○大津市温泉法施行細則

平成21年2月17日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、温泉法(昭和23年法律第125号。以下「法」という。)の施行に関し、他に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(温泉利用の許可申請)

第2条 温泉法施行規則(昭和23年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第7条第1項の申請書は、温泉利用許可申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請書には、省令第7条第2項各号の書類のほか、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 温泉成分分析書の写し

(2) 温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする施設の配置図及び各階平面図(当該施設の構造設備が明らかであるもの)

(3) 源泉から温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする施設までの引湯管の布設の見取図

(4) 利用者が温泉所有者と異なる場合は、当該温泉の利用承諾書又は契約書の写し

(温泉利用許可申請等に係る誓約書)

第3条 省令第7条第2項第3号の書面は、誓約書(様式第2号)によるものとする。

(温泉利用許可を受けた者である法人の合併及び分割承認申請書)

第4条 省令第8条第1項の申請書は、温泉利用許可を受けた者である法人の合併(分割)承認申請書(様式第3号)によるものとする。

(温泉利用許可を受けた者の相続承認申請書)

第5条 省令第9条第1項の申請書は、温泉利用許可を受けた者の相続承認申請書(様式第4号)によるものとする。

(温泉成分等掲示内容届)

第6条 省令第11条の届出書は、温泉成分等掲示内容届出書(様式第5号)によるものとする。

(温泉利用の変更等の届出)

第7条 法第15条第1項の許可を受けた者(法第16条第1項及び法第17条第4項の規定により法第15条第1項の許可を受けた者の地位を承継した者を含む。)は、次の各号のいずれかに該当した場合には、当該各号に該当することとなった日から10日以内に、温泉利用変更(廃止)届出書(様式第6号)を市長(その権限が保健所長に委任されている場合にあっては、保健所長。以下同じ。)に提出するものとする。

(1) 住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称若しくは代表者の氏名)に変更があったとき。

(2) 公共の浴用又は飲用に供することを廃止したとき。

(3) 死亡し、又は所在不明となり、若しくは失そうの宣告を受けたとき(法人にあっては解散したとき。)

2 前項第2号に該当した場合において同項の規定による届出をするときは、届出書に許可書を添付して市長に提出するものとする。

3 前項第3号に該当した場合における同項の規定による届出は、戸籍法(昭和22年法律第224号)による届出義務者又は清算人が行うものとする。

(平29規則21・一部改正)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日規則第21号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平29規則21・令元規則9・一部改正)

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(平29規則21・令元規則9・一部改正)

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(平29規則21・令元規則9・一部改正)

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(平29規則21・令元規則9・一部改正)

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(平29規則21・令元規則9・一部改正)

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(平29規則21・令元規則9・一部改正)

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大津市温泉法施行細則

平成21年2月17日 規則第36号

(令和元年7月1日施行)