○大津市感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条第2項の規定に基づく患者等の自己負担額の認定に関する規則
平成21年2月17日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)第37条第2項の規定に基づき、同条第1項に規定する医療(以下「医療」という。)に要する費用に係る患者等の負担金を認定することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(自己負担額の認定)
第2条 市長は、法第37条第1項の規定により患者又はその保護者から医療に要する費用の負担に係る申請があった場合は、同条第2項の規定により、当該申請に係る患者、その配偶者又は当該患者と生計を一にする扶養義務者が負担すべき費用について認定を行うものとする。ただし、当該患者又はその属する世帯の他の世帯員が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている場合は、この限りでない。
(平26規則121・一部改正)
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第121号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
所得税額の合算額(年額) | 1か月当たりの自己負担額 |
1,470,000円以下の場合 | 0円 |
1,470,000円を超える場合 | 20,000円。ただし、医療に要した費用の額から、他の法律により給付を受けることができる額(法第39条に規定する他の法律による給付の額をいう。)を控除して得た額が20,000円に満たないときは、その額 |
備考
1 この表中「所得税額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税の額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の19の2第1項及び第41条の19の3第1項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
2 月の途中において医療を受け、又は医療を受けなくなった場合におけるこの表の規定の適用については、この表中「20,000円」とあるのは「20,000円を当該月の日数で除して得た額に当該月において当該医療を受けた日数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)」とする。