○大津市建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則
平成21年2月17日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下「法」という。)の施行に関し、他に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(特定建築物の届出)
第2条 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号。以下「省令」という。)第1条第1項の届書は、特定建築物使用届出書(様式第1号)によるものとする。
2 前項の届書には、省令第1条第3項に規定するもののほか、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 当該特定建築物の配置図及び各階の平面図(縮尺100分の1程度のもの)
(2) 機械換気設備を設けている場合にあっては機械換気設備の系統図、空気調和設備を設けている場合にあっては空気調和設備の系統図
(3) 給水設備及び排水設備の系統図
(4) 当該特定建築物の維持管理を行う者として選任された建築物環境衛生管理技術者の建築物環境衛生管理技術者免状の写し
(平22規則76・一部改正)
(平22規則76・一部改正)
(登録の申請)
第4条 省令第31条第1項の申請書は、登録申請書(様式第4号)によるものとする。
2 前項の登録事業廃止届出書には、省令第32条に規定する登録証明書(以下「登録証明書」という。)を添付しなければならない。
(登録証明書の書換え)
第6条 法第12条の2第1項の規定による登録を受けた者(以下「登録業者」という。)は、省令第33条第1項の規定による変更の届出(登録証明書の記載事項に変更を生じるものに限る。)をしたときは、登録証明書書換え交付申請書(様式第7号)に登録証明書を添付して市長(その権限が保健所長に委任されている場合にあっては、保健所長。以下同じ。)に提出して、登録証明書の書換え交付を申請することができる。
(平29規則16・一部改正)
(登録証明書の再交付)
第7条 登録業者は、登録証明書を破損し、汚損し、又は亡失したときは、登録証明書再交付申請書(様式第8号)を市長に提出して、その再交付を申請することができる。この場合において、登録証明書の破損又は汚損により再交付の申請をするときは、当該申請書に破損又は汚損した登録証明書を添付しなければならない。
(登録証明書の返納)
第8条 登録業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、登録証明書を市長に返納しなければならない。
(1) 登録証明書の再交付を受けた場合において、亡失した登録証明書を発見したとき。
(2) 法第12条の4の規定により登録を取り消されたとき。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月15日規則第76号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月15日規則第16号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平22規則76・平29規則16・令元規則9・一部改正)
(平22規則76・平29規則16・令元規則9・一部改正)
(平22規則76・平29規則16・令元規則9・一部改正)
(平29規則16・令元規則9・一部改正)
(平29規則16・令元規則9・一部改正)
(平29規則16・令元規則9・一部改正)
(平29規則16・令元規則9・一部改正)
(平29規則16・令元規則9・一部改正)