○大津市と畜場法施行細則
平成21年2月17日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、と畜場法(昭和28年法律第114号。以下「法」という。)の施行に関し、他に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設置の許可申請)
第2条 法第4条第2項に規定する申請書は、と畜場設置許可申請書(様式第1号)によるものとする。
2 前項の申請書には、と畜場法施行規則(昭和28年厚生省令第44号。以下「省令」という。)第1条第2項に規定するもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 敷地面積及び建物の構造設備を明らかにした平面図及び構造仕様書
(2) 付近見取図(と畜場の周囲200メートル以内の区域の状況を明らかにしたもの)
(3) 機械器具の配置図及び仕様書
(変更の届出)
第3条 法第4条第3項の規定による届出は、と畜場変更届出書(様式第2号)により行わなければならない。
2 前項の届出書には、構造設備を変更しようとする場合にあっては、変更後の状況を明らかにした図面及び構造仕様書を添付しなければならない。
(工事完了の届出)
第4条 と畜場の設置者は、と畜場の設置又は変更の工事が完了したときは、その日から10日以内に、と畜場工事完了届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(管理者の届出)
第5条 と畜場の設置者は、と畜場に管理者を置いたとき、又は管理者を変更したときは、その日から10日以内に、と畜場管理者設置(変更)届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(衛生管理責任者の届出)
第6条 法第7条第6項の規定による届出は、衛生管理責任者設置(変更)届出書(様式第5号)により行わなければならない。
(と畜業営業の届出)
第7条 と畜業者は、営業を開始したときは、その日から10日以内に、と畜業営業届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(と畜業者等の講ずべき衛生措置)
第8条 と畜業者その他獣畜のとさつ又は解体を行う者は、省令第7条に規定する基準に従うほか、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 専用の清潔な作業衣及びゴム長靴を着用すること。
(2) と畜場内を汚損する不潔な行為をしないこと。
(3) 健康診断を定期的に受診するなど健康管理に留意し、食品を介して感染するおそれのある疾病にかかったときは、作業に従事しないこと。
(作業衛生責任者の届出)
第9条 法第10条第2項において準用する法第7条第6項の規定による届出は、作業衛生責任者設置(変更)届出書(様式第8号)により行わなければならない。
(と畜場使用料等の認可)
第10条 と畜場の設置者若しくは管理者又はと畜業者は、法第12条第1項の規定によると畜場使用料又はとさつ解体料の額の認可又はこれらの変更の認可を受けようとするときは、と畜場使用料又はとさつ解体料認可(変更認可)申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(自家用とさつの届出)
第11条 法第13条第1項第1号の規定による届出は、とさつしようとする日の5日前までに、自家用とさつ届出書(様式第10号)により行わなければならない。
2 前項の届出書には、とさつしようとする獣畜に係る獣医師の診断書を添付しなければならない。
(と畜場外のとさつ許可申請)
第12条 と畜場法施行令(昭和28年政令第216号。以下「政令」という。)第4条第2号の規定による許可を受けようとする者は、と畜場外とさつ許可申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(と畜場等外への持出許可申請)
第13条 政令第5条第1項第1号又は第2号の規定による許可を受けようとする者は、と畜場等の外への持出許可申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
第14条 政令第5条第1項第3号の規定による許可を受けようとする者は、獣畜の肉等のと畜場等の外への持出許可申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(と畜検査の申請)
第15条 政令第7条に規定する申請書は、と畜検査申請書(様式第14号)によるものとする。
(1) と畜場を廃止したとき。
(2) 死亡したとき(法人にあっては、解散したとき)。
(1) と畜業を廃業したとき。
(2) 死亡したとき(法人にあっては、解散したとき)。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令元規則9・令4規則19・一部改正)
(令元規則9・令4規則19・一部改正)
(令元規則9・令4規則19・一部改正)
(令元規則9・令4規則19・一部改正)
(令元規則9・令4規則19・一部改正)
(令元規則9・令4規則19・一部改正)
(令元規則9・令4規則19・一部改正)
(令元規則9・令4規則19・一部改正)
(令元規則9・令4規則19・一部改正)
(令元規則9・令4規則19・一部改正)
(令元規則9・令4規則19・一部改正)
(令元規則9・令4規則19・一部改正)
(令元規則9・令4規則19・一部改正)
(令元規則9・令4規則19・一部改正)
(令元規則9・令4規則19・一部改正)
(令元規則9・令4規則19・一部改正)
(令元規則9・令4規則19・一部改正)