.4ミリグラム程度となるように保つとともに、1リットルにつき1ミリグラムを超えないように努めること。
(イ) 結合塩素のモノクロラミンを用いて消毒を行う場合にあっては、モノクロラミンの濃度が1リットルにつき3ミリグラム程度となるように保つこと。
エ 浴槽水については、1年に1回(気泡発生装置、ジェット噴射装置等微小な水粒を発生させる設備を設置する浴槽又は屋外の浴槽内の湯水を循環させる場合は、1年に2回)以上レジオネラ属菌検査を定期的に行い、その結果を3年間保管すること。
(6) 浴槽からあふれた湯水を回収する槽(以下「回収槽」という。)内の湯水は、浴用に供しないこと。ただし、回収槽内の清掃及び消毒を十分に行い、かつ、回収槽内の湯水を塩素系薬剤により消毒する場合は、この限りでない。
5 洗面所には、飲用に適する湯又は水を十分に供給すること。
6 旅館業を営む者は、宿泊者の衛生に必要な措置について適正な管理を行うため、施設又はその部門ごとに、管理責任者を定めること。
別表第2(第5条関係)
(平23条例33・一部改正、平24条例17・旧別表第1繰下・一部改正、平30条例8・令4条例51・一部改正)
旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準
1 客室は、次に掲げる要件を満たすものであること。
(1) 客室の前面に空地がある場合その他宿泊者の衛生上支障がない場合を除き、地階に設けないこと。
(2) 窓等により自然光線が十分に採光できる構造とすること。
(3) 適当な換気装置がある場合その他宿泊者の衛生上支障がない場合を除き、窓その他の開口部により衛生的な空気環境を十分に確保できる構造とすること。
2 玄関帳場は、次に掲げる要件を満たすものであること。
(1) 宿泊者その他の客室の利用者(以下「宿泊者等」という。)が必ず通過する場所に設けること。
(2) 宿泊者等の出入りを容易に見ることができないような囲い等を設け、又は宿泊者等に直接面接できないような構造としないこと。
3 浴室は、次に掲げる要件を満たすものであること。
(1) 清潔で衛生上支障のないよう清掃を容易に行うことができる構造とすること。
(2) ろ過器を使用して浴槽水を循環させる場合は、次に掲げる要件を満たすものであること。
ア ろ過器は、十分なろ過能力を有するものとし、ろ過器の前に集毛器を設けること。
イ ろ過器は、ろ材の交換を適切に行うことができる構造である場合を除き、ろ材について十分な逆洗浄を行うことができる構造とすること。
(3) 屋外に浴槽を設ける場合には、屋外の浴槽内の湯水が循環ろ過装置を経ずに屋内の浴槽内の湯水に直接混入しない構造とすること。
(4) 浴槽に気泡発生装置、ジェット噴射装置等微小な水粒を発生させる設備を設置する場合には、当該設備の空気取入口から土ぼこりが入らないような構造とすること。
4 便所には、流水式の手洗設備を設けること。
5 次に掲げる区域又は地域においては、外壁、屋根、広告物その他の外観は、周囲の善良な風俗を害することのないよう、意匠等が著しく奇異でなく、かつ、周囲の環境に調和するものとすること。
(1) 次に掲げる施設の敷地の周囲200メートルの区域
ア 官公庁施設の建設等に関する法律(昭和26年法律第181号)第2条第4項に規定する一団地の官公庁施設
イ 学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校
ウ 図書館法第2条第1項に規定する図書館
エ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設
オ 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所で患者を入院させるための施設を有するもの
カ 社会教育法第21条に規定する公民館
キ 博物館法第2条第1項に規定する博物館及び同法第31条第2項に規定する指定施設
ク 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園
ケ 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第16条第1項及び第2項の規定により設置する公共職業能力開発施設
コ 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成14年法律第165号)第14条第1項第7号の規定により設置する職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校及び職業能力開発促進センター並びに職業能力開発総合大学校
サ 国又は地方公共団体が設置する一般の利用に供するための体育館、水泳プール及び運動場並びにこれらに類する施設
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する商業地域以外の地域
6 前項各号に掲げる区域又は地域においては、施設の外部には、性的好奇心を著しくそそるおそれのある内容を表示する広告物を備え付けないこと。