○大津市外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面等の閲覧に関する規則

平成21年2月17日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第174条の49の25第2項及び第174条の49の33第2項(政令第174条の49の38第1項、第174条の49の39第1項、第174条の49の40第1項及び第174条の49の42第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面又はその写し(以下「資格書面等」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧の期間等)

第2条 政令第174条の49の25第2項及び第174条の49の33第2項に規定する規則で定める期間は、当該外部監査契約の期間とする。

2 資格書面等を閲覧に供する日及び時間は、前項の期間のうち大津市の休日を定める条例(平成元年条例第67号)第1条に規定する市の休日以外の日の午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(閲覧場所)

第3条 資格書面等を閲覧に供する場所は、大津市役所総務部行政管理室とする。

(平21規則92・平24規則25・平25規則34・令3規則29・一部改正)

(閲覧の申込み)

第4条 資格書面等を閲覧しようとする者は、閲覧簿に必要な事項を記入しなければならない。

(閲覧上の注意)

第5条 資格書面等は、係員に指示された場所で閲覧しなければならず、その場所から持ち出してはならない。

(閲覧の停止等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、資格書面等の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) この規則に違反し、又は係員の指示に従わない者

(2) 資格書面等を汚損し、若しくはき損し、又はそれらのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第92号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第25号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第34号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第29号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

大津市外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面等の閲覧に関する規則

平成21年2月17日 規則第25号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査・選挙/第2章
沿革情報
平成21年2月17日 規則第25号
平成21年4月1日 規則第92号
平成24年3月30日 規則第25号
平成25年3月29日 規則第34号
令和3年4月1日 規則第29号