○総合操作盤を設置しなければならない防火対象物の指定について
平成20年11月4日
消防局長告示第3号
消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第12条第1項第8号ハ(第14条第1項第12号、第16条第3項第6号、第18条第4項第15号、第19条第5項第23号、第20条第4項第17号、第21条第4項第19号、第22条第11号、第24条第9号、第24条の2の3第1項第10号、第25条の2第2項第6号、第28条の3第4項第12号、第30条第10号、第30条の3第5号、第31条第9号、第31条の2第10号及び第31条の2の2第9号において準用する場合を含む。)の規定に基づき、総合操作盤を設置しなければならない防火対象物を次のとおり指定する。
消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1に掲げる防火対象物で、次の各号のいずれかに該当するもののうち、同令第7条第2項第3号から第8号までに掲げる設備(同項第4号から第8号までに掲げる設備にあっては、移動式のものを除く。)のいずれかの設置が必要なもの
(1) 地階を除く階数が11以上であり、かつ、延べ面積が10,000平方メートル以上の防火対象物
(2) 地階を除く階数が5以上であり、かつ、延べ面積が20,000平方メートル以上の特定防火対象物
(3) 地階の床面積の合計が5,000平方メートル以上の防火対象物