○大津市化製場等に関する法律施行条例
平成20年12月22日
条例第49号
(趣旨)
第1条 この条例は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(届出事項)
第2条 法第3条第2項の条例で定める事項は、死亡獣畜の埋却を行う死亡獣畜取扱場の区域とする。
第3条 法第9条第4項の条例で定める事項は、届出者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)並びに施設の所在地とする。
(手数料)
第4条 法第3条第1項の規定により化製場若しくは死亡獣畜取扱場の設置の許可を受けようとする者、法第8条において準用する法第3条第1項の規定により法第8条に規定する施設の設置の許可を受けようとする者又は法第9条第1項の規定により動物の飼養若しくは収容の許可を受けようとする者は、その申請の際、別表に掲げる手数料を納付しなければならない。
2 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 金額 |
化製場の設置の許可 | 1件につき 37,000円 |
死亡獣畜取扱場又は法第8条に規定する施設の設置の許可 | 1件につき 23,000円 |
動物の飼養又は収容の許可 | 1件につき(一の施設又は同一の構内にある数個の施設につき同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請について) 11,000円 |