○大津市美容師法施行細則
平成21年2月17日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、美容師法(昭和32年法律第163号。以下「法」という。)の施行に関し、他に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(開設届等)
第2条 美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号。以下「省令」という。)第19条第1項の届出書は、美容所開設届出書(様式第1号)によるものとする。
2 法第11条第2項の規定による変更又は廃止の届出は、美容所(変更・廃止)届出書(様式第2号)によるものとする。
3 省令第20条の2第1項の届出書は、美容所営業承継届出書(譲受)(様式第2号の2)によるものとする。
4 省令第21条第1項の届出書は、美容所営業承継届出書(相続)(様式第3号)によるものとする。
5 省令第22条第1項又は第22条の2第1項の届出書は、美容所営業承継届出書(合併・分割)(様式第4号)によるものとする。
(令2規則122・令5規則85・一部改正)
(美容所の検査確認)
第3条 市長(その権限が保健所長に委任されている場合にあっては、保健所長。以下同じ。)は、法第12条の検査を行った結果、その構造設備が基準に適合していることを確認したときは、美容所検査確認済証(様式第5号。以下「確認済証」という。)を交付するものとする。
2 美容所の開設者(以下「開設者」という。)は、当該美容所内の見やすい場所に確認済証を掲示するものとする。
(平28規則14・一部改正)
(確認済証の再交付)
第4条 開設者は、確認済証を破損し、汚損し、又は亡失したときは、美容所検査確認済証再交付申請書(様式第6号)を市長に提出して、その再交付を申請することができる。
2 前項の申請書には、確認済証を添付しなければならない。ただし、確認済証を亡失した場合は、この限りでない。
3 確認済証を亡失した者は、確認済証の再交付を受けた後、亡失した確認済証を発見したときは、速やかに当該発見した確認済証を市長に返還しなければならない。
(確認済証の返還)
第5条 法第11条第2項の規定による届出(確認済証の記載事項以外の事項の変更に係るものを除く。)又は法第12条の2第2項の規定による届出をしようとする者は、その届出の際に確認済証を市長に返還しなければならない。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第94号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月15日規則第19号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月15日規則第122号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の大津市美容師法施行細則の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年12月1日規則第85号)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の大津市美容師法施行細則様式第1号により調製した届出書は、この規則の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平24規則94・平28規則14・平29規則19・令元規則9・令2規則122・令5規則85・一部改正)
(平28規則14・令元規則9・一部改正)
(令5規則85・追加)
(平28規則14・令元規則9・令2規則122・一部改正)
(平28規則14・令元規則9・一部改正)
(平28規則14・一部改正)
(平28規則14・令元規則9・一部改正)